役員退職手当規程新旧対照表 弘前大学

改正後 改正前
(職員の在職期間を有する役員の退職手当に係る特例)
  • 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規定にかかわらず,役員退職時の俸給月額に,役員としての引き続いた在職期間を,国立大学法人弘前大学職員退職手当規程第9条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出した支給割合を乗じて得た額とする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当に係る特例)
  • 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規定にかかわらず,役員退職時の俸給月額に,役員としての引き続いた在職期間を,国立大学法人弘前大学職員退職手当規程第9条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
附則
  • この規程は,平成18年4月1日から施行する。
 

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