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資料2−1
中央教育審議会大学分科会
大学の教員組織の在り方に
関する検討委員会(第11回)
平成16年12月24日


「大学の教員組織の在り方について(審議経過の中間的な整理)」
二関する公立大学協会の意見


公立大学協会
平成16年12月24日


 教育研究職(教育職)の職務と名称について
 現行法の職務規定「助教授は教授を助ける」「助手は教授・助教授を助ける」の「助ける」を削除すること、それに伴う新しい職名を准教授及び「新職」とすることに賛成である。ただし、「新職」の授業担当が可能であることに関連し、従来の「講師」との関係についても整理が必要と考える。

 (新)助手について
 これからの大学は、従来の教育・研究に加え社会貢献、地域貢献、多様化する学生への支援など、新たな使命の達成を期待されており、教育研究職、事務職の枠に収まらない様々なスタッフが必要である。「(新)助手」を設けることについては、現在の助手の果たしている役割に限定せず、新たに必要とされる役割を担うものして積極的な意義付けを期待したい。
 同時に、現行の「技官」や医務吏員等との区別などさらに整理すべき課題もある。従来の「助手」の位置づけが各大学により様々であったことを踏まえ、新しい役割は各大学の主体性により柔軟に設計できる方向が望ましいと考える。

 講座制・学科目制等の教員組織の在り方について
 大学の自主性・自律性を確保するため、大学設置基準の第七条〜第九条を削除する提案に原則として賛成である。ただし、削除に替えて「各教員の役割分担及び連携の組織的な体制が確保され、かつ、責任の所在が明確であるように配慮すること」を規定するとあるが、その判断の手続きに関する十分な検討が必要であると考える。
 
以上


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