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中央教育審議会の会議の運営について


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b_1   平成13年2月1日
中央教育審議会申し合わせ
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  中央教育審議会は,会議の運営に関し,次のように申し合わせる。

1  文部科学大臣は,法令の規定に基づきその権限に属させられた事項については,中央教育審議会(以下「審議会」という。)の会議を経ないで諮問することができる。

2  文部科学大臣は,前項の方法により諮問するときは,あらかじめ,会長にその諮問の内容を報告するものとする。

3  文部科学大臣は,第1項の方法により諮問したときは,速やかに,審議会にその諮問の内容を報告するものとする。

      附  則
  この申し合わせは,審議会の決定の日(平成13年2月1日)から適用し,現に任命されている委員の任期が満了する日(平成15年1月30日)にその効力を失う。

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