役員退職手当規程新旧対照表 東北大学

改正後 改正前
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の特例)
  • 第5条 (略)
    • 2 職員(国立大学法人東北大学職員退職手当規程(平成16年規第56号。以下「職員退職手当規程」という。)第10条第5項に規定する他の国立大学法人等の職員で当該機関において退職手当の支給を受けていないものを含む。以下この項において同じ。)が、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての在職期間には、その者の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
    • 3 前項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条の規定にかかわらず、役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第10条に規定する在職期間とみなし、職員退職手当規程の規定により算出して得た額とする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の特例)
  • 第5条 (略)
    • 2 役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
    • 3 前項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条の規定にかかわらず、役員退職時の本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人東北大学職員退職手当規程(平成16年規第56号)第10条に規定する在職期間とみなし、同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
附則
  • この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

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