役員退職手当規程新旧対照表 旭川医科大学

改正後 改正前
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第7条 (略)
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,経営協議会の議を経て,100分の0から100分の200の範囲内でこれを増額し,又は減額することができる。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第7条 (略)
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
附則
  • この規程は,平成18年4月1日から施行する。
 

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