2 研究活動の不正行為等の定義

1 対象とする不正行為

 本ガイドラインの対象とする研究活動は、文部科学省及び研究費を配分する文部科学省所管の独立行政法人の競争的資金を活用した研究活動であり、本ガイドラインの対象とする不正行為は、発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造と改ざん、及び盗用である。ただし、故意によるものではないことが根拠をもって明らかにされたものは不正行為には当たらない。

(1)捏造
 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。

(2)改ざん
 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。

(3)盗用
 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用すること。

2 対象となる競争的資金

 本ガイドラインにおける「競争的資金」とは、「資金配分主体が、広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家を含む複数の者による、科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金」として、内閣府において「競争的資金」と整理されているもののうち文部科学省所管のもの及びそれに類似する競争的要素を有するものであり、当面以下に掲げるものとする。これに変更があった場合にはその都度明示されるものとする。

  1. 文部科学省において競争的資金の範疇に数え上げられているもの(平成18年度)、すなわち、科学研究費補助金、科学技術振興調整費、21世紀COEプログラム、キーテクノロジー研究開発の推進、地球観測システム構築推進プラン、原子力システム研究開発事業、戦略的創造研究推進事業、先端計測分析技術・機器開発事業、革新技術開発研究事業、独創的シーズ展開事業、産学共同シーズイノベーション化事業、地域結集型研究開発プログラム等、重点地域研究開発推進プログラムの13制度。
  2. その他、課題採択過程において競争的な要素を有するもの、すなわち私立大学学術研究高度化推進事業。

3 対象となる研究者及び研究機関

 本ガイドラインの対象となる研究者は、上述の競争的資金の配分を受けて研究活動を行っている研究者である。また、本ガイドラインの対象となる研究機関は、それらの研究者が所属する機関、又は対象となる競争的資金を受けている機関、すなわち、国内に所在する大学、短期大学、高等専門学校、大学共同利用機関、国及び地方公共団体の直轄研究機関、独立行政法人、財団法人、社団法人、企業等が該当し、これらを本ガイドラインでは単に「研究機関」という。

4 対象となる資金配分機関

 本ガイドラインの対象となる資金配分機関は文部科学省、独立行政法人科学技術振興機構及び独立行政法人日本学術振興会であり、これらを本ガイドラインでは、単に「資金配分機関」という。

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科学技術・学術政策局政策課

(科学技術・学術政策局政策課)