昭和57年7月 臨時行政調査会「行政改革に関する第3次答申」
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医師については、過剰を招かないよう合理的な医師養成計画を樹立する。 |
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昭和57年9月 「今後における行政改革の具体化方策について」閣議決定
◎ |
医師については、全体として過剰を招かないように配意し、適正な水準となるよう合理的な養成計画の確立について政府部内において検討を進める。 |
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昭和61年6月 厚生省「将来の医師需給に関する検討委員会」最終意見
◎ |
平成7年を目途として医師の新規参入を最小限10パーセント削減すべき。 |
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昭和62年9月 文部省「医学教育の改善に関する調査研究協力者会議」最終まとめ
◎ |
新たに医師になる者を10パーセント程度抑制することを目標として、国公私立を通じ、入学者の削減等の措置を講ずべき |
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※ |
以降入学定員の削減を実施。平成18年度までに7.9パーセント削減をしている。 |
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平成9年6月 「財政構造改革の推進について」閣議決定
◎ |
大学医学部の整理・合理化も視野に入れつつ引き続き医学部定員の削減に取り組む。 |
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平成10年5月 厚生省「医師の需給に関する検討会」報告書公表
◎ |
当面、昭和62年に立てた削減目標の未達成部分の達成を目指す。 |
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平成11年2月 文部省「21世紀医学・医療懇談会」第4次報告公表
◎ |
医学部の入学定員について、現状よりさらに削減することが必要であり、削減目標の達成を目指すことが適当。 |
◎ |
入学定員の削減は国公私立大学全体で対応すべき。 |
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平成18年7月 厚生労働省「医師の需給に関する検討会」報告書公表
◎ |
医学部定員の増加は、中長期的には医師過剰をきたすが、人口に比して医学部定員が少ないために未だ医師が不足している県の大学医学部に対して、さらに実効性のある地域定着策の実施を前提として定員の暫定的な調整を検討する必要がある。 |
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平成18年8月 総務・財務・文部科学・厚生労働の各大臣による確認書
◎ |
医師不足が特に深刻と認められる県において、平成20年度からの最大10年間に限り、将来の医師養成を前倒しするとの趣旨の下、10名を限度として、現行の当該県内における医師の養成数に上乗せする暫定的な調整の計画を容認する。 (注)対象県:青森、岩手、秋田、山形、福島、新潟、山梨、長野、岐阜、三重 |
◎ |
自治医科大学において、更なる地域医療貢献策の実施を条件として、平成20年度からの最大10年間に限り、10名を限度として、定員に上乗せする暫定的な調整に係る申請を容認する。医学部生の暫定的な定員増は、医師不足が認められる都道府県に対し行うものとする。
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◎ |
引き続き、医学部定員の削減等に取り組む。 |
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