3.大学、国立試験研究機関の動向 国立大学等における特許等の取扱い

 国立大学等における特許等は、研究者のインセンティブを高めるため、原則として発明者(教官)個人に帰属し、その割合は80%程度。
 国有とされた特許等は主として科学技術振興事業団、個人帰属の特許等は主として技術移転機関(TLO)等を通じて、特許化・実用化。

国立大学における「特許を受ける権利の帰属」の基準

(1)原則として、発明者(教官)個人に帰属
(2)応用開発を目的とする特定の研究課題で1.2.に該当する場合、又は発明者から譲渡の申し出があった場合は、国に承継

  1. 国から特別の研究経費を受けて行った研究
  2. 国の特殊な研究設備を使用して行った研究

現状(平成11年度)

発明委員会の審議件数  国が承継 発明者に帰属
承継すべきもの 発明者から譲渡 構成比 構成比
1,725件 229件 52件 281件 16.30% 1,444件 83.70%

特許化・実用化の流れ

特許化・実用化の流れ

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研究振興局研究環境・産業連携課

(研究振興局研究環境・産業連携課)

-- 登録:平成21年以前 --