(職員との在職期間の通算等)
- 第5条 (略)
- 2 職員(国立大学法人宮城教育大学職員退職手当規程(平成16年4月1日制定。以下「職員退職手当規程」という。)第9条第5項に規定する他の国立大学法人等の職員で当該期間において退職手当の支給を受けていない者を含む。以下この項において同じ。)が、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
- 3 前項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条にかかわらず、役員退職時の本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第9条に規定する在職期間とみなし、同規程の規定により算出して得た額
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(職員との在職期間の通算等)
- 第5条 (略)
- 2 役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
- 3 前項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条にかかわらず、役員退職時の本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人宮城教育大学職員退職手当規程第8条に規定する在職期間とみなし、同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額
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