役員退職手当規程新旧対照表 北海道大学

改正後 改正前
(退職手当の額)
  • 第3条 退職した役員の退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその役員の国立大学法人北海道大学役員給与規程(平成16年海大達第83号。以下「役員給与規程」という。)に規定する本給月額(以下「本給月額」という。)に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。ただし,第5条第1項及び第8条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた役員の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができるものとし,その額の決定は,経営協議会の議を経るものとする
(退職手当の額)
  • 第3条 退職した役員の退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその役員の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。ただし,第5条第1項及び第8条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた役員の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第3条第1項の規定にかかわらず,役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第9条に規定する在職期間とみなし,役員退職時の役員給与規程別表に規定する本給月額をもとに,職員退職手当規程第3条の2の規定により算出して得られた額とする。
     ただし,役員給与規程別表中「本給月額」とあるのは,「職員給与規程別表第5による基本給月額」と読み替えて適用するものとする。
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができるものとし,その額の決定は,経営協議会の議を経るものとする
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第3条第1項の規定にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第9条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
附則
  • 1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
  • 2 第3条及び第5条の規定の適用については、同条中「本給月額」とあるのは,役員給与規程の一部を改正する規程(平成18年海大達第43号)附則第3項の規定の適用を受けるものにあっては「本給」とする。
 

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