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資料2-4
中央教育審議会大学分科会
評価機関の認証に関する審査委員会
(第2回)平成17年6月13日

大学設置基準(文部科学省令)と申請内容との対比表(財団法人日本高等教育評価機構)(案)

大学設置基準(文部科学省令) 申請内容(大学評価基準)
基準項目 評価の視点
第一章 総則
(趣旨)
第一条  大学(短期大学を除く。以下同じ。)は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2  この省令で定める設置基準は、大学を設置するのに必要な最低の基準とする。
3  大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
7-3. 自己点検・評価等の結果が運営に反映されていること。
7-3-1  教育研究活動の改善及び水準の向上を図るために、自己点検・評価活動等の取組みがなされているか。
7-3-2  自己点検・評価活動等の結果が学内外に公表され、かつ大学の運営に反映されているか。
(情報の積極的な提供)
第二条  大学は、当該大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。
1-1. 建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されていること。
1-1-1  建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されているか。
8-2. 財務情報の公開が適切な方法でなされていること。
8-2-1  財務情報の公開が適切な方法でなされているか。
7-3. 自己点検・評価等の結果が運営に反映されていること。
7-3-2  自己点検・評価活動等の結果が学内外に公表され、かつ大学の運営に反映されているか。
11-3. 大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が整備されていること。
11-3-1  大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が整備されているか。
(入学者選抜)
第二条の二  入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適当な体制を整えて行うものとする。
4-1. アドミッションポリシー(受入れ方針・入学者選抜方針)が明確にされ、適切に運用されていること。
4-1-1  アドミッションポリシーが明確にされているか。
4-1-2  アドミッションポリシーに沿って、入学要件、入学試験等が適切に運用されているか。
第二章 教育研究上の基本組織
(学部)
第三条  学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模内容を有し、学科目又は講座の種類及び数、教員数その他が学部として適当な組織をもつと認められるものとする。
2-1. 教育研究の基本的な組織(学部、学科、研究科、附属機関等)が全体として統合され、教育研究上の目的に照らして、それぞれ相互に適切に連携されていること。
 2-1-1  教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、附属機関等の教育研究組織が、適切な規模、構成を有しており、適切に運営されているか。
(学科)
第四条  学部には、専攻により学科を設ける。
2  前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。
2-1. 教育研究の基本的な組織(学部、学科、研究科、附属機関等)が全体として統合され、教育研究上の目的に照らして、それぞれ相互に適切に連携されていること。
2-1-1  教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、附属機関等の教育研究組織が、適切な規模、構成を有しており、適切に運営されているか。
(課程)
第五条  学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。
2-1. 教育研究の基本的な組織(学部、学科、研究科、附属機関等)が全体として統合され、教育研究上の目的に照らして、それぞれ相互に適切に連携されていること。
2-1-1  教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、附属機関等の教育研究組織が、適切な規模、構成を有しており、適切に運営されているか。
(学部以外の基本組織)
第六条  学校教育法第五十三条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織(以下「学部以外の基本組織」という。)は、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであつて、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
 
 教育研究上適当な規模内容を有すること。
 教育研究上必要な教員組織、施設設備その他の諸条件を備えること。
 教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。
2  学部以外の基本組織に係る専任教員数、校地及び校舎の面積並びに学部以外の基本組織の教育研究に必要な附属施設の基準は、当該学部以外の基本組織の教育研究上の分野に相当すると認められる分野の学部又は学科に係るこれらの基準に準ずるものとする。
3  この省令において、この章、第十三条、第三十九条、附則第二項及び第四項、別表第一並びに別表第二を除き、「学部」には学部以外の基本組織を、「学科」には学部以外の基本組織を置く場合における相当の組織を含むものとする。
2-1. 教育研究の基本的な組織(学部、学科、研究科、附属機関等)が全体として統合され、教育研究上の目的に照らして、それぞれ相互に適切に連携されていること。
2-1-1  教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、附属機関等の教育研究組織が、適切な規模、構成を有しており、適切に運営されているか。
第三章 教員組織
(教員組織)
第七条  大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科目制、講座制又は大学の定めるところにより、必要な教員を置くものとする。
2  学科目制は、教育上必要な学科目を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。
3  講座制は、教育研究上必要な専攻分野を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。
4  大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
5-1. 教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。
5-1-1  教育課程を適切に運営するために必要な教員が確保され、かつ適切に配置されているか。
5-1-2  教員構成(専任・兼任、年齢、専門分野等)のバランスがとれているか。
(学科目制)
第八条  教育上主要と認められる学科目(以下「主要学科目」という。)は、原則として専任の教授又は助教授が担当するものとし、主要学科目以外の学科目については、なるべく専任の教授、助教授又は講師が担当するものとする。
2  演習、実験、実習又は実技を伴う学科目には、なるべく助手を置くものとする。
5-1. 教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。
5-1-1  教育課程を適切に運営するために必要な教員が確保され、かつ適切に配置されているか。
(講座制)
第九条  講座には、教授、助教授及び助手を置くものとする。ただし、講座の種類により特別な事情があるときは、講師を置き、又は助教授若しくは助手を欠くことができる。
2  講座は、原則として専任の教授が担当するものとする。
第十条  削除
5-1. 教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。
5-1-1  教育課程を適切に運営するために必要な教員が確保され、かつ適切に配置されているか。
(授業を担当しない教員)
第十一条  大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。
5-1. 教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。
5-1-1  教育課程を適切に運営するために必要な教員が確保され、かつ適切に配置されているか。
(専任教員)
第十二条  教員は、一の大学に限り、専任教員となるものとする。この場合において、専任教員は、当該大学以外における教育研究活動その他の活動の状況を考慮し、当該大学において教育研究を担当するに支障がないと認められる者でなければならない。
5-1. 教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。
5-1-1  教育課程を適切に運営するために必要な教員が確保され、かつ適切に配置されているか。
(専任教員数)
第十三条  大学における専任教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類に応じ定める数と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める数を合計した数以上とする。
5-1. 教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。
5-1-1  教育課程を適切に運営するために必要な教員が確保され、かつ適切に配置されているか。
第四章 教員の資格
(学長の資格)
第十三条の二  学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とする。
5-2. 教員の採用・昇任の方針が明確に示され、かつ適切に運用されていること。
5-2-1  教員の採用・昇任の方針が明確にされているか。
5-2-2  教員の採用・昇任の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用されているか。
(教授の資格)
第十四条  教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 
 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
 大学において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
5-2. 教員の採用・昇任の方針が明確に示され、かつ適切に運用されていること。
5-2-1  教員の採用・昇任の方針が明確にされているか。
5-2-2  教員の採用・昇任の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用されているか。
(助教授の資格)
第十五条  助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 
 前条各号のいずれかに該当する者
 大学において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者五 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
5-2. 教員の採用・昇任の方針が明確に示され、かつ適切に運用されていること。
5-2-1  教員の採用・昇任の方針が明確にされているか。
5-2-2  教員の採用・昇任の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用されているか。
(講師の資格)
第十六条  講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 
 第十四条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者
 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
5-2. 教員の採用・昇任の方針が明確に示され、かつ適切に運用されていること。
5-2-1  教員の採用・昇任の方針が明確にされているか。
5-2-2  教員の採用・昇任の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用されているか。
(助手の資格)
第十七条  助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 
 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
5-2. 教員の採用・昇任の方針が明確に示され、かつ適切に運用されていること。
5-2-1  教員の採用・昇任の方針が明確にされているか。
5-2-2  教員の採用・昇任の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用されているか。
第五章 収容定員
(収容定員)
第十八条  収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。この場合において、第二十六条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれに係る収容定員を、編入学定員を設けるときは入学定員及び編入学定員を、それぞれ明示するものとする。
2  収容定員は、教員組織、校地、校舎等の施設、設備その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
3  大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。
4-1. アドミッションポリシー(受入れ方針・入学者選抜方針)が明確にされ、適切に運用されていること。
4-1-3  教育にふさわしい環境の確保のため、収容定員と入学定員等、在籍学生数が適切に管理されているか。
第六章 教育課程
(教育課程の編成方針)
第十九条  大学は、当該大学、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2  教育課程の編成に当たつては、大学は、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
2-3. 人間形成のための教養教育が十分できるような組織上の措置がとられていること。
2-3-2  教養教育が十分できるような組織上の措置がとられているか。
3-1. 教育目的が教育課程や教育方法等に十分反映されていること。
3-1-1  建学の精神・大学の基本理念及び学生のニーズや社会的需要に基づき、学部、研究科ごとの教育目的・目標が設定されているか。
3-1-2  教育目的の達成のために、課程別の教育課程の編成方針が適切に設定されているか。
3-2. 教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。
3-2-1  教育課程が体系的に編成され、その内容が適切であるか。
3-2-2  教育課程の編成方針に即した授業科目、授業の内容となっているか。
(教育課程の編成方法)
第二十条  教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。
3-2. 教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。
3-2-1  教育課程が体系的に編成され、その内容が適切であるか。
3-2-2  教育課程の編成方針に即した授業科目、授業の内容となっているか。
(単位)
第二十一条  各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。
2  前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
 
 講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
 実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
3  前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
3-2. 教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。
3-2-5  教育・学習結果の評価が適切になされており、その評価の結果が有効に活用されているか。
(一年間の授業期間)
第二十二条  一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、三十五週にわたることを原則とする。
3-2. 教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。
3-2-3  年間学事予定、授業期間が明示されており、適切に運営されているか。
(各授業科目の授業期間)
第二十三条  各授業科目の授業は、十週又は十五週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。
3-2. 教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。
3-2-3  年間学事予定、授業期間が明示されており、適切に運営されているか。
(授業を行う学生数)
第二十四条  大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。
2-2. 学士課程及び大学院課程において、教育機能を十分に発揮させるための取組みがなされていること。
2-2-2  授業を行う学生数の現況が、教育研究活動を行うために適切に管理されているか。
(授業の方法)
第二十五条  授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2  大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3  大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
4  大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
3-2. 教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。
3-2-2  教育課程の編成方針に即した授業科目、授業の内容となっているか。
3-2-6  学士課程、大学院課程、専門職大学院課程等において通信教育をおこなっている場合には、それぞれの添削等による指導を含む印刷教材等による授業、添削等による指導を含む放送授業、面接授業もしくはメディアを利用しておこなう授業の実施方法が適切に整備されているか。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第二十五条の二  大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めなければならない。
2-5. 組織として継続的に教育研究が向上する仕組みが整備されていること
2-5-1  組織として継続的に教育研究が向上する仕組みが整備されているか。
5-4. 教員の教育研究活動を活性化するための取組みがなされていること。
5-4-1  教育研究活動の向上のために、FD等の取組みが適切になされているか。
5-4-2  教員の教育研究活動を活性化するための評価体制(学生による授業評価など)が整備され、適切に運用されているか。
(昼夜開講制)
第二十六条  大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学部において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。
3-1. 教育目的が教育課程や教育方法等に十分反映されていること。
3-1-1  建学の精神・大学の基本理念及び学生のニーズや社会的需要に基づき、学部、研究科ごとの教育目的・目標が設定されているか。
3-1-2  教育目的の達成のために、課程別の教育課程の編成方針が適切に設定されているか。
第七章 卒業の要件等
(単位の授与)
第二十七条  大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験の上単位を与えるものとする。ただし、第二十一条第三項の授業科目については、大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
3-2. 教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。
3-2-5  教育・学習結果の評価が適切になされており、その評価の結果が有効に活用されているか。
(履修科目の登録の上限)
第二十七条の二  大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
2  大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
3-2. 教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。
3-2-4  年次別履修科目の上限と進級・卒業・修了要件が適切に定められ、適用されているか。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第二十八条  大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位を超えない範囲で当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2  前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
3-2. 教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。
3-2-5  教育・学習結果の評価が適切になされており、その評価の結果が有効に活用されているか。
(大学以外の教育施設等における学修)
第二十九条  大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
2  前項により与えることができる単位数は、前条第一項及び第二項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。
3-2. 教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。
3-2-5  教育・学習結果の評価が適切になされており、その評価の結果が有効に活用されているか。
(入学前の既修得単位等の認定)
第三十条  大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第三十一条の規定により修得した単位を含む。)を、当該大学に入学した後の当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2  大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に行つた前条第一項に規定する学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
3  前二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該大学において修得した単位以外のものについては、第二十八条第一項及び第二項並びに前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。
3-2. 教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。
3-2-5  教育・学習結果の評価が適切になされており、その評価の結果が有効に活用されているか。
(長期にわたる教育課程の履修)
第三十条の二  大学は、大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
3-1. 教育目的が教育課程や教育方法等に十分反映されていること。
3-1-1  建学の精神・大学の基本理念及び学生のニーズや社会的需要に基づき、学部、研究科ごとの教育目的・目標が設定されているか。
3-1-2  教育目的の達成のために、課程別の教育課程の編成方針が適切に設定されているか。
(科目等履修生)
第三十一条  大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
2  科目等履修生に対する単位の授与については、第二十七条の規定を準用する。
3-1. 教育目的が教育課程や教育方法等に十分反映されていること。
3-1-1  建学の精神・大学の基本理念及び学生のニーズや社会的需要に基づき、学部、研究科ごとの教育目的・目標が設定されているか。
3-1-2  教育目的の達成のために、課程別の教育課程の編成方針が適切に設定されているか。
(卒業の要件)
第三十二条  卒業の要件は、大学に四年以上在学し、百二十四単位以上を修得することとする。
2  前項の規定にかかわらず、医学又は歯学に関する学科に係る卒業の要件は、大学に六年以上在学し、百八十八単位以上を修得することとする。ただし、教育上必要と認められる場合には、大学は、修得すべき単位の一部の修得について、これに相当する授業時間の履修をもつて代えることができる。
3  第一項の規定にかかわらず、薬学に関する学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものに係る卒業の要件は、大学に六年以上在学し、百八十六単位以上(将来の薬剤師としての実務に必要な薬学に関する臨床に係る実践的な能力を培うことを目的として大学の附属病院その他の病院及び薬局で行う実習(以下「薬学実務実習」という。)に係る二十単位以上を含む。)を修得することとする。
4  第一項の規定にかかわらず、獣医学に関する学科に係る卒業の要件は、大学に六年以上在学し、百八十二単位以上を修得することとする。
5  第一項の規定により卒業の要件として修得すべき百二十四単位のうち、第二十五条第二項の授業の方法により修得する単位数は六十単位を超えないものとする。
3-2. 教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。
3-2-4  年次別履修科目の上限と進級・卒業・修了要件が適切に定められ、適用されているか。
(授業時間制をとる場合の特例)
第三十三条  前条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて単位の修得に代える授業科目に係る第二十一条第一項又は第二十七条の規定の適用については、第二十一条第一項中「単位数」とあるのは「授業時間数」と、第二十七条中「一の授業科目」とあるのは「授業科目」と、「単位を与えるものとする」とあるのは「修了を認定するものとする」とする。
2  授業時間数を定めた授業科目については、当該授業科目の授業時間数をこれに相当する単位数とみなして第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項又は第三十条第一項若しくは第二項の規定を適用することができる。
3-2. 教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。
3-2-5  教育・学習結果の評価が適切になされており、その評価の結果が有効に活用されているか。
第八章 校地、校舎等の施設及び設備等
(校地)
第三十四条  校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
9-1. 教育研究目的を達成するために必要なキャンパス(校地、運動場、校舎等の施設設備)が整備され、適切に維持、運営されていること。
9-1-1  校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設、附属施設等、教育研究活動の目的を達成するための施設設備が適切に整備され、かつ有効に活用されているか。
9-1-2  教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が、適切に維持、運営されているか。
(運動場)
第三十五条  運動場は、教育に支障のないよう、原則として校舎と同一の敷地内又はその隣接地に設けるものとし、やむを得ない場合には適当な位置にこれを設けるものとする。
9-1. 教育研究目的を達成するために必要なキャンパス(校地、運動場、校舎等の施設設備)が整備され、適切に維持、運営されていること。
9-1-1  校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設、附属施設等、教育研究活動の目的を達成するための施設設備が適切に整備され、かつ有効に活用されているか。
9-1-2  教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が、適切に維持、運営されているか。
(校舎等施設)
第三十六条  大学は、その組織及び規模に応じ、少なくとも次に掲げる施設を備えた校舎を有するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
 
 学長室、会議室、事務室
 研究室、教室(講義室、演習室、実験・実習室等とする。)
 図書館、医務室、学生自習室、学生控室
2  研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。
3  教室は、学科又は課程に応じ、必要な種類と数を備えるものとする。
4  校舎には、第一項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。
5  大学は、校舎のほか、原則として体育館を備えるとともに、なるべく体育館以外のスポ-ツ施設及び講堂並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。
6  夜間において授業を行う学部(以下「夜間学部」という。)を置く大学又は昼夜開講制を実施する大学にあつては、研究室、教室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。
9-1. 教育研究目的を達成するために必要なキャンパス(校地、運動場、校舎等の施設設備)が整備され、適切に維持、運営されていること。
9-1-1  校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設、附属施設等、教育研究活動の目的を達成するための施設設備が適切に整備され、かつ有効に活用されているか。
9-1-2  教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が、適切に維持、運営されているか。
(校地の面積)
第三十七条  大学における校地の面積(附属病院以外の附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。)は、収容定員上の学生一人当たり十平方メ-トルとして算定した面積に附属病院建築面積を加えた面積とする。
2  前項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学部(昼間において授業を行う学部をいう。以下同じ。)及び夜間学部が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当該昼間学部及び夜間学部における教育研究に支障のない面積とする。
3  昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、第一項に規定する面積を減ずることができる。
9-1. 教育研究目的を達成するために必要なキャンパス(校地、運動場、校舎等の施設設備)が整備され、適切に維持、運営されていること。
9-1-1  校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設、附属施設等、教育研究活動の目的を達成するための施設設備が適切に整備され、かつ有効に活用されているか。
9-1-2  教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が、適切に維持、運営されているか。
(校舎の面積)
第三十七条の二  校舎の面積は、一個の学部のみを置く大学にあつては、別表第三イ又はロの表に定める面積以上とし、複数の学部を置く大学にあつては、当該複数の学部のうち同表の基準校舎面積が最大である学部についての同表に定める面積に当該学部以外の学部についてのそれぞれ同表ハの表に定める面積を合計した面積を加えた面積以上とする。
9-1. 教育研究目的を達成するために必要なキャンパス(校地、運動場、校舎等の施設設備)が整備され、適切に維持、運営されていること。
9-1-1  校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設、附属施設等、教育研究活動の目的を達成するための施設設備が適切に整備され、かつ有効に活用されているか。
9-1-2  教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が、適切に維持、運営されているか。
(図書等の資料及び図書館)
第三十八条  大学は、学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。
2  図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、情報の処理及び提供のシステムを整備して学術情報の提供に努めるとともに、前項の資料の提供に関し、他の大学の図書館等との協力に努めるものとする。
3  図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くものとする。
4  図書館には、大学の教育研究を促進できるような適当な規模の閲覧室、レフアレンス・ル-ム、整理室、書庫等を備えるものとする。
5  前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教育研究のために十分な数の座席を備えるものとする。
9-1. 教育研究目的を達成するために必要なキャンパス(校地、運動場、校舎等の施設設備)が整備され、適切に維持、運営されていること。
9-1-1  校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設、附属施設等、教育研究活動の目的を達成するための施設設備が適切に整備され、かつ有効に活用されているか。
9-1-2  教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が、適切に維持、運営されているか。
(附属施設)
第三十九条  次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。
 
  学部又は学科 附属施設
教員養成に関する学部又は学科 附属学校
医学又は歯学に関する学部 附属病院
農学に関する学部 農場
林学に関する学科 演習林
獣医学に関する学部又は学科 家畜病院
畜産学に関する学部又は学科 飼育場又は牧場
水産学又は商船に関する学部 練習船(共同利用による場合を含む。)
水産増殖に関する学科 養殖施設
薬学に関する学部又は学科 薬用植物園(薬草園)
体育に関する学部又は学科 体育館
2  工学に関する学部を置く大学には、原則として実験・実習工場を置くものとする。
9-1. 教育研究目的を達成するために必要なキャンパス(校地、運動場、校舎等の施設設備)が整備され、適切に維持、運営されていること。
9-1-1  校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設、附属施設等、教育研究活動の目的を達成するための施設設備が適切に整備され、かつ有効に活用されているか。
9-1-2  教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が、適切に維持、運営されているか。
(機械、器具等)
第四十条  大学は、学部又は学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
9-1. 教育研究目的を達成するために必要なキャンパス(校地、運動場、校舎等の施設設備)が整備され、適切に維持、運営されていること。
9-1-1  校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設、附属施設等、教育研究活動の目的を達成するための施設設備が適切に整備され、かつ有効に活用されているか。
9-1-2  教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が、適切に維持、運営されているか。
(教育研究環境の整備)
第四十条の二  大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
8-1. 大学の教育研究目的を達成するために必要な財政基盤を有し、収入と支出のバランスを考慮した運営がなされ、かつ適切に会計処理がなされていること。
8-1-1  大学の教育研究目的を達成するために、必要な経費が確保され、かつ収入と支出のバランスを考慮した運営がなされているか。
9-1. 教育研究目的を達成するために必要なキャンパス(校地、運動場、校舎等の施設設備)が整備され、適切に維持、運営されていること。
9-1-1  校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設、附属施設等、教育研究活動の目的を達成するための施設設備が適切に整備され、かつ有効に活用されているか。
9-1-2  教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が、適切に維持、運営されているか。
(大学等の名称)
第四十条の三  大学、学部及び学科(以下「大学等」という。)の名称は、大学等として適当であるとともに、当該大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。
1-2. 大学の使命・目的が明確に定められ、かつ学内外に周知されていること。
1-2-1  建学の精神・大学の基本理念を踏まえた、大学の使命・目的が明確に定められているか。
第九章 事務組織等
(事務組織)
第四十一条  大学は、その事務を処理するため、専任の職員を置く適当な事務組織を設けるものとする。
6-1. 職員の組織編制及び採用・昇任・異動の方針が明確に示され、かつ適切に運営されていること。
6-1-1  大学の目的を達成するために必要な職員が確保され、適切に配置されているか。
6-1-2  職員の採用・昇任・異動の方針が明確にされているか。
6-1-3  職員の採用・昇任・異動の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用されているか。
7-1. 大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備されており、適切に機能していること。
7-1-1  大学の目的を達成するために、管理運営に関する方針が明確に定められているか。
7-2-2  管理運営に関する方針に基づき、大学及びその設置者の管理運営体制が整備され、適切に機能しているか。
7-1-3  管理運営に関わる役員等の選考や採用に関する規程が明確に示されているか。
(厚生補導の組織)
第四十二条  大学は、学生の厚生補導を行うため、専任の職員を置く適当な組織を設けるものとする。
4-3. 学生サービスの体制が整備され、適切に運営されていること。
4-3-1  学生サービス、厚生補導のための組織が設置され、適切に機能しているか。
4-3-2  学生に対する経済的な支援が適切になされているか。
4-3-3  学生の課外活動への支援が適切になされているか。
4-3-4  学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等が適切におこなわれているか。
4-3-5  学生サービスに対する学生の意見等を汲み上げるシステムが適切に整備されているか。
6-1. 職員の組織編制及び採用・昇任・異動の方針が明確に示され、かつ適切に運営されていること。
6-1-1  大学の目的を達成するために必要な職員が確保され、適切に配置されているか。
6-1-2  職員の採用・昇任・異動の方針が明確にされているか。
6-1-3  職員の採用・昇任・異動の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用されているか。
第十章 雑則
(外国に設ける組織)
第四十三条  大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科その他の組織を設けることができる。
2-1. 教育研究の基本的な組織(学部、学科、研究科、附属機関等)が全体として統合され、教育研究上の目的に照らして、それぞれ相互に適切に連携されていること。
2-1-1  教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、附属機関等の教育研究組織が、適切な規模、構成を有しており、適切に運営されているか。
(学校教育法第六十八条に定める大学についての適用除外)
第四十四条  第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項及び第五項、第三十七条並びに第三十七条の二の規定は、学校教育法第六十八条に定める大学には適用しない。
   
(その他の基準)
第四十五条  大学院その他に関する基準は、別に定める。
   
(段階的整備)
第四十六条  新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。
   


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