役員退職手当規程新旧対照表 秋田大学

改正後 改正前
(職員との在職期間の通算等)
  • 第2条 (略)
    • 2 前項の規定による退職手当の額は,国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考にして,学長が,当該役員の職務の困難度,実績等を勘案して必要と認める場合には,経営協議会の議を経てその額の100分の10の範囲内で,これを増額し,又は減額することができる。
(退職手当の額)
  • 第2条 (略)
    • 2 前項の規定による退職手当の額は,国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考にして,学長が,当該役員の業績に応じ,その額の100分の10の範囲内で,これを増額し,又は減額することができる。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規定にかかわらず,役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人秋田大学職員退職手当規程(平成16年規則第67号。以下「職員退職手当規程」という。)第10条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出して得た額とする。
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,学長が,役員としての在職期間における当該役員の職務の困難度,実績等を勘案して必要と認める場合には,経営協議会の議を経て,これを増額し,又は減額することができる。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規定にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人秋田大学職員退職手当規程(平成16年規則第67号。以下「職員退職手当規程」という。)第10条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
附則
  • この規程は,平成18年4月1日から施行する。
 

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