(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
- 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人東京学芸大学職員退職手当規則(平成16年規則19号。以下「職員退職手当規則」という。)第10条に規定する在職期間とみなし,同規則の規定により算出した支給率を乗じて得た退職手当基本額に,職員退職手当規則第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
- 2 前項の規定による退職手当の調整額の算定にあたり,役員としての在職期間は,職員退職手当規則第9条の4第1項に規定する第2号区分を適用する。
- 3 第1項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
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(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
- 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人東京学芸大学職員退職手当規則(平成16年規則19号。以下「職員退職手当規則」という。)第10条に規定する在職期間とみなし,同規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
- 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
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