役員退職手当規程新旧対照表 東京農工大学

改正後 改正前
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、役員退職時の俸給月額に、役員として引き続いた在職期間を国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程第8条に規定する在職期間とみなし、同規程の規定により算出した支給割合を乗じて得た退職手当の基本額と同規程第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
    • 2 前項の退職手当の基本額を算出する支給割合は、次の各号に掲げる割合を乗じて得た割合を加算することができる。
      •  役員としての在職期間1月につき、100分の12.5の割合を乗じて得た割合
      •  役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、経営協議会の議を経て、0.0から2.0までの範囲で決定する業績勘案率から1を引いて得た割合
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、役員退職時の俸給月額に、次の各号に掲げる支給率を合計した支給率を乗じて得た額とする。
    •  役員として引き続いた在職期間を国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程第8条に規定する在職期間とみなし、同規程の規定により算出した支給率
    •  役員としての在職期間1月につき、100分の12.5の割合を乗じて得た支給率に、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、経営協議会の議を経て、0.0から2.0までの範囲で決定する業績勘案率から1を引いて得た値を乗じて得た支給率
附則
  • この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

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