(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
- 第9条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第4条の規定にかかわらず、役員退職時の本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人東京医科歯科大学職員退職手当規則(平成16年規則第50号)第10条に規定する在職期間とみなし、同規則の規定により算出した額とする。ただし、役員としての在職期間(前条第2項の規定により算入される職員としての在職期間を除く。)については、業績勘案率を反映させるものとする。
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(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
- 第9条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第4条の規定にかかわらず、役員退職時の本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人東京医科歯科大学職員退職手当規則(平成16年規則第50号)第10条に規定する在職期間とみなし、同規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。ただし、役員としての在職期間(前条第2項の規定により算入される職員としての在職期間を除く。)については、業績勘案率を反映させるものとする。
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