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資料2

評価機関の認証に関する審査委員会の公開について(案)

平成17年 月 日

 評価機関の認証に関する審査委員会(以下「会議」という。)の公開については、以下のとおりとする。

(会議の公開)
1.  会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
 
(1) 座長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
(2) 特別の事情により会議が必要と認める場合

(会議の傍聴)
2.  会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省高等教育局高等教育企画課の登録を受けるものとする。
 ただし、会議を傍聴することができる者は、当分の間、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。
 
(1) 社団法人日本新聞協会に加盟する各社の記者 1社につき1人
(2) 社団法人専門新聞協会に加盟する各社の記者 1社につき1人
(3) 社団法人雑誌協会に加盟する各社の記者 1社につき1人
(4) 社団法人日本外国特派員協会に加盟する各社の記者 1社につき1人

3.  2.の登録を受けた者(以下「登録傍聴人」という。)は、座長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音をしてはならない。

4.  登録傍聴人は、3.に規定するもののほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(会議資料の公開)
5.  座長は、1.に掲げる場合を除き、会議において配付した資料を公開するものとする。

(議事要旨の公表)
6.  座長は、会議の議事要旨を作成し、これを公表するものとする。

(附則)
7.  この決定は、会議の決定の日から施行する。


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