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短期大学設置基準(文部科学省令)等と申請内容との対比表(大学基準協会【短期大学】)(案)

短期大学設置基準 短期大学基準
第一条  短期大学は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2  この省令で定める設置基準は、短期大学を設置するのに必要な最低の基準とする。
3  短期大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
1.理念・目的・教育目標
 短期大学は、各大学の理念に基づき適切な目的を設定するとともに、教育目標を明確にしなければならない。
<解説>
 短期大学は、深く専門の学芸を教授研究し、職業または実際生活に必要な能力を育成することを主な目的としている。各短期大学は、こうした一般的目的を踏まえて、それぞれの理念に基づき、適切な目的を設定しなければならない。その際、社会や時代の変化の中で自らの個性や特徴を一層明確にし、自ら掲げる目的には、こうした個性や特徴を充分反映させる必要がある。
 また、学科および専攻科は、一般的目的を視座に据えて、当該短期大学の設立趣旨や理念、さらにはそれぞれを構成する専攻領域等の特性に基づき、目的・教育目標を明確に定めるとともに、その中でいかなる人材を育成しようとするのかを具体的に明示しなければならない。それらは、適切な方法で教職員、学生を含む学内の構成員に浸透させると同時に、受験生を含む社会一般の人々に対しても明らかにする必要がある。
 短期大学および学科・専攻科において設定された目的・教育目標は、社会的要請の変化等を視野に入れながら、その適切性を不断に検証することが求められる。
第二条  短期大学は、当該短期大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。
15.情報公開・説明責任
 短期大学は、組織・運営や諸活動の状況、およびそれらの点検・評価結果について情報公開し、個人情報の保護に努めながら、社会に対する説明責任を果たさなければならない。
<解説>
 短期大学は、関係法規を遵守するとともに、組織・運営や諸活動の状況について積極的にホームページや刊行物等において情報公開し、社会に対する説明責任を果たして透明性の高い運営をしなければならない。特に、財務状況や、自己点検・評価および第三者評価等の評価結果を学内外へ発信し、現状と今後の改善策を社会に対し明らかにすることが必要である。
 なお、情報公開をはじめとした業務一般および要請を受けての情報開示等においては、適切な規定と組織を整えるとともに、学生や教職員等の個人情報の保護に注意を払わなければならない。
第二条の二  入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適当な体制を整えて行うものとする。
4.学生の受け入れ
 短期大学は、理念に基づき目的・教育目標に応じた適切な学生の受け入れ方針を定め、公正な受け入れを行わなければならない。
<解説>
(1)学生の受け入れ方針および受け入れ方法
 短期大学・学科・専攻科等では、理念に基づく目的・教育目標に応じた人材育成を図るために、理念・目的・教育目標を適切に反映させた受け入れ方針を定める必要がある。その方針に基づいて適切な体制を整え、社会的要請や教育課程との関係にも配慮した、公正で透明性の高い選抜制度を整備してその運用に努めるとともに、これらを恒常的かつ系統的に検証する仕組みを整備する必要がある。
 入学者の選抜にあたっては、入学希望者が短期大学士課程の教育を受けるに足る基礎学力を有しているか否かの確認を適切に行うことが基本となるが、入学希望者の意欲・適性等を多面的に評価することも重要である。また、入学者選抜のための募集や方法の公正性・透明性を確保するために、入学者選抜基準の公表ならびに入試得点の開示等、受験生への説明責任も適切に行わなければならない。
さらに、推薦入学を実施している場合には、高等学校等との協力関係についても適切な配慮が望まれる。
(2)学生収容定員と在籍学生数の適正化
 短期大学・学科・専攻科等は、その種類・特性、教員組織、施設・設備等の諸条件を基礎に、学生収容定員を決定するとともに、これに基づいて適正な数の学生を受け入れ、目的・教育目標に即した教育を実施し、教育上の効果を高める必要がある。
 また、退学者数が多い学科等においては、その原因を把握するとともに、適切な対応策を講じる必要がある。
第三条  学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであつて、教員組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。
2  学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。
2.教育研究組織
 短期大学は、理念・目的・教育目標を踏まえて、適切な教育研究上の組織を整備しなければならない。
<解説>
 短期大学は、理念・目的に基づいて適切な学科、専攻科、研究所等の教育研究組織を設置し、これらが目的・教育目標を達成する上でふさわしい組織構成であるかを、適宜検証しなければならない。
第四条  学生定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。この場合において、学科に専攻課程を置くときは、専攻課程を単位として学科ごとに定めるものとする。
2  前項の場合において、第十二条の規定による昼夜開講制を実施するときは、これに係る学生定員を、第三十六条の規定により外国に学科その他の組織を設けるときは、これに係る学生定員を、それぞれ明示するものとする。
3  学生定員は、教員組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
4  短期大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を学生定員に基づき適正に管理するものとする。
4.学生の受け入れ
 短期大学は、理念に基づき目的・教育目標に応じた適切な学生の受け入れ方針を定め、公正な受け入れを行わなければならない。
<解説>
(1)学生の受け入れ方針および受け入れ方法
 短期大学・学科・専攻科等では、理念に基づく目的・教育目標に応じた人材育成を図るために、理念・目的・教育目標を適切に反映させた受け入れ方針を定める必要がある。その方針に基づいて適切な体制を整え、社会的要請や教育課程との関係にも配慮した、公正で透明性の高い選抜制度を整備してその運用に努めるとともに、これらを恒常的かつ系統的に検証する仕組みを整備する必要がある。
 入学者の選抜にあたっては、入学希望者が短期大学士課程の教育を受けるに足る基礎学力を有しているか否かの確認を適切に行うことが基本となるが、入学希望者の意欲・適性等を多面的に評価することも重要である。また、入学者選抜のための募集や方法の公正性・透明性を確保するために、入学者選抜基準の公表ならびに入試得点の開示等、受験生への説明責任も適切に行わなければならない。
 さらに、推薦入学を実施している場合には、高等学校等との協力関係についても適切な配慮が望まれる。
(2)学生収容定員と在籍学生数の適正化
 短期大学・学科・専攻科等は、その種類・特性、教員組織、施設・設備等の諸条件を基礎に、学生収容定員を決定するとともに、これに基づいて適正な数の学生を受け入れ、目的・教育目標に即した教育を実施し、教育上の効果を高める必要がある。
 また、退学者数が多い学科等においては、その原因を把握するとともに、適切な対応策を講じる必要がある。
第五条  短期大学は、当該短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2  教育課程の編成に当たつては、短期大学は、学科に係る専門の学芸を教授し、職業又は実際生活に必要な能力を育成するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
第六条  教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。
第七条  各授業科目の単位数は、短期大学において定めるものとする。
2  前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
 
 講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
 実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
3  前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
第八条  一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、三十五週にわたることを原則とする。
第九条  各授業科目の授業は、十週又は十五週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。
第十条  一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。
第十一条  授業の方法は、講義、演習、実験、実習又は実技とする。
2  短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3  短期大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
4  短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
第十一条の二  短期大学は、当該短期大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めなければならない。
第十二条  短期大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学科において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。
第十三条  短期大学は、一の授業科目を履修した学生に対し、試験の上単位を与えるものとする。ただし、第七条第三項の授業科目については、短期大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
第十三条の二  短期大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
2  短期大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
第十四条  短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が短期大学の定めるところにより他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、修業年限が二年の短期大学にあつては三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては四十六単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては三十単位)を超えない範囲で当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2  前項の規定は、学生が、外国の短期大学又は大学に留学する場合、外国の短期大学又は大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の短期大学又は大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
第十五条  短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。
2  前項により与えることができる単位数は、修業年限が二年の短期大学にあつては前条第一項及び第二項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては前条第一項及び第二項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて四十六単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては三十単位)を超えないものとする。
第十六条  短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位(第十七条の規定により修得した単位を含む。)を、当該短期大学に入学した後の当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2  短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に行つた前条第一項に規定する学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。
3  前二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該短期大学において修得した単位以外のものについては、第十四条第一項及び前条第一項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて、修業年限が二年の短期大学にあつては、三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては、四十六単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては、三十単位)を超えないものとする。この場合において、第十四条第二項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは、修業年限が二年の短期大学にあつては、四十五単位、修業年限が三年の短期大学にあつては、五十三単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては四十五単位)を超えないものとする。
第十六条の二  短期大学は、短期大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
第十七条  短期大学は、短期大学の定めるところにより、当該短期大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
2  科目等履修生に対する単位の授与については、第十三条の規定を準用する。
第十八条  修業年限が二年の短期大学の卒業の要件は、短期大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得することとする。
2  修業年限が三年の短期大学の卒業の要件は、短期大学に三年以上在学し、九十三単位以上を修得することとする。
3  前二項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第十一条第二項の授業の方法により修得する単位数は、修業年限が二年の短期大学にあっては三十単位、修業年限が三年の短期大学にあっては四十六単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあっては三十単位)を超えないものとする。
第十九条  夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(以下「夜間学科等」という。)に係る修業年限が三年の短期大学の卒業の要件は、前条第二項の規定にかかわらず、短期大学に三年以上在学し、六十二単位以上を修得することとすることができる。
3.学科・専攻科の教育内容・方法等
 短期大学は、理念に基づき、目的・教育目標を達成するために、適切な教育課程を体系的に整備し、教育効果が十分にあがるよう、教育内容・方法等の改善に努めなければならない。
<解説>
(1)教育内容等
 教育課程では、理念・目的を達成するための具体的な教育目標に照らし、学問の体系性等も考慮した上で、各学科、専攻科ごとに学生の視点に立った特色ある教育課程を適切に整備しなくてはならない。教育課程の編成にあたっては、国際化や情報化の進展等にも留意して幅広い教養と専門知識が身に付くよう、バランスよく必修・選択科目を配置することが必要である。こうした教育課程により、課題解決能力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、総合的な判断能力等、職業および生活に必要な能力を醸成するとともに、豊かな人間性と高い倫理観を持った人材を育成していくことが求められる。
 また、すべての学生が、短期大学で行われる専門的な高等教育のレベルに見合った能力を保有するよう、推薦入学等による早期入学決定者に対する入学前教育や入学後の導入教育を行うなど、目標とする人材育成に向けた教育を効果的に行うことが求められる。
 教育課程においては、各授業科目の特徴、内容、履修形態、学生に求められる予・復習時間等を考慮した上で単位計算を行い、単位制のもつ本来の趣旨に十分留意しながら、教育の成果に即して単位を認定する必要がある。さらには、社会人や外国人留学生等、多様な学生に対し、円滑な学修が行えるよう、教育課程や履修方法における教育上の配慮が求められる。また、リカレント教育や社会のニーズに応じた教育プログラム等を実施するなど、生涯学習への対応が望まれる。
(2)教育方法等
 短期大学は、その教育効果を十分に発揮するために、教育方法の改善に多面的な努力を払う必要がある。
 教育効果をあげるためには、履修指導によって学生の学習意欲を促進するとともに、適切な履修ができるよう導かなければならない。また、学習の活性化を図るために毎年度シラバスを作成し、授業科目ごとに、学習目標、授業方法、授業計画に加え、予習の指示や成績評価基準、オフィスアワー等を明確にしなければならない。
 教育の質を確保するためには、授業形態に即した授業方法の開発や厳格な成績評価を行う必要があり、学生が予・復習をもとに授業科目において十分な学習成果が得られるよう、履修科目登録に上限を設けることも重要である。
また、教育方法を向上させるためには、教員個人の授業内容・方法への改善努力はもちろんのこと、学生による授業評価の有効な活用、研修会の開催等、ファカルティ・ディベロップメント(FD)活動を組織的に行い、教員全体の教育能力の向上に努めなければならない。さらに、真摯な授業への取り組みや学生からの意見への配慮など、教員の教育倫理向上のための適切な配慮が求められる。
 このような教育活動を展開していく中で、教育効果を測定する有効な方法を開発し、不断に検証することで、教育方法の改善に努めなければならない。
(3)国際交流
 短期大学は、学生の視野を広げ、教育や研究を一層促進していくため、一定の基本方針に基づいて国際交流に努めなければならない。そのためには、外国の大学・短期大学等と協定を結び、互いに協力しながら交流を深めていくことが望まれる。
(4)学位授与
 短期大学の重要な責務の1つである学位授与にあっては、学修の成果にふさわしい学位を公正に授与するため、学位授与に関わる基準や卒業判定手続き等を明文化し、それらの適切性について不断に検証する必要がある。
第二十条  教育上主要と認められる授業科目(以下「主要授業科目」という。)は、原則として専任の教授又は助教授が担当するものとし、主要授業科目以外の授業科目についてもなるべく専任の教授、助教授又は講師が担当するものとする。
2  演習、実験、実習又は実技については、なるべく助手に補助させるものとする。
3  短期大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
第二十一条  短期大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。
第二十二条  専任教員の数は、別表第一に定める数以上とする。
第二十二条の二  学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とする。
第二十三条  教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 
 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
 芸術上の優れた業績を有すると認められる者及び実際的な技術の修得を主とする分野にあつては実際的な技術に秀でていると認められる者
 大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
 研究所、試験所、病院等に在職し、研究上の業績を有する者
 特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
第二十四条  助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 
 前条各号のいずれかに該当する者
 大学又は高等専門学校において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
 特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
第二十五条  講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 
 第二十三条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者
 特定の分野について、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
第二十六条  助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 
 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
8.教員組織
 短期大学は、十分な教育研究を行うために、適切な教員組織を整備しなければならない。
<解説>
(1)教員組織
 短期大学・学科・専攻科等は、その目的・教育目標を達成するために、教育課程の種類および規模に応じ、教育上必要な内容と規模の教員組織を設ける必要がある。教育課程を展開していく上で主要と見なされる科目には専任教員を適切に配置するとともに、兼任教員については、適切な数の専任教員を備えた上で必要に応じて置くことが望ましい。適切な教育研究体制を維持するとともに、その一層の充実を期するために、専任教員の年齢構成を適正に保つことも重要である。
 また、短期大学・学科・専攻科等は、学生が有機的・体系的に学修できるように、各授業科目の担当教員間の連絡調整を密にするための措置をあらかじめ講じておく必要がある。
 さらに、実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を効果的に実施するためには、その教育を支援する要員の適切な配置等、学生の学習活動の向上を図るための人的体制を確立することが必要である。
(2)教員の任免、昇任等と身分保障
 教員の募集に際しては、広く国内外に人材を求めて人事の活性化を図り、教員の任免・昇任については、教育研究能力の実証を基本とする明文化された基準と手続きに従い、公正かつ適切に行わなければならない。また、教員の資格判定にあたっては、人格、国内外における教育業績、研究業績、関連分野における実務経験等を十分に考慮する必要がある。
 教員には、教育研究活動を全うするため、その職責にふさわしい地位・身分が保障されると同時に、適切な待遇が与えられなければならない。これは任期制度を導入する場合においても同様である。
(3)教員の教育研究活動の評価
 学科等においては、その教育課程の種類・内容等にふさわしい教育研究上の能力を有する教員を置くとともに、教員の教育研究能力の向上を図るために様々な評価法を開発し、これを活用の上、評価結果を公表する必要がある。評価にあたっては、各教員の教育研究上の実績、研究成果の発表状況、学会活動、国内外の共同研究や国際プロジェクトへの参加状況、学外での社会的活動の実状等、多面的な評価が望まれる。
第二十七条  校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
2  運動場は、教育に支障のないよう、原則として校舎と同一の敷地内又はその隣接地に設けるものとし、やむを得ない場合には適当な位置にこれを設けるものとする。
第二十八条  校舎には、短期大学の組織及び規模に応じ、少なくとも次の各号に掲げる施設を備えるものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
 
 学長室、会議室、事務室
 教室(講義室、演習室、実験室、実習室等とする。)、研究室
 図書館、保健室
2  教室は、学科の種類及び学生数に応じ、必要な種類と数を備えるものとする。
3  研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。
4  校舎には、第一項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。
5  短期大学は、第一項及び前項に掲げる施設のほか、原則として体育館を備えるとともに、なるべく体育館以外のスポーツ施設、講堂、学生自習室及び学生控室並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。
6  夜間学科等を置く短期大学又は昼夜開講制を実施する短期大学にあつては、研究室、教室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。
10.施設・設備等
 短期大学は、教育研究を行う上で十分な施設・設備を整備し、これを適切に管理・運用しなければならない。
<解説>
 短期大学は、教育研究組織の規模や特性、また学生の収容定員等に応じて、学生が学習するために必要十分な面積の校地・校舎を整備し、そこに適切な施設・設備等を備えなくてはならない。施設・設備には、講義室、実験室の他、情報関連施設や機器等、教育研究を行う高等教育機関として必要なものを十分に備えることが求められる。これらは適宜更新・充実を図り、学生の利便性やキャンパス・アメニティの向上を図るとともに、バリアフリーの形成等にも配慮した効果的な教育研究活動が行える環境を整備する必要がある。こうした施設・設備においては、その維持・管理の責任体制を明確にするとともに、利用者の衛生・安全を確保するためのシステムを整備し、適切に運用しなければならない。
第二十九条  短期大学は、学科の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。
2  図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、情報の処理及び提供のシステムを整備して学術情報の提供に努めるとともに、前項の資料の提供に関し、他の短期大学の図書館等との協力に努めるものとする。
3  図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くものとする。
4  図書館には、短期大学の教育研究を促進できるような適当な規模の閲覧室、レフアレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。
5  前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教育研究のために十分な数の座席を備えるものとする。
11.図書館および図書・電子媒体等
 短期大学は、図書館に図書・電子媒体等の十分な資料を体系的・計画的に整備し、利用者の有効な活用に供しなければならない。
<解説>
 短期大学は、教育研究を推進するために図書館を設置して司書等の専門職員を配置し、質・量ともに十分な図書、学術雑誌、視聴覚資料とその電子媒体等の学術情報を整備するとともに、図書検索や調査・研究に必要な機器、備品等を備えなければならない。図書館には、学生閲覧室を設けて学生収容定員に応じた十分な座席数を確保し、利用者の有効な活用に供することができるよう、開館日と開館時間にも配慮することが求められる。
 また、図書館ネットワーク等を利用してその活用の促進に努めるとともに、国内外の他の大学・短期大学等と協力し合い、より豊富な学術情報にアクセスできるよう、システムを整備することや、図書館を可能な限り地域にも開放することが重要である。
第三十条  短期大学における校地の面積(附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。)は、学生定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積とする。
2  前項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学科(昼間において授業を行う学科をいう。以下同じ。)及び夜間学科が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当該昼間学科及び夜間学科における教育研究に支障のない面積とする。
3  昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、第一項に規定する面積を減ずることができる。
第三十一条  校舎の面積は、一の分野についてのみ学科を置く短期大学にあつては、別表第二イの表に定める面積以上とし、二以上の分野についてそれぞれ学科を置く短期大学にあつては、当該二以上の分野のうち同表の同一分野に属する学科の収容定員の百人までの欄の基準校舎面積が最大である分野についての同表に定める面積に当該分野以外の分野についてのそれぞれ別表第二ロの表に定める面積を合計した面積を加えた面積以上とする。
第三十二条  短期大学には、学科の種類に応じ、教育研究上必要な場合は、適当な規模内容を備えた附属施設を置くものとする。
第三十三条  短期大学には、学科の種類、学生数及び教員数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
第三十三条の二  短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
10.施設・設備等
 短期大学は、教育研究を行う上で十分な施設・設備を整備し、これを適切に管理・運用しなければならない。
<解説>
 短期大学は、教育研究組織の規模や特性、また学生の収容定員等に応じて、学生が学習するために必要十分な面積の校地・校舎を整備し、そこに適切な施設・設備等を備えなくてはならない。施設・設備には、講義室、実験室の他、情報関連施設や機器等、教育研究を行う高等教育機関として必要なものを十分に備えることが求められる。これらは適宜更新・充実を図り、学生の利便性やキャンパス・アメニティの向上を図るとともに、バリアフリーの形成等にも配慮した効果的な教育研究活動が行える環境を整備する必要がある。こうした施設・設備においては、その維持・管理の責任体制を明確にするとともに、利用者の衛生・安全を確保するためのシステムを整備し、適切に運用しなければならない。
第三十三条の三  短期大学及び学科(以下「短期大学等」という。)の名称は、短期大学等として適当であるとともに、当該短期大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。
1.理念・目的・教育目標
 短期大学は、各大学の理念に基づき適切な目的を設定するとともに、教育目標を明確にしなければならない。
<解説>
 短期大学は、深く専門の学芸を教授研究し、職業または実際生活に必要な能力を育成することを主な目的としている。各短期大学は、こうした一般的目的を踏まえて、それぞれの理念に基づき、適切な目的を設定しなければならない。その際、社会や時代の変化の中で自らの個性や特徴を一層明確にし、自ら掲げる目的には、こうした個性や特徴を充分反映させる必要がある。
 また、学科および専攻科は、一般的目的を視座に据えて、当該短期大学の設立趣旨や理念、さらにはそれぞれを構成する専攻領域等の特性に基づき、目的・教育目標を明確に定めるとともに、その中でいかなる人材を育成しようとするのかを具体的に明示しなければならない。それらは、適切な方法で教職員、学生を含む学内の構成員に浸透させると同時に、受験生を含む社会一般の人々に対しても明らかにする必要がある。
 短期大学および学科・専攻科において設定された目的・教育目標は、社会的要請の変化等を視野に入れながら、その適切性を不断に検証することが求められる。
第三十四条  短期大学には、その事務を処理するため、専任の職員を置く適当な事務組織を設けるものとする。
9.事務組織
 短期大学は、その経営と教育研究の支援のため、適切な事務組織を整えなければならない。
<解説>
 短期大学は、教育研究を円滑かつ効果的に行うために、適切な事務組織を設け、短期大学の運営を総合的に行う環境を整備しなくてはならない。事務組織には、必要に応じた部署を設けて、その役割を明確にするとともに職員を適切に配置し、組織が十分に機能するよう、人事も含めて適宜検証されることが求められる。事務職員の任免、昇任については、明文化された基準と手続きに従い、公正かつ適切に行う必要がある。
 また、事務組織は、短期大学の理念・目的ならびに教育研究の趣旨に対する理解を共有し、業務において独自性を保つと同時に教学組織と有機的に連携・協力し合い、学校法人理事会とも適切な関係を築くことが必要である。さらに、職員研修等のスタッフ・ディベロップメント(SD)活動等を行うことにより、事務組織を構成する職員の専門能力を高め、組織の活性化と業務の効率化、ひいては組織全体の機能の向上を図る工夫が求められる。
第三十五条  短期大学には、学生の厚生補導を行うため、専任の職員を置く適当な組織を設けるものとする。
5.学生生活
 短期大学は、学生が学習に専念できるよう、学生の生活支援体制と生活環境を整備しなければならない。
<解説>
 短期大学は、学生が学習に専念し、より良い学生生活が送れるよう、適切な環境を整えなくてはならない。そのためには、学生への学習支援はもとより、心身の健康保持への支援、就職や進学等の進路選択支援、経済的支援、課外活動への支援等を行うことが必要である。
 心身の健康保持への支援に関しては、日常生活、心身の健康や保健衛生等に関わる悩みに適切に対処するため、カウンセラーやアドバイザーを相談室に配置する他、留年者や不登校等の学生への働きかけ等、学生のメンタルケアに充分配慮する必要がある。また、ハラスメントの防止のために、委員会の設置や規程の整備、広報活動等に努めるなど、学生の人権に十分配慮することも重要である。これらの支援策については、その有効性を測る上でも、アンケート等を実施して学生の満足度を調査することが望まれる。
 学生の進路選択における支援では、就職や進学のガイダンスをはじめ、卒業生の進路データの整備や就職・進学情報の提供等を効果的に行い、学生が自分に合った進路を選択できる環境を整える必要がある。また、学生の就職活動や進学準備では、教育に支障をきたさないよう、制度上の工夫が望まれる。
 学生の経済状態を安定させるための配慮としては、授業料の減免制度や短期大学独自の奨学基金を設置しこれを適切に運用する他、学外の奨学金の受給に関わる相談や取り扱い業務を充実させることが重要である。こうした経済的支援に関わる情報は、学生に対して適切に提供していく必要がある。
 さらに、集団生活を通じ学生の人格と能力を磨くための課外活動に対しては、短期大学としての組織的な指導や支援を適切に行う必要がある。
第三十六条  短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学科その他の組織を設けることができる。
2.教育研究組織
 短期大学は、理念・目的・教育目標を踏まえて、適切な教育研究上の組織を整備しなければならない。
<解説>
 短期大学は、理念・目的に基づいて適切な学科、専攻科、研究所等の教育研究組織を設置し、これらが目的・教育目標を達成する上でふさわしい組織構成であるかを、適宜検証しなければならない。
第三十七条  専攻科及び別科に関する基準は、別に定める。
3.学科・専攻科の教育内容・方法等
 短期大学は、理念に基づき、目的・教育目標を達成するために、適切な教育課程を体系的に整備し、教育効果が十分にあがるよう、教育内容・方法等の改善に努めなければならない。
<解説>
(1)教育内容等
 教育課程では、理念・目的を達成するための具体的な教育目標に照らし、学問の体系性等も考慮した上で、各学科、専攻科ごとに学生の視点に立った特色ある教育課程を適切に整備しなくてはならない。教育課程の編成にあたっては、国際化や情報化の進展等にも留意して幅広い教養と専門知識が身に付くよう、バランスよく必修・選択科目を配置することが必要である。こうした教育課程により、課題解決能力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、総合的な判断能力等、職業および生活に必要な能力を醸成するとともに、豊かな人間性と高い倫理観を持った人材を育成していくことが求められる。
 また、すべての学生が、短期大学で行われる専門的な高等教育のレベルに見合った能力を保有するよう、推薦入学等による早期入学決定者に対する入学前教育や入学後の導入教育を行うなど、目標とする人材育成に向けた教育を効果的に行うことが求められる。
 教育課程においては、各授業科目の特徴、内容、履修形態、学生に求められる予・復習時間等を考慮した上で単位計算を行い、単位制のもつ本来の趣旨に十分留意しながら、教育の成果に即して単位を認定する必要がある。
 さらには、社会人や外国人留学生等、多様な学生に対し、円滑な学修が行えるよう、教育課程や履修方法における教育上の配慮が求められる。また、リカレント教育や社会のニーズに応じた教育プログラム等を実施するなど、生涯学習への対応が望まれる。
(2)教育方法等
 短期大学は、その教育効果を十分に発揮するために、教育方法の改善に多面的な努力を払う必要がある。
 教育効果をあげるためには、履修指導によって学生の学習意欲を促進するとともに、適切な履修ができるよう導かなければならない。また、学習の活性化を図るために毎年度シラバスを作成し、授業科目ごとに、学習目標、授業方法、授業計画に加え、予習の指示や成績評価基準、オフィスアワー等を明確にしなければならない。
 教育の質を確保するためには、授業形態に即した授業方法の開発や厳格な成績評価を行う必要があり、学生が予・復習をもとに授業科目において十分な学習成果が得られるよう、履修科目登録に上限を設けることも重要である。
 また、教育方法を向上させるためには、教員個人の授業内容・方法への改善努力はもちろんのこと、学生による授業評価の有効な活用、研修会の開催等、ファカルティ・ディベロップメント(FD)活動を組織的に行い、教員全体の教育能力の向上に努めなければならない。さらに、真摯な授業への取り組みや学生からの意見への配慮など、教員の教育倫理向上のための適切な配慮が求められる。
このような教育活動を展開していく中で、教育効果を測定する有効な方法を開発し、不断に検証することで、教育方法の改善に努めなければならない。
(3)国際交流
 短期大学は、学生の視野を広げ、教育や研究を一層促進していくため、一定の基本方針に基づいて国際交流に努めなければならない。そのためには、外国の大学・短期大学等と協定を結び、互いに協力しながら交流を深めていくことが望まれる。
(4)学位授与
 短期大学の重要な責務の1つである学位授与にあっては、学修の成果にふさわしい学位を公正に授与するため、学位授与に関わる基準や卒業判定手続き等を明文化し、それらの適切性について不断に検証する必要がある。
第三十八条  新たに短期大学等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。
1.理念・目的・教育目標
 短期大学は、各大学の理念に基づき適切な目的を設定するとともに、教育目標を明確にしなければならない。
<解説>
 短期大学は、深く専門の学芸を教授研究し、職業または実際生活に必要な能力を育成することを主な目的としている。各短期大学は、こうした一般的目的を踏まえて、それぞれの理念に基づき、適切な目的を設定しなければならない。その際、社会や時代の変化の中で自らの個性や特徴を一層明確にし、自ら掲げる目的には、こうした個性や特徴を充分反映させる必要がある。
 また、学科および専攻科は、一般的目的を視座に据えて、当該短期大学の設立趣旨や理念、さらにはそれぞれを構成する専攻領域等の特性に基づき、目的・教育目標を明確に定めるとともに、その中でいかなる人材を育成しようとするのかを具体的に明示しなければならない。それらは、適切な方法で教職員、学生を含む学内の構成員に浸透させると同時に、受験生を含む社会一般の人々に対しても明らかにする必要がある。
 短期大学および学科・専攻科において設定された目的・教育目標は、社会的要請の変化等を視野に入れながら、その適切性を不断に検証することが求められる。

8.教員組織
 短期大学は、十分な教育研究を行うために、適切な教員組織を整備しなければならない。
<解説>
(1)教員組織
 短期大学・学科・専攻科等は、その目的・教育目標を達成するために、教育課程の種類および規模に応じ、教育上必要な内容と規模の教員組織を設ける必要がある。教育課程を展開していく上で主要と見なされる科目には専任教員を適切に配置するとともに、兼任教員については、適切な数の専任教員を備えた上で必要に応じて置くことが望ましい。適切な教育研究体制を維持するとともに、その一層の充実を期するために、専任教員の年齢構成を適正に保つことも重要である。
 また、短期大学・学科・専攻科等は、学生が有機的・体系的に学修できるように、各授業科目の担当教員間の連絡調整を密にするための措置をあらかじめ講じておく必要がある。
 さらに、実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を効果的に実施するためには、その教育を支援する要員の適切な配置等、学生の学習活動の向上を図るための人的体制を確立することが必要である。
(2)教員の任免、昇任等と身分保障
 教員の募集に際しては、広く国内外に人材を求めて人事の活性化を図り、教員の任免・昇任については、教育研究能力の実証を基本とする明文化された基準と手続きに従い、公正かつ適切に行わなければならない。また、教員の資格判定にあたっては、人格、国内外における教育業績、研究業績、関連分野における実務経験等を十分に考慮する必要がある。
 教員には、教育研究活動を全うするため、その職責にふさわしい地位・身分が保障されると同時に、適切な待遇が与えられなければならない。これは任期制度を導入する場合においても同様である。
(3)教員の教育研究活動の評価
 学科等においては、その教育課程の種類・内容等にふさわしい教育研究上の能力を有する教員を置くとともに、教員の教育研究能力の向上を図るために様々な評価法を開発し、これを活用の上、評価結果を公表する必要がある。評価にあたっては、各教員の教育研究上の実績、研究成果の発表状況、学会活動、国内外の共同研究や国際プロジェクトへの参加状況、学外での社会的活動の実状等、多面的な評価が望まれる。

10.施設・設備等
 短期大学は、教育研究を行う上で十分な施設・設備を整備し、これを適切に管理・運用しなければならない。
<解説>
 短期大学は、教育研究組織の規模や特性、また学生の収容定員等に応じて、学生が学習するために必要十分な面積の校地・校舎を整備し、そこに適切な施設・設備等を備えなくてはならない。施設・設備には、講義室、実験室の他、情報関連施設や機器等、教育研究を行う高等教育機関として必要なものを十分に備えることが求められる。これらは適宜更新・充実を図り、学生の利便性やキャンパス・アメニティの向上を図るとともに、バリアフリーの形成等にも配慮した効果的な教育研究活動が行える環境を整備する必要がある。こうした施設・設備においては、その維持・管理の責任体制を明確にするとともに、利用者の衛生・安全を確保するためのシステムを整備し、適切に運用しなければならない。


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