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資料3−3
中央教育審議会大学分科会
評価機関の認証に関する審査委員会
(第2回)平成17年6月13日

申請内容と高等専門学校設置基準(文部科学省令)等との対比表(独立行政法人大学評価・学位授与機構【高等専門学校】)(案)

申請者の申請内容(高等専門学校評価基準) 高等専門学校設置基準(文部科学省令)等
基準1 高等専門学校の目的  
1-1. 高等専門学校の目的(高等専門学校の使命,教育研究活動を実施する上での基本方針,及び,養成しようとする人材像を含めた,達成しようとしている基本的な成果等)が明確に定められており,その内容が,学校教育法に規定された,高等専門学校一般に求められる目的から,はずれるものでないこと。
 
1-1-1  目的として,高等専門学校の使命,教育研究活動を実施する上での基本方針,及び,養成しようとする人材像を含めた,達成しようとしている基本的な成果等が,明確に定められているか。
1-1-2  目的が,学校教育法第70条の2に規定された,高等専門学校一般に求められる目的から,はずれるものでないか。
【学校教育法】
第七十条の二  高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。
【高等専門学校設置基準】
(高等専門学校等の名称)
第二十七条の三  高等専門学校及び学科(以下「高等専門学校等」という。)の名称は、高等専門学校等として適当であるとともに、当該高等専門学校等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。
1-2. 目的が,学校の構成員に周知されているとともに,社会に公表されていること。
 
1-2-1  目的が,学校の構成員(教職員及び学生)に周知されているか。
1-2-2  目的が,社会に広く公表されているか。
【高等専門学校設置基準】
(情報の積極的な提供)
第三条  高等専門学校は、当該高等専門学校における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。
基準2 教育組織(実施体制)  
2-1. 学校の教育に係る基本的な組織構成(学科,専攻科及びその他の組織)が,目的に照らして適切なものであること。
 
2-1-1  学科の構成が,教育の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
2-1-2  専攻科を設置している場合には,専攻科の構成が,教育の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
2-1-3  全学的なセンター等を設置している場合には,それらが教育の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
【高等専門学校設置基準】
(学科)
第四条  高等専門学校の学科は、専攻分野を教育するために組織されるものであつて、その規模内容が学科として適当と認められるものとする。
(学級)
第五条  高等専門学校においては、同一の学科につき同一の学年の学生をもつて一又は数個の学級を編制するものとする。ただし、教育上有益と認めるときには、異なる学科の学生をもつて学級を編制することができる。
2  一学級の学生の数は、四十人を標準とする。
2-2. 教育活動を展開する上で必要な運営体制が適切に整備され,機能していること。
 
2-2-1  教育課程全体を企画調整するための検討・運営体制及び教育課程を有効に展開するための検討・運営体制が整備され,教育活動等に係る重要事項を審議するなどの必要な活動を行っているか。
2-2-2  一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が,機能的に行われているか。
2-2-3  教育活動を円滑に実施するための支援体制が機能しているか。
 
基準3 教員及び教育支援者  
3-1. 教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。
 
3-1-1  教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員が適切に配置されているか。
3-1-2  教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当教員が適切に配置されているか。
3-1-3  専攻科を設置している場合には,教育の目的を達成するために必要な専攻科の授業科目担当教員が適切に配置されているか。
3-1-4  学校の目的に応じて,教員組織の活動をより活発化するための適切な措置(例えば,均衡ある年齢構成への配慮,教育経歴や実務経験への配慮等が考えられる。)が講じられているか。
【高等専門学校設置基準】
(学科)
第四条  高等専門学校の学科は、専攻分野を教育するために組織されるものであつて、その規模内容が学科として適当と認められるものとする。
(教員組織)
第六条  高等専門学校には、学科の種類及び学級数に応じ、各授業科目を教授するために必要な相当数の教員(助手を除く。次項及び第三項において同じ。)を置かなければならない。
2  教員のうち、第十六条に規定する一般科目を担当する専任者の数は、次の各号に掲げる数を下つてはならない。
 
 入学定員に係る学生を一の学級に編制する場合は、十人
 入学定員に係る学生を二の学級に編制する場合は、十二人
 入学定員に係る学生を三の学級に編制する場合は、十四人
 入学定員に係る学生を四の学級から六の学級までに編制する場合は、十四人に三学級を超えて一学級を増すごとに四人を加えた数
 入学定員に係る学生を七以上の学級に編制する場合は、二十六人に六学級を超えて一学級を増すごとに三人を加えた数
3  教員のうち、工学に関する学科において第十六条に規定する専門科目を担当する専任者の数は、当該学校に一の学科を置くときは八人、二以上の学科を置くときは八人に一学科を超えて一学科を増すごとに七人を加えた数を下つてはならない。この場合において、一学科の入学定員に係る学生を二以上の学級に編制するときは、これらに一学級を超えて一学級を増すごとに五人を加えるものとする。
4  工学に関する学科以外の学科において第十六条に規定する専門科目の担当する専任者の数は、別に定める。
5  高等専門学校は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
第七条  高等専門学校には、演習、実験・実習又は実技について補助させるために必要な相当数の専任の助手を置かなければならない。
第八条  専門科目を担当する専任の教授及び助教授の数は、一般科目を担当する専任教員数と専門科目を担当する専任教員数との合計数の二分の一を下つてはならない。
第九条  教員は、一の高等専門学校に限り、専任教員となるものとする。この場合において、専任教員は、当該高等専門学校以外における教育研究活動その他の活動の状況を考慮し、当該高等専門学校において教育研究を担当するに支障がないと認められる者でなければならない。
3-2. 教員の採用及び昇格等に当たって,適切な基準が定められ,それに従い適切な運用がなされていること。
 
3-2-1  教員の採用や昇格等に関する規定などが明確かつ適切に定められ,適切に運用がなされているか。
3-2-2  教員の教育活動に関する定期的な評価を適切に実施するための体制が整備され,実際に評価が行われているか。
【高等専門学校設置基準】
(校長の資格)
第十条の二  校長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、高等専門学校の運営に関し識見を有すると認められる者とする。
(教授の資格)
第十一条  教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 
 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する業務についての実績を有する者
 大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
 学校、研究所、試験所、調査所等に在職し、教育若しくは研究に関する実績を有する者又は工場その他の事業所に在職し、技術に関する業務についての実績を有する者
 特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者
(助教授の資格)
第十二条  助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 
 前条各号のいずれかに該当する者
 大学又は高等専門学校において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
 特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者
(講師の資格)
第十三条  講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 
 第十一条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者
 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において教諭の経歴のある者で、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者
(助手の資格)
第十四条  助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 
 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)又は準学士の称号(外国におけるこれに相当する称号を含む。)を有する者
 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者
3-3. 教育課程を遂行するために必要な教育支援者が適切に配置されていること。
 
3-3-1  学校において編成された教育課程を展開するに必要な事務職員,技術職員等の教育支援者が適切に配置されているか。
【高等専門学校設置基準】
(事務職員等)
第十条  高等専門学校には、その運営のために必要な相当数の事務職員その他の職員を置かなければならない。
基準4 学生の受入  
4-1. 教育の目的に沿って,求める学生像や入学者選抜の基本方針が記載されたアドミッション・ポリシー※)が明確に定められ,公表,周知されていること。
 
4-1-1  教育の目的に沿って,求める学生像や入学者選抜(例えば,準学士課程入学者選抜,編入学生選抜,留学生選抜,専攻科入学者選抜等が考えられる。)の基本方針などが記載されたアドミッション・ポリシーが明確に定められ,学校の教職員に周知されているか。また,将来の学生を含め社会に公表されているか。
【高等専門学校設置基準】
(情報の積極的な提供)
第三条  高等専門学校は、当該高等専門学校における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。
4-2. 入学者の選抜が,アドミッション・ポリシーに沿って適切な方法で実施され,機能していること。
 
4-2-1  アドミッション・ポリシーに沿って適切な学生の受入方法が採用されており,実際の入学者選抜が適切に実施されているか。
4-2-2  アドミッション・ポリシーに沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証しており,その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。
【高等専門学校設置基準】
(入学者選抜)
第三条の二  入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適当な体制を整えて行うものとする。
4-3. 実入学者数が,入学定員と比較して適正な数となっていること。
 
4-3-1  実入学者数が,入学定員を大幅に超える,又は大幅に下回る状況になっていないか。また,その場合には,これを改善するための取組が行われるなど,入学定員と実入学者数との関係の適正化が図られているか。
【高等専門学校設置基準】
(学生定員)
第四条の二  学生定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。
2  学生定員は、教員組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
3  高等専門学校は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を学生定員に基づき適正に管理するものとする。
基準5 教育内容及び方法  
(準学士課程)
5-1. 教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されており,その内容,水準が適切であること。
 
5-1-1  教育の目的に照らして,授業科目が学年ごとに適切に配置(例えば,一般科目及び専門科目のバランス,必修科目,選択科目等の配当等が考えられる。)され,教育課程の体系性が確保されているか。また,授業の内容が,全体として教育課程の編成の趣旨に沿って,教育の目的を達成するために適切なものになっているか。
5-1-2  学生の多様なニーズ,学術の発展動向,社会からの要請等に対応した教育課程の編成(例えば,他学科の授業科目の履修,他高等教育機関との単位互換,インターンシップ※)による単位認定,補充教育※)の実施,専攻科教育との連携等が考えられる。)に配慮しているか。
【高等専門学校設置基準】
(一年間の授業期間)
第十五条  一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、三十五週にわたることを原則とする。
(授業科目)
第十六条  高等専門学校の授業科目は、その内容により、各学科に共通する一般科目及び学科ごとの専門科目に分ける。
(教育課程の編成)
第十七条  高等専門学校は、当該高等専門学校及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2  教育課程は、各授業科目を各学年に配当して編成するものとする。
3  各授業科目の単位数は、三十単位時間(一単位時間は、標準五十分とする。第五項において同じ。)の履修を一単位として計算するものとする。
4  前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位の修得を認定することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
(他の高等専門学校における授業科目の履修)
第十九条  高等専門学校は、教育上有益と認めるときは、学生が高等専門学校の定めるところにより他の高等専門学校において履修した授業科目について修得した単位を、三十単位を超えない範囲で当該高等専門学校における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(高等専門学校以外の教育施設等における学修等)
第二十条  高等専門学校は、教育上有益と認めるときは、学生が行う大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該高等専門学校における授業科目の履修とみなし、高等専門学校の定めるところにより単位の修得を認定することができる。
2  前項により認定することができる単位数は、前条により当該高等専門学校において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位を超えないものとする。
3  第一項の規定は、学生が、外国の大学又は高等学校に留学する場合及び外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。この場合において認定することができる単位数の合計数は三十単位を超えないものとする。
(科目等履修生)
第二十一条  高等専門学校は、高等専門学校の定めるところにより、当該高等専門学校の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者に対し、単位の修得を認定することができる。
5-2. 教育課程を展開するにふさわしい授業形態,学習指導法等が整備されていること。
 
5-2-1  教育の目的に照らして,講義,演習,実験,実習等の授業形態のバランスが適切であり,それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。(例えば,教材の工夫,少人数授業,対話・討論型授業,フィールド型授業※),情報機器の活用,基礎学力不足の学生に対する配慮等が考えられる。)
5-2-2  教育課程の編成の趣旨に沿って,適切なシラバス※)が作成され,活用されているか。
5-2-3  創造性を育む教育方法(pbl※)など)の工夫やインターンシップ※)の活用が行われているか。
【高等専門学校設置基準】
(授業の方法)
第十七条の二  高等専門学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
2  高等専門学校は、授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
3  高等専門学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
5-3. 成績評価や単位認定,進級・卒業認定が適切であり,有効なものとなっていること。
 
5-3-1  成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定が組織として策定され,学生に周知されているか。また,これらの規定に従って,成績評価,単位認定,進級認定,卒業認定が適切に実施されているか。
【高等専門学校設置基準】
(課程修了の認定)
第十八条  全課程の修了の認定に必要な単位数は、百六十七単位以上(そのうち、一般科目については七十五単位以上、専門科目については八十二単位以上とする。)とする。ただし、商船に関する学科にあつては練習船実習を除き百四十七単位以上(そのうち、一般科目については七十五単位以上、専門科目については六十二単位以上とする。)とする。
2  前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第十七条の二の授業の方法により修得する単位数は三十単位を超えないものとする。
5-4. 人間の素養の涵養に関する取組が適切に行われていること。
 
5-4-1  教育課程の編成において,特別活動の実施など人間の素養の涵養がなされるよう配慮されているか。
5-4-2  教育の目的に照らして,生活指導面や課外活動等において,人間の素養の涵養が図られるよう配慮されているか。
【高等専門学校設置基準】
(教育課程の編成)
第十七条  高等専門学校は、当該高等専門学校及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
5  第一項に定める授業科目のほか、高等専門学校においては、特別活動を九十単位時間以上実施するものとする。
(専攻科課程)
5-5. 教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されており,その内容,水準が適切であること。
 
5-5-1  準学士課程の教育との連携を考慮した教育課程となっているか。
5-5-2  教育の目的に照らして,授業科目が適切に配置(例えば,必修科目,選択科目等の配当等が考えられる。)され,教育課程の体系性が確保されているか。また,授業の内容が,全体として教育課程の編成の趣旨に沿って,教育の目的を達成するために適切なものになっているか。
5-5-3  学生の多様なニーズ,学術の発展動向,社会からの要請等に対応した教育課程の編成(例えば,他専攻の授業科目の履修,他高等教育機関との単位互換,インターンシップによる単位認定,補充教育の実施等が考えられる。)に配慮しているか。
【学校教育法】
第七十条の六  高等専門学校には、専攻科を置くことができる。
2  高等専門学校の専攻科は、高等専門学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
5-6. 教育課程を展開するにふさわしい授業形態,学習指導法等が整備されていること。
 
5-6-1  教育の目的に照らして,講義,演習,実験,実習等の授業形態のバランスが適切であり,それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。(例えば,教材の工夫,少人数授業,対話・討論型授業,フィールド型授業,情報機器の活用等が考えられる。)
5-6-2  創造性を育む教育方法(pblなど)の工夫やインターンシップの活用が行われているか。
5-6-3  教育課程の編成の趣旨に沿って,シラバスが作成され,事前に行う準備学習,教育方法や内容,達成目標と評価方法の明示など内容が適切に整備され,活用されているか。
 
5-7. 研究指導が教育の目的に照らして適切に行われていること。
 
5-7-1  専攻科で修学するにふさわしい研究指導(例えば,技術職員などの教育的機能の活用,複数教員指導体制や研究テーマ決定に対する指導などが考えられる。)が行われているか。
 
5-8. 成績評価や単位認定,修了認定が適切であり,有効なものとなっていること。
 
5-8-1  成績評価・単位認定規定や修了認定規定が組織として策定され,学生に周知されているか。また,これらの規定に従って,成績評価,単位認定,修了認定が適切に実施されているか。
 
基準6 教育の成果  
6-1. 教育の目的において意図している,学生が身に付ける学力,資質・能力や養成しようとする人材像等に照らして,教育の成果や効果が上がっていること。
 
6-1-1  高等専門学校として,その目的に沿った形で,課程に応じて,学生が卒業(修了)時に身に付ける学力や資質・能力,養成する人材像等について,その達成状況を把握・評価するための適切な取組が行われているか。
6-1-2  各学年や卒業(修了)時などにおいて学生が身に付ける学力や資質・能力について,単位取得状況,進級の状況,卒業(修了)時の状況,資格取得の状況等から,あるいは卒業研究,卒業制作などの内容・水準から判断して,教育の成果や効果が上がっているか。
6-1-3  教育の目的において意図している養成しようとする人材像等について,就職や進学といった卒業(修了)後の進路の状況等の実績や成果から判断して,教育の成果や効果が上がっているか。
6-1-4  学生が行う学習達成度評価等から判断して,学校の意図する教育の成果や効果が上がっているか。
6-1-5  卒業(修了)生や進路先などの関係者から,卒業(修了)生が在学時に身に付けた学力や資質・能力等に関する意見を聴取するなどの取組を実施しているか。また,その結果から判断して,教育の成果や効果が上がっているか。
【高等専門学校設置基準】
(教育課程の編成)
第十七条  高等専門学校は、当該高等専門学校及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
5  第一項に定める授業科目のほか、高等専門学校においては、特別活動を九十単位時間以上実施するものとする。
基準7 学生支援等  
7-1. 学習を進める上での履修指導,学生の自主的学習の相談・助言等の学習支援体制が整備され,機能していること。また,学生の課外活動に対する支援体制等が整備され,機能していること。
 
7-1-1  学習を進める上でのガイダンスが整備され,適切に実施されているか。また,学生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制が整備され,機能しているか。
7-1-2  自主的学習環境(例えば,自主学習スペース,図書館等が考えられる。)及び厚生施設,コミュニケーションスペース等のキャンパス生活環境等が整備され,効果的に利用されているか。
7-1-3  学習支援に関する学生のニーズ(例えば,資格試験や検定試験受講,外国留学等に関する学習支援等が考えられる。)が適切に把握されているか。
7-1-4  資格試験や検定試験受講,外国留学のための支援体制が整備され,機能しているか。
7-1-5  特別な学習支援が必要な者(例えば,留学生,編入学生,社会人学生,障害を持つ学生等が考えられる。)がいる場合には,学習支援体制が整備され,機能しているか。
7-1-6  学生のクラブ活動や学生会等の課外活動※)に対する支援体制が整備され,機能しているか。
 
7-2. 学生の生活や経済面並びに就職等に関する相談・助言,支援体制が整備され,機能していること。
 
7-2-1  学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制が整備され,機能しているか。
7-2-2  特別な支援が必要な者(例えば,留学生,障害を持つ学生等が考えられる。)がいる場合には,生活面での支援が適切に行われているか。
7-2-3  学生寮が整備されている場合には,学生の生活及び勉学の場として有効に機能しているか。
7-2-4  就職や進学などの進路指導を行う体制が整備され,機能しているか。
 
基準8 施設・設備  
8-1. 教育課程に対応して施設,設備が整備され,有効に活用されていること。
 
8-1-1  学校において編成された教育課程の実現にふさわしい施設・設備(例えば,校地,運動場,体育館,教室,研究室,実験・実習室,演習室,情報処理学習のための施設,語学学習のための施設,図書館等,実験・実習工場さらには職業教育のための練習船等の設備等が考えられる。)が整備され,有効に活用されているか。
8-1-2  教育内容,方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが十分なセキュリティ管理の下に適切に整備され,有効に活用されているか。
【高等専門学校設置基準】
(校地)
第二十二条  校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
2  運動場は、校舎と同一の敷地内又はその隣接地に設けるものとし、やむを得ない場合に限り、その他の適当な位置にこれを設けるものとする。
(校舎等)
第二十三条  校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
 
 校長室、教員室、会議室、事務室
 教室(講義室、演習室、実験・実習室等とする。)、研究室
 図書館、保健室、学生控室
2  校舎には、第一項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。
3  高等専門学校には、校舎のほか、なるべく体育館及び講堂並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。
(校地及び校舎の面積)
第二十四条  高等専門学校における校地の面積(附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。)は、学生定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積とする。
2  高等専門学校における校舎の面積は、その教育に支障のないよう、少なくとも次の各号に定める面積に学科の種類に応じ次項又は第四項に定める面積を加えた面積を下らないものとする。
 
 入学定員に係る学生を一の学級に編制する場合は、一六五二・八九平方メートル
 入学定員に係る学生を二の学級に編制する場合は、二六四四・六三平方メートル
 入学定員に係る学生を三の学級に編制する場合は、三四七一・〇七平方メートル
 入学定員に係る学生を四の学級に編制する場合は、四一三二・二三平方メートル
 入学定員に係る学生を五の学級に編制する場合は、四七九三・三九平方メートル
 入学定員に係る学生を六の学級に編制する場合は、五二八九・二六平方メートル
 入学定員に係る学生を七以上の学級に編制する場合は、五二八九・二六平方メートルに六学級を超えて一学級を増すごとに三三〇・五八平方メートルを加えた面積
3  工学に関する学科に係る前項の加える面積は、次の各号に掲げるとおりとする。
 
 当該学科の入学定員に係る学生を、一の学級に編制するときは一六五二・八九平方メートル、二以上の学級に編制するときは一六五二・八九平方メートルに学級数の増加に応じて相当面積を加えた面積
 二以上の学科を置く場合は、それぞれの学科の所要面積を合計した面積。ただし、二以上の学科が共用する建物があるときは、教育に支障のない限度において、当該合計した面積から一部を減じた面積
4  工学に関する学科以外の学科に係る第二項の加える面積は、別に定める。
(図書等の資料及び図書館)
第二十五条  
2  図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くとともに、適当な規模の閲覧室、レフアレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。
(附属施設)
第二十六条  高等専門学校には、教育上必要な場合は、学科の種類に応じ、実験・実習工場、練習船その他の適当な規模内容を備えた附属施設を置くものとする。
(機械、器具等)
第二十七条  高等専門学校には、学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本その他の設備を備えるものとする。
(教育研究環境の整備)
第二十七条の二  高等専門学校は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
8-2. 図書,学術雑誌,視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備されていること。
 
8-2-1  図書,学術雑誌,視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備され,有効に活用されているか。
【高等専門学校設置基準】
(図書等の資料及び図書館)
第二十五条  高等専門学校には、学科の種類、教員数及び学生数に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。
基準9 教育の質の向上及び改善のためのシステム  
9-1. 教育の状況について点検・評価し,その結果に基づいて改善・向上を図るための体制が整備され,取組が行われており,機能していること。
 
9-1-1  教育の状況について,教育活動の実態を示すデータや資料が適切に収集・蓄積され,評価を適切に実施できる体制が整備されているか。
9-1-2  学生の意見の聴取(例えば,授業評価,満足度評価,学習環境評価等が考えられる。)が行なわれており,教育の状況に関する自己点検・評価※)に適切な形で反映されているか。
9-1-3  学外関係者(例えば,卒業(修了)生,就職先等の関係者等が考えられる。)の意見が,教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されているか。
9-1-4  各種の評価(例えば,自己点検・評価,教員の教育活動に関する評価,学生による達成度評価等が考えられる。)の結果を教育の質の向上,改善に結び付けられるようなシステムが整備され,教育課程の見直しなど具体的かつ継続的な方策が講じられているか。
9-1-5  個々の教員は,評価結果に基づいて,それぞれの質の向上を図るとともに,授業内容,教材,教授技術等の継続的改善を行っているか。また,個々の教員の改善活動状況を,学校として把握しているか。
9-1-6  研究活動が教育の質の改善に寄与しているか。
【高等専門学校設置基準】
(教育水準の維持向上)
第二条  高等専門学校は、その組織編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、常にその充実を図り、もつて教育水準の維持向上に努めなければならない。
2  前項の場合において、高等専門学校は、その教育内容を学術の進展に即応させるため、必要な研究が行なわれるように努めるものとする。
9-2. 教員の資質の向上を図るための取組が適切に行われていること。
 
9-2-1  ファカルティ・ディベロップメントについて,組織として適切な方法で実施されているか。
9-2-2  ファカルティ・ディベロップメントが,教育の質の向上や授業の改善に結び付いているか。
【高等専門学校設置基準】
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第十七条の三  高等専門学校は、当該高等専門学校の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めなければならない。
基準10 財務  
10-1. 学校の目的を達成するために,教育研究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行できるだけの財務基盤を有していること。
 
10-1-1  学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。また,債務が過大ではないか。
10-1-2  学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための,経常的収入が継続的に確保されているか。
【高等専門学校設置基準】
(教育研究環境の整備)
第二十七条の二  高等専門学校は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
10-2. 学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として,適切な収支に係る計画等が策定され,履行されていること。
 
10-2-1  学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として,適切な収支に係る計画等が策定され,関係者に明示されているか。
10-2-2  収支の状況において,過大な支出超過となっていないか。
10-2-3  学校の目的を達成するため,教育研究活動(必要な施設・設備の整備を含む)に対し,適切な資源配分がなされているか。
【高等専門学校設置基準】
(教育研究環境の整備)
第二十七条の二  高等専門学校は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
10-3. 学校の財務に係る監査等が適正に実施されていること。
 
10-3-1  学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。
10-3-2  財務に対して,会計監査等が適正に行われているか。
【高等専門学校設置基準】
(情報の積極的な提供)
第三条  高等専門学校は、当該高等専門学校における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。
基準11 管理運営  
11-1. 学校の目的を達成するために必要な管理運営体制及び事務組織が整備され,機能していること。
 
11-1-1  学校の目的を達成するために,校長,各主事,委員会等の役割が明確になっており,効果的な意思決定が行える態勢となっているか。
11-1-2  管理運営に関する各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し,効果的に活動しているか。
11-1-3  管理運営の諸規定が整備されているか。
【高等専門学校設置基準】
(事務職員等)
第十条  高等専門学校には、その運営のために必要な相当数の事務職員その他の職員を置かなければならない。
11-2. 学校の目的を達成するために,外部有識者の意見が適切に管理運営に反映されていること。
 
11-2-1  外部有識者の意見が適切な形で管理運営に反映されているか。
 
11-3. 学校の目的を達成するために,高等専門学校の活動の総合的な状況に関する自己点検・評価が行われ,その結果が公表されていること。
 
11-3-1  自己点検・評価(や第三者評価)が高等専門学校の活動の総合的な状況に対して行われ,かつ,それらの評価結果が公表されているか。
11-3-2  評価結果がフィードバックされ,高等専門学校の目的の達成のための改善に結び付けられるような,システムが整備され,有効に運営されているか。
【学校教育法】
第七十条の十において準用する第六十九条の三
   大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
【高等専門学校設置基準】
(教育水準の維持向上)
第二条  高等専門学校は、その組織編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、常にその充実を図り、もつて教育水準の維持向上に努めなければならない。
(情報の積極的な提供)
第三条  高等専門学校は、当該高等専門学校における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって、積極的に情報を提供するものとする。


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