役員退職手当規程新旧対照表 帯広畜産大学

改正後 改正前
(退職手当の額)
  • 第2 (略)
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し,役員としての在職期間におけるその者の職務業績に応じ,経営協議会の議を経て学長がこれを増額し,又は減額することができる。
(退職手当の額)
  • 第2条 (略)
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第6条 (略)
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し,役員としての在職期間におけるその者の職務業績に応じ,経営協議会の議を経て学長がこれを増額し,又は減額することができる。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第6条 (略)
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
附則
  • この規程は,平成18年4月1日から施行する。
 

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