参考
以下に該当する「全ての新規施策」または「5億円以上の継続施策」
(※独法等の運営費交付金による事業も対象)
に該当しない施策については、「1億円以上の新規施策」または「10億円以上の継続施策」
(※独法等の運営費交付金による事業は原則として対象外とするが、資源配分方針で明記した重点課題(国際競争力のある大学づくり、競争的資金、世界トップレベルの研究拠点づくり、国際的な知的財産戦略、国際標準化など)に該当する場合は、独法等の運営費交付金による事業であっても対象となる)