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参考1−1

認証基準(学校教育法等)と申請内容との対比表(大学基準協会【短期大学】)(案)

認証の基準 申請者の申請内容
1. 大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。
(1)  大学評価基準が、学校教育法及び大学設置基準等に適合していること。
 別添資料のとおり。
(2)  大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。
 短期大学基準において以下の通り規定している。
 
1.理念・目的・教育目標
 短期大学は、各大学の理念に基づき適切な目的を設定するとともに、教育目標を明確にしなければならない。
<解説>
 短期大学は、深く専門の学芸を教授研究し、職業または実際生活に必要な能力を育成することを主な目的としている。各短期大学は、こうした一般的目的を踏まえて、それぞれの理念に基づき、適切な目的を設定しなければならない。その際、社会や時代の変化の中で自らの個性や特徴を一層明確にし、自ら掲げる目的には、こうした個性や特徴を充分反映させる必要がある。
 また、学科および専攻科は、一般的目的を視座に据えて、当該短期大学の設立趣旨や理念、さらにはそれぞれを構成する専攻領域等の特性に基づき、目的・教育目標を明確に定めるとともに、その中でいかなる人材を育成しようとするのかを具体的に明示しなければならない。それらは、適切な方法で教職員、学生を含む学内の構成員に浸透させると同時に、受験生を含む社会一般の人々に対しても明らかにする必要がある。
 短期大学および学科・専攻科において設定された目的・教育目標は、社会的要請の変化等を視野に入れながら、その適切性を不断に検証することが求められる。
(3)  大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。
 基準の設定及び改善に関する規程第4条4項において「第1項から第3項に規定する基準の改善に際しては、適切な方法で広くこれを開示し、意見を聴取する」と規定している。
(4)  評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析並びに大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。
 短期大学認証評価に関する規程において以下の通り規定している。
第2章  短期大学評価
 
第3条  短期大学認証評価は、短期大学基準および主要点検・評価項目に基づいて作成された点検・評価報告書、その他の書類の評価、及び実地視察を通して短期大学を総合的に評価する。
第8条  短期大学評価分科会は、短期大学評価委員会の委嘱に基づき、教育研究組織、教員組織、教育課程、施設・設備、事務組織、教育研究活動等について、書面審査と実地視察を通じて評価を行う。
2  短期大学財務評価分科会は、財務について、書面審査と実地視察を通じて評価を行う。
(5)  法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)にあっては、大学評価基準が、右に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められているものとする。
1 教育研究上の基本となる組織に関すること。
 短期大学基準において以下の通り規定している。
 
2.教育研究組織
 短期大学は、理念・目的・教育目標を踏まえて、適切な教育研究上の組織を整備しなければならない。
<解説>
 短期大学は、理念・目的に基づいて適切な学科、専攻科、研究所等の教育研究組織を設置し、これらが目的・教育目標を達成する上でふさわしい組織構成であるかを、適宜検証しなければならない。
2 教員組織に関すること。
 短期大学基準において以下のように規定している。
 
8.教員組織
 短期大学は、十分な教育研究を行うために、適切な教員組織を整備しなければならない。
 <解説>
(1) 教員組織
 短期大学・学科・専攻科等は、その目的・教育目標を達成するために、教育課程の種類および規模に応じ、教育上必要な内容と規模の教員組織を設ける必要がある。教育課程を展開していく上で主要と見なされる科目には専任教員を適切に配置するとともに、兼任教員については、適切な数の専任教員を備えた上で必要に応じて置くことが望ましい。適切な教育研究体制を維持するとともに、その一層の充実を期するために、専任教員の年齢構成を適正に保つことも重要である。
 また、短期大学・学科・専攻科等は、学生が有機的・体系的に学修できるように、各授業科目の担当教員間の連絡調整を密にするための措置をあらかじめ講じておく必要がある。
 さらに、実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を効果的に実施するためには、その教育を支援する要員の適切な配置等、学生の学習活動の向上を図るための人的体制を確立することが必要である。
(2) 教員の任免、昇任等と身分保障
 教員の募集に際しては、広く国内外に人材を求めて人事の活性化を図り、教員の任免・昇任については、教育研究能力の実証を基本とする明文化された基準と手続きに従い、公正かつ適切に行わなければならない。また、教員の資格判定にあたっては、人格、国内外における教育業績、研究業績、関連分野における実務経験等を十分に考慮する必要がある。
 教員には、教育研究活動を全うするため、その職責にふさわしい地位・身分が保障されると同時に、適切な待遇が与えられなければならない。これは任期制度を導入する場合においても同様である。
(3) 教員の教育研究活動の評価
 学科等においては、その教育課程の種類・内容等にふさわしい教育研究上の能力を有する教員を置くとともに、教員の教育研究能力の向上を図るために様々な評価法を開発し、これを活用の上、評価結果を公表する必要がある。評価にあたっては、各教員の教育研究上の実績、研究成果の発表状況、学会活動、国内外の共同研究や国際プロジェクトへの参加状況、学外での社会的活動の実状等、多面的な評価が望まれる。
3 教育課程に関すること。
 短期大学基準において以下の通り規定している。
 
3.学科・専攻科の教育内容・方法等
 短期大学は、理念に基づき、目的・教育目標を達成するために、適切な教育課程を体系的に整備し、教育効果が十分にあがるよう、教育内容・方法等の改善に努めなければならない。
 <解説>
(1) 教育内容等
 教育課程では、理念・目的を達成するための具体的な教育目標に照らし、学問の体系性等も考慮した上で、各学科、専攻科ごとに学生の視点に立った特色ある教育課程を適切に整備しなくてはならない。教育課程の編成にあたっては、国際化や情報化の進展等にも留意して幅広い教養と専門知識が身に付くよう、バランスよく必修・選択科目を配置することが必要である。こうした教育課程により、課題解決能力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、総合的な判断能力等、職業および生活に必要な能力を醸成するとともに、豊かな人間性と高い倫理観を持った人材を育成していくことが求められる。
 また、すべての学生が、短期大学で行われる専門的な高等教育のレベルに見合った能力を保有するよう、推薦入学等による早期入学決定者に対する入学前教育や入学後の導入教育を行うなど、目標とする人材育成に向けた教育を効果的に行うことが求められる。
 教育課程においては、各授業科目の特徴、内容、履修形態、学生に求められる予・復習時間等を考慮した上で単位計算を行い、単位制のもつ本来の趣旨に十分留意しながら、教育の成果に即して単位を認定する必要がある。
 さらには、社会人や外国人留学生等、多様な学生に対し、円滑な学修が行えるよう、教育課程や履修方法における教育上の配慮が求められる。また、リカレント教育や社会のニーズに応じた教育プログラム等を実施するなど、生涯学習への対応が望まれる。
(2) 教育方法等
 短期大学は、その教育効果を十分に発揮するために、教育方法の改善に多面的な努力を払う必要がある。
 教育効果をあげるためには、履修指導によって学生の学習意欲を促進するとともに、適切な履修ができるよう導かなければならない。また、学習の活性化を図るために毎年度シラバスを作成し、授業科目ごとに、学習目標、授業方法、授業計画に加え、予習の指示や成績評価基準、オフィスアワー等を明確にしなければならない。
 教育の質を確保するためには、授業形態に即した授業方法の開発や厳格な成績評価を行う必要があり、学生が予・復習をもとに授業科目において十分な学習成果が得られるよう、履修科目登録に上限を設けることも重要である。
 また、教育方法を向上させるためには、教員個人の授業内容・方法への改善努力はもちろんのこと、学生による授業評価の有効な活用、研修会の開催等、ファカルティ・ディベロップメント(FD)活動を組織的に行い、教員全体の教育能力の向上に努めなければならない。さらに、真摯な授業への取り組みや学生からの意見への配慮など、教員の教育倫理向上のための適切な配慮が求められる。
 このような教育活動を展開していく中で、教育効果を測定する有効な方法を開発し、不断に検証することで、教育方法の改善に努めなければならない。
(3) 国際交流
 短期大学は、学生の視野を広げ、教育や研究を一層促進していくため、一定の基本方針に基づいて国際交流に努めなければならない。そのためには、外国の大学・短期大学等と協定を結び、互いに協力しながら交流を深めていくことが望まれる。
(4) 学位授与
 短期大学の重要な責務の1つである学位授与にあっては、学修の成果にふさわしい学位を公正に授与するため、学位授与に関わる基準や卒業判定手続き等を明文化し、それらの適切性について不断に検証する必要がある。
4 施設及び設備に関すること。
 短期大学基準において以下の通り規定している。
 
10.施設・設備等
 短期大学は、教育研究を行う上で十分な施設・設備を整備し、これを適切に管理・運用しなければならない。
 <解説>
 短期大学は、教育研究組織の規模や特性、また学生の収容定員等に応じて、学生が学習するために必要十分な面積の校地・校舎を整備し、そこに適切な施設・設備等を備えなくてはならない。施設・設備には、講義室、実験室の他、情報関連施設や機器等、教育研究を行う高等教育機関として必要なものを十分に備えることが求めらる。これらは適宜更新・充実を図り、学生の利便性やキャンパス・アメニティの向上を図るとともに、バリアフリーの形成等にも配慮した効果的な教育研究活動が行える環境を整備する必要がある。こうした施設・設備においては、その維持・管理の責任体制を明確にするとともに、利用者の衛生・安全を確保するためのシステムを整備し、適切に運用しなければならない。
5 事務組織に関すること。
 短期大学基準において以下の通り規定している。
 
9.事務組織
 短期大学は、その経営と教育研究の支援のため、適切な事務組織を整えなければならない。
 <解説>
 短期大学は、教育研究を円滑かつ効果的に行うために、適切な事務組織を設け、短期大学の運営を総合的に行う環境を整備しなくてはならない。事務組織には、必要に応じた部署を設けて、その役割を明確にするとともに職員を適切に配置し、組織が十分に機能するよう、人事も含めて適宜検証されることが求められる。事務職員の任免、昇任については、明文化された基準と手続きに従い、公正かつ適切に行う必要がある。
 また、事務組織は、短期大学の理念・目的ならびに教育研究の趣旨に対する理解を共有し、業務において独自性を保つと同時に教学組織と有機的に連携・協力し合い、学校法人理事会とも適切な関係を築くことが必要である。さらに、職員研修等のスタッフ・ディベロップメント(SD)活動等を行うことにより、事務組織を構成する職員の専門能力を高め、組織の活性化と業務の効率化、ひいては組織全体の機能の向上を図る工夫が求められる。
6 財務に関すること。
 短期大学基準において以下の通り規定している。
 
13.財務
 短期大学は、十分な財政的基盤を確立するとともに、財務運営を適切に行わなければならない。
 <解説>
 短期大学は、教育研究を適切に遂行するために、明確な将来計画に基づいて、必要な経費のための財源を確保しなければならない。その際、授業料収入への過度な依存を避け、授業料以外の財源を確保することが、教育研究水準を高度化する上で必要である。そのため、科学研究費補助金や寄附金など、学外からの資金を受け入れるための組織・体制を整備し、資金獲得に向けて積極的に取り組むことが重要である。また、財源は、質の高い教育・研究を行うために、公正かつ効果的に配分・運用しなければならない。
7   16に掲げるもののほか、教育研究活動等に関すること。
 短期大学基準において以下の通り規定している。
 
4.学生の受け入れ
 短期大学は、理念に基づき目的・教育目標に応じた適切な学生の受け入れ方針を定め、公正な受け入れを行わなければならない。
 <解説>
(1) 学生の受け入れ方針および受け入れ方法
 短期大学・学科・専攻科等では、理念に基づく目的・教育目標に応じた人材育成を図るために、理念・目的・教育目標を適切に反映させた受け入れ方針を定める必要がある。その方針に基づいて適切な体制を整え、社会的要請や教育課程との関係にも配慮した、公正で透明性の高い選抜制度を整備してその運用に努めるとともに、これらを恒常的かつ系統的に検証する仕組みを整備する必要がある。
 入学者の選抜にあたっては、入学希望者が短期大学士課程の教育を受けるに足る基礎学力を有しているか否かの確認を適切に行うことが基本となるが、入学希望者の意欲・適性等を多面的に評価することも重要である。また、入学者選抜のための募集や方法の公正性・透明性を確保するために、入学者選抜基準の公表ならびに入試得点の開示等、受験生への説明責任も適切に行わなければならない。
 さらに、推薦入学を実施している場合には、高等学校等との協力関係についても適切な配慮が望まれる。
(2) 学生収容定員と在籍学生数の適正化
 短期大学・学科・専攻科等は、その種類・特性、教員組織、施設・設備等の諸条件を基礎に、学生収容定員を決定するとともに、これに基づいて適正な数の学生を受け入れ、目的・教育目標に即した教育を実施し、教育上の効果を高める必要がある。
 また、退学者数が多い学科等においては、その原因を把握するとともに、適切な対応策を講じる必要がある。

5.学生生活
 短期大学は、学生が学習に専念できるよう、学生の生活支援体制と生活環境を整備しなければならない。
 <解説>
 短期大学は、学生が学習に専念し、より良い学生生活が送れるよう、適切な環境を整えなくてはならない。そのためには、学生への学習支援はもとより、心身の健康保持への支援、就職や進学等の進路選択支援、経済的支援、課外活動への支援等を行うことが必要である。
 心身の健康保持への支援に関しては、日常生活、心身の健康や保健衛生等に関わる悩みに適切に対処するため、カウンセラーやアドバイザーを相談室に配置する他、留年者や不登校等の学生への働きかけ等、学生のメンタルケアに充分配慮する必要がある。また、ハラスメントの防止のために、委員会の設置や規程の整備、広報活動等に努めるなど、学生の人権に十分配慮することも重要である。これらの支援策については、その有効性を測る上でも、アンケート等を実施して学生の満足度を調査することが望まれる。
 学生の進路選択における支援では、就職や進学のガイダンスをはじめ、卒業生の進路データの整備や就職・進学情報の提供等を効果的に行い、学生が自分に合った進路を選択できる環境を整える必要がある。また、学生の就職活動や進学準備では、教育に支障をきたさないよう、制度上の工夫が望まれる。
 学生の経済状態を安定させるための配慮としては、授業料の減免制度や短期大学独自の奨学基金を設置しこれを適切に運用する他、学外の奨学金の受給に関わる相談や取り扱い業務を充実させることが重要である。こうした経済的支援に関わる情報は、学生に対して適切に提供していく必要がある。
 さらに、集団生活を通じ学生の人格と能力を磨くための課外活動に対しては、短期大学としての組織的な指導や支援を適切に行う必要がある。

6.研究活動と研究環境
 短期大学は、教員が適切な研究活動を行えるよう、研究環境を整備しなければならない。
 <解説>
(1) 研究活動
 短期大学は、短期大学全体として、または学科等の組織単位ごとに教員の研究活動状況を把握し研究業績の質を検証するためのシステムを確立して、研究活動の活性化に努めることが必要である。また、教員が学内外の研究組織等と研究上の連携を図り、研究活動を推進していくことも重要である。
(2) 研究環境
 短期大学は、教員が学術研究の進展に寄与するために、適切な研究費の制度化や、研究室等の研究用施設・設備、研究支援スタッフ等、研究環境を整備しなければならない。また、研究成果を公表する機会や研修機会等を確保し、授業時間数や管理運営の面での負担に対しても適切な配慮をする必要がある。さらに、研究上の倫理に関する審議機関の設置等、倫理面からの研究条件の整備が必要である。

7.社会貢献
 短期大学は、広く社会に貢献するために、社会との連携と交流に努めなければならない。
 <解説>
 短期大学は、研究成果等の情報発信に努める他、地域社会のニーズにも配慮した公開講座やセミナー等の生涯学習の機会を提供するなど、教育研究上の成果を積極的に還元し、社会貢献を推進していくことが求められる。また、教育研究の充実を図るために、学外の教育研究機関、自治体、企業・団体および地域との連携も図り、積極的に社会との交流を促進していくことが求められる。

11.図書館および図書・電子媒体等
 短期大学は、図書館に図書・電子媒体等の十分な資料を体系的・計画的に整備し、利用者の有効な活用に供しなければならない。
 <解説>
 短期大学は、教育研究を推進するために図書館を設置して司書等の専門職員を配置し、質・量ともに十分な図書、学術雑誌、視聴覚資料とその電子媒体等の学術情報を整備するとともに、図書検索や調査・研究に必要な機器、備品等を備えなければならない。図書館には、学生閲覧室を設けて学生収容定員に応じた十分な座席数を確保し、利用者の有効な活用に供することができるよう、開館日と開館時間にも配慮することが求められる。
 また、図書館ネットワーク等を利用してその活用の促進に努めるとともに、国内外の他の大学・短期大学等と協力し合い、より豊富な学術情報にアクセスできるよう、システムを整備することや、図書館を可能な限り地域にも開放することが重要である。

12.管理運営
 短期大学は、高等教育機関としての役割と機能を果たすため、明文化された規定により適切な管理運営を行わなければならない。
 <解説>
 短期大学は、教授会、理事会等、管理運営に関わる組織を構成し、それぞれの役割や権限等を規定で明文化した上で、理念・目的の実現に向けて適切かつ公正に管理運営を行わなければならない。管理運営に関わる組織にあっては、学長・短期大学部長等も含めて互いの組織が連携・協力し合い、教育研究の推進に寄与するよう努めることが求められる。また、学長や短期大学部長等の役職者については、その役割や権限を明確にすると同時に、任免の手続きを規定に従って適切かつ公正に行わなければならない。
 短期大学の意思決定においては、的確な決断が民主的・効果的に行われるよう、外部有識者を関与させるなど、適切な意思決定のプロセスを確立しておく必要がある。

14.自己点検・評価
 短期大学は、教育研究水準を維持・向上させるために、組織・活動について不断に自己点検・評価し、改善に努めなければならない。
 <解説>
 短期大学は、理念・目的の実現と教育研究水準の維持・向上のため、教育研究活動や管理運営等を不断に自己点検・評価し、改善に努めなければならない。
 自己点検・評価の実施にあたっては、教学組織と事務組織が一体となって適切な部署や委員会等の体制を整備するとともに、評価の結果を改善に繋げるための効果的なシステムを確立して、定期的なサイクルで恒常的に評価活動を行う必要がある。こうした一連の自己点検・評価活動を一層効果的なものとするためにも、学校教育法第69条の3に定められる第三者評価(認証評価)に加え、必要に応じて外部評価を受けることが望まれる。また、こうした継続的な自己点検・評価活動を行う全教職員の、評価に対する理解と認識を深める工夫も必要である。
2.  認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。
(1)  大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。ただし、法第六十九条の三第三項の認証評価(専門職大学院の評価)にあっては、これらの者のほか、当該専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。
 短期大学の認証評価を行う組織は、短期大学評価委員会とその下に置かれる短期大学評価分科会及び短期大学財務評価分科会である。それぞれの組織については、以下の通り規定している。
 短期大学認証評価に関する規程において以下の通り規定している。
第2章 短期大学評価
第5条  短期大学認証評価を行うために、寄附行為第25条の規定に基づき、短期大学評価委員会を設ける。
第6条  短期大学評価委員会は、理事会の議を経て、短期大学評価分科会および短期大学財務評価分科会を設置する。但し、必要に応じ、その他の分科会を設置することができる。
 短期大学認証評価に関する規程細則において以下の通り規定している。
第1章 短期大学評価
第6条  「短期大学認証評価に関する規程」第6条の規定に基づきその他の分科会を設置した場合は、短期大学評価分科会及び短期大学財務評価分科会と同様に運営するものとする。
第7条  短期大学評価委員会は、15名の委員を以って構成する。
2  前項の委員のうち12名については、短期大学に所属する教職員の中から、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
3  第1項の委員のうち3名については、外部の有識者のうちから理事会の承認を経て会長が委嘱する。
4  委員に欠員を生じた場合、理事会の議を経て補充するものとする。但し、第3項に定める委員の欠員補充については、第3項の定めるところによる。
5  委員の任期は、2年とする。但し、再任することを妨げない。
6  補欠として就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条  短期大学評価委員会に委員長、副委員長各1名を置く。
2  委員長、副委員長は、委員の互選により会長が委嘱する。
3  委員長は、短期大学評価委員会の職務を管掌する。
4  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
第9条  短期大学評価委員会には必要に応じて幹事を置くことができる。幹事は短期大学評価委員会の推薦に基づき、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
2  幹事は、委員長の指示の下に、短期大学評価委員会の職務に従事する。
第10条  短期大学評価委員会の委員長が本協会の理事でない場合、理事会との意見調整を行う担当理事を置くことができる。
第11条  短期大学評価委員会は、委員長が招集する。但し、委員の3分の1以上から申し出があるときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
2  委員会は、委員の2分の1以上出席しなければ開くことができない。
3  短期大学評価委員会の決定は、出席委員の過半数をもってこれを行い、可否同数のときは委員長が決定する。
第12条  短期大学評価分科会は、現任の短期大学評価委員会委員、評価員登録者及びその他の委員によって構成される。
2  短期大学評価分科会の委員は、短期大学評価委員会の推薦に基づき、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
3  短期大学評価分科会に主査1名を置く。
第13条  短期大学財務評価分科会の下部組織として、必要に応じ部会を設置することができる。
2  短期大学財務評価分科会は、現任の短期大学評価委員会委員及びその他の委員によって構成される。
3  前項の委員には、実務経験者を含む大学財務の専門家を相当数充てるものとする。
4  短期大学財務評価分科会及び同部会の委員は、短期大学評価委員会の推薦に基づき、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
5  短期大学財務評価分科会に主査1名を置く。
6  短期大学財務評価分科会の主査は、理事会で選任する。
(2)  大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。
 短期大学認証評価に関する規程において以下の通り規定されている。
第10条第7項  短期大学の認証評価結果(案)は、評議員会の同意を経て、理事会が、短期大学認証評価結果として決定する。
第11条  評価申請短期大学の関係者は、その所属する短期大学の評価に加わることができない。
(3)  認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。
 短期大学認証評価に関する規程細則において以下の通り規定されている。
第15条  本協会は、短期大学評価委員会の委員、幹事、短期大学評価分科会の委員、短期大学財務評価分科会の委員に対し、それぞれ適切な方法で評価の実務に関わる研修を行うものとする。
(4)  法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)の業務及び同条第三項(専門職大学院の評価)の業務を併せて行う場合においては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。
 現在実施している大学機関別認証評価については、加盟判定審査と相互評価に関する規程第5条および第18条に規定し、これに基づいて実施体制を整備している。また、審査・評価系の大学評価に関する業務担当に関する内規においても、それぞれの業務の実施体制を規定している。
(5)  認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整理し、法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)の業務及び同条第三項(専門職大学院の評価)の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。
 財団法人大学基準協会経理規程において、「第5条2 一般会計は、機関別評価に係る会計と専門職大学院評価に係る会計とする。但し、機関別評価に係る会計と専門職大学院に係る会計とを区別して整理する。」と規定している。
3.  認証評価の結果の公表及び文部科学大臣への報告の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。
 短期大学認証評価に関する規程において以下の通り規定している。
第2章 短期大学認証評価
第10条第5項  短期大学評価委員会委員長は、短期大学認証評価結果(案)の完成にあたり、その原案について、当該評価申請短期大学から意見を聴取する。
4.  認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であること。
 文部大臣(当時)より設立許可された財団法人である。
 昨年度末の資産は約36億円、昨年度の事業規模は約1億8千万円である。また、負債の合計額が資産の合計額を超えていない。さらに、支払不能に陥っている事実もない。
 なお、経理的基礎に関し、公益法人の指導監督基準に照らし特段の問題はない。
5.  文部科学大臣により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。
 これまで、認証を取り消された事実はない。
6.  その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
(1)  学校教育法施行規則第七十一条の五第一項第一号から第八号までに規定する事項(名称及び事務所の所在地、役員の氏名、評価の対象、大学評価基準及び評価方法、評価の実施体制、評価の結果の公表の方法、評価の周期、評価に係る手数料の額)を公表することとしていること。
 財団法人大学基準協会情報開示に関する内規において、
「第3条 本協会は、以下の事項について、刊行物やインターネット等の媒体を通じ、適切な方法で情報の開示を行うものとする。
一、  本協会の組織等に関連する事項
二、  本協会の事業内容等に関連する事項
e.  第三者評価に関連する事項(評価の対象、評価基準及び評価項目、評価の実施体制、評価方法・スケジュール、評価の周期、評価結果の公表方法、評価費用、評価結果、その他)」
と規定している。
 なお、名称及び事務所の所在地は、公表されている寄附行為において規定している。
(2)  大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該認証評価を行うこととしていること。
 短期大学認証評価に関する規程細則第1条において「短期大学認証評価の申し込みがあったときは、会長は、直ちに短期大学評価委員会の委員長に評価を委嘱するものとする」と規定している。
(3)  大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。
 四年制大学の機関別認証評価機関として平成16年度から認証評価活動を開始しており、16年度34大学、17年度25大学の認証評価を行った。18年度については、47大学からの申請に基づき、現在認証評価を行っているところである。
 なお、平成8年度から自己点検・評価を基礎とした評価を実施しているが、評価を受けた大学は延べ307大学である。
7. 評価結果
 評価結果の公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。
 財団法人大学基準協会情報開示に関する内規において以下の通り規定している。
第3条  本協会は、以下の事項について、刊行物やインターネット等の媒体を通じ、適切な方法で情報の開示を行うものとする。
 
二、  本協会の事業内容等に関連する事項
e.  第三者評価に関連する事項(評価の対象、評価基準及び評価項目、評価の実施体制、評価方法・スケジュール、評価の周期、評価結果の公表方法、評価費用、評価結果、その他)
5  第三者評価に関連する事項(評価の対象、評価基準及び評価項目、評価の実施体制、評価方法・スケジュール、評価の周期、評価結果の公表方法、評価費用、評価結果、その他)
 短期大学認証評価に関する規程において以下の通り規定している。
第3章 評価結果の公表
第15条  会長は、短期大学認証評価結果を基に短期大学認証評価結果報告書をとりまとめる。
2  前項の短期大学認証評価結果報告書は、文部科学大臣に報告するとともに、刊行物やインターネット等の適切な方法で社会に公表する。


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