役員退職手当規程新旧対照表 宇都宮大学

改正後 改正前
(退職手当の額)
  • 第2条 (略)
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,経営協議会の審議を経て,これを増額し,又は減額することができる。
(退職手当の額)
  • 第2条 (略)
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
附則
  • この規程は,平成18年4月1日から施行する。
 

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