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資料2

財団法人大学基準協会の実施する認証評価(短期大学)に関する申請内容の変更について

評価に係る手数料の額の新旧対照表
変更後 変更前
157万5千円
ただし、正会員でない短期大学については、上記の額に、当該短期大学が正会員になった場合の正会員費の5倍に相当する額を加算した額とする。
【関連規程】
1  「正会員及び賛助会員に関する規程」(平成18年9月14日改定)第16条において、正会員費を以下の通り規定している。「正会員費は、毎年4月1日現在の、正会員大学が設置する学部・大学院研究科・専門職大学院の収容定員の合計、または、正会員短期大学が設置する学科・専攻科の収容定員の合計に基づき、それぞれ次の通りとする。
収容定員 正会員費(年額)
1,000人未満 200,000円
2,000人未満 350,000円
3,000人未満 500,000円
5,000人未満 600,000円
8,000人未満 700,000円
10,000人未満 800,000円
15,000人未満 900,000円
20,000人未満 1,000,000円
30,000人未満 1,100,000円
30,000人以上 1,200,000円
2  専ら、通信による教育を行う大学・学部・学科、大学院・研究科、短期大学・学科等の収容定員は、7分の1として計算する。
3  通学課程に併せて通信による教育を行う大学の学部・学科、大学院研究科、短期大学の学科の収容定員は、15分の1として計算する。」
2 「評価手数料に関する規程」(平成18年6月28日決定)(添付資料4−11)第2条において、「評価手数料は、評価を受ける大学・学部等の種別に応じて次の通りとする。但し、評価手数料に消費税分を上乗せして納入しなければならない。三、短期大学の認証評価 1短期大学 1,500,000円」と規定している。
157万5千円
【関連規程】
「評価手数料に関する規程」(平成18年6月28日決定)(添付資料4−11)第2条において、「評価手数料は、評価を受ける大学・学部等の種別に応じて次の通りとする。但し、評価手数料に消費税分を上乗せして納入しなければならない。三、短期大学の認証評価 1短期大学 1,500,000円」と規定している。


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