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参考資料
中央教育審議会大学分科会 大学の教員組織の在り方に 関する検討委員会(第6回) 平成16年3月17日 |
.職の設置・職務内容
学校教育法 |
第 | 五十八条 大学には学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。 |
2 | 大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 |
3 | 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 |
4 | 副学長は、学長の職務を助ける。 |
5 | 学部長は、学部に関する校務をつかさどる。 |
6 | 教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 |
7 | 助教授は、教授の職務を助ける。 |
8 | 助手は、教授及び助教授の職務を助ける。 |
9 | 講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。 |
大学設置基準 |
第 | 七条 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科目制、講座制又は大学の定めるところにより、必要な教員を置くものとする。 |
2 | 学科目制は、教育上必要な学科目を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。 |
3 | 講座制は、教育研究上必要な専攻分野を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。 |
4 | (略) |
第 | 八条 教育上主要と認められる学科目(以下「主要学科目」という。)は、原則として専任の教授又は助教授が担当するものとし、主要学科目以外の学科目については、なるべく専任の教授、助教授又は講師が担当するものとする。 |
2 | 演習、実験、実習又は実技を伴う学科目には、なるべく助手を置くものとする。 |
第 | 九条 講座には、教授、助教授及び助手を置くものとする。ただし、講座の種類により特別な 事情があるときは、講師を置き、又は助教授若しくは助手を欠くことができる。 |
2 | 講座は、原則として専任の教授が担当するものとする。 |
.教員の資格
大学設置基準 |
第 | 十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
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第 | 十五条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
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第 | 十六条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
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第 | 十七条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
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短期大学設置基準 |
第 | 二十三条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
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第 | 二十四条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
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第 | 二十五条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
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第 | 二十六条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
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高等専門学校設置基準 |
第 | 十一条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
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第 | 十二条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
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第 | 十三条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
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第 | 十四条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
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