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3  高等教育の質の保証システム

設置認可と大学評価について
(事前規制としての設置認可の弾力化、事後チェックとしての大学評価等の充実、両者の有機的連携による国際的通用性を有する高等教育の質保証の在り方、学習者保護の仕組み等)

 本来、保証されるべき「高等教育の質」とは、学生の質、大学教員の質、教育課程の内容・水準、研究者の質、教育・研究環境の整備状況、管理運営方式等の総体を指すものと考えられる。したがって、高等教育の質保証は、行政機関による設置審査や評価機関による大学評価のみならず、大学入学者選抜、大学教員や研究者の養成・処遇、カリキュラムの策定、各種の財政支援やこれらに関する情報開示等の全ての活動を通して実現されるべきものである。

 事前規制から事後チェックへという流れの中で、大学設置の事実上の準則主義化により多様な大学が設置される動きが進むにつれ、国際的通用性の観点から高等教育の質保証が課題となる。

 高等教育の質保証は事後チェックのみでは十分ではなく、事後評価までの情報の時間的懸隔に伴う大学選択のリスクを学習者の自己責任にのみ帰するのは適切でない。

 サービスという観点から見た場合には、学校教育の機能には、一般性と特殊性がある。特殊性とは、情報の非対称性、消費者が「学生」であること、単なる知識・技能の取得とは異なる(師弟関係や友人関係を含めた)学習環境の必要性、サービス享受後の効果に永続性があること、サービスの提供とその効果の検証に一定期間を要すること等を指す。
 学校教育が一般的にはサービスとしての市場性を有することに留意しつつも、「高等教育の質」に関しては、市場万能主義に依拠するのでなく、教育サービスの質そのものを保証する観点を重視していく必要がある。

 高等教育の質保証の一環としての事前規制と事後チェックの関係については、事前規制と事後チェックの適切なバランスが重要であることを明確にする必要がある。

 事前関与の一形態である設置審査の役割を明確化し、例えば大学教員の質を十分に審査する必要がある。その際、大学教員の資質の確保・向上方策についても何らかの形でチェックされることが望ましい。また、現行の大学設置基準の性格を設置後の評価活動とも連携させたものとして捉え直していく必要がある。

 設置審査を通して明らかとなった課題や情報を当該機関が積極的に学習者に提供するなど、社会に対する説明責任を果たしていくことが期待される。

 事後チェックに関しては、機関別評価と専門職大学院評価のみでなく、分野別評価についても、その導入を促進すべきである。その際、分野の特性に応じて学協会等関係団体の参画・協力を得ることも考えられる。また、教育に関する分野別評価に関連して、他の参考となるべき特色ある取組を促進する方策について検討すべきである。
など

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