役員退職手当規程新旧対照表 東京大学

改正後 改正前
(教職員から引き続いて役員となる場合の特例)
  • 第5条 (略)
    • 2 (略)
    • 3 第1項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職等した場合の退職手当の額については、第3条第1項の規定にかかわらず当該退職等した日における俸給月額に、第1項の役員としての在職期間を教職員退職手当規則の規定による在職期間とみなして同規則を準用して得られた額とする。
(教職員から引き続いて役員となる場合の特例)
  • 第5条 (略)
    • 2 (略)
    • 3 第1項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職等した場合の退職手当の額については、第3条第1項の規定にかかわらず当該退職等した日における俸給月額に、第1項の役員としての在職期間を教職員退職手当規則の規定による在職期間とみなして同規則を準用して得られる支給割合を乗じて得た額とする。
附則
  • この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

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