役員退職手当規程新旧対照表 岩手大学

改正後 改正前
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第6条 前条2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条にかかわらず、役員退職時の俸給月額を基礎にして、役員として引き続いた在職期間を国立大学法人岩手大学職員退職手当規則第9条に規定する在職期間とみなし、同規則の規定により算出して得た額とする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第6条 前条2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条にかかわらず、役員退職時の俸給月額に、役員として引き続いた在職期間を国立大学法人岩手大学職員退職手当規則第9条に規定する在職期間とみなし、同規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
附則
  • この規程は,平成18年4月1日から施行する。
 

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