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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会大学分科会 > 制度部会(第13回) 議事録・配布資料 > 資料7−2

評価基準と大学設置基準等との対比表(大学評価・学位授与機構【大学】)(案)

大学評価基準 大学設置基準等
基準8  施設・設備
8- 1. 大学において編成された教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備が整備され,有効に活用されていること。
 
  8- 1-1 大学において編成された教育研究組織の運営及び教育課程の実現にふさわしい施設・設備(例えば,校地,運動場,体育館,講義室,研究室,実験・実習室,演習室,情報処理学習のための施設,語学学習のための施設,図書館その他附属施設等が考えられる。)が整備され,有効に活用されているか。
 【大学設置基準】
 (校地)
三十四条 校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
 (運動場)
三十五条 運動場は、教育に支障のないよう、原則として校舎と同一の敷地内又はその隣接地に設けるものとし、やむを得ない場合には適当な位置にこれを設けるものとする。
 (校舎等施設)
三十六条 大学は、その組織及び規模に応じ、少なくとも次に掲げる施設を備えた校舎を有するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
 学長室、会議室、事務室
 研究室、教室(講義室、演習室、実験・実習室等とする。)
 図書館、医務室、学生自習室、学生控室
 研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。
 教室は、学科又は課程に応じ、必要な種類と数を備えるものとする。
 校舎には、第一項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。
 大学は、校舎のほか、原則として体育館を備えるとともに、なるべく体育館以外のスポ−ツ施設及び講堂並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。
 夜間において授業を行う学部(以下「夜間学部」という。)を置く大学又は昼夜開講制を実施する大学にあつては、研究室、教室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。
 (校地の面積)
三十七条 大学における校地の面積(附属病院以外の附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。)は、収容定員上の学生一人当たり十平方メ−トルとして算定した面積に附属病院建築面積を加えた面積とする。
 前項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学部(昼間において授業を行う学部をいう。以下同じ。)及び夜間学部が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当該昼間学部及び夜間学部における教育研究に支障のない面積とする。
 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、第一項に規定する面積を減ずることができる。
 (校舎の面積)
三十七条の二 校舎の面積は、一個の学部のみを置く大学にあつては、別表第三イ又はロの表に定める面積以上とし、複数の学部を置く大学にあつては、当該複数の学部のうち同表の基準校舎面積が最大である学部についての同表に定める面積に当該学部以外の学部についてのそれぞれ同表ハの表に定める面積を合計した面積を加えた面積以上とする。
 (図書等の資料及び図書館)
第三十八条
 図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、情報の処理及び提供のシステムを整備して学術情報の提供に努めるとともに、前項の資料の提供に関し、他の大学の図書館等との協力に努めるものとする。
 図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くものとする。
 図書館には、大学の教育研究を促進できるような適当な規模の閲覧室、レフアレンス・ル−ム、整理室、書庫等を備えるものとする。
 前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教育研究のために十分な数の座席を備えるものとする。
 (附属施設)
三十九条 次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。
  学部又は学科附属施設
  教員養成に関する学部又は学科附属学校
  医学又は歯学に関する学部附属病院
  農学に関する学部農場
  林学に関する学科演習林
  獣医学に関する学部又は学科家畜病院
  畜産学に関する学部又は学科飼育場又は牧場
  水産学又は商船に関する学部練習船(共同利用による場合を含む。)
  水産増殖に関する学科養殖施設
  薬学に関する学部又は学科薬用植物園(薬草園)
  体育に関する学部又は学科体育館
 工学に関する学部を置く大学には、原則として実験・実習工場を置くものとする。
 (機械、器具等)
四十条 大学は、学部又は学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
 (教育研究環境の整備)
四十条の二 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
 【大学院設置基準】
 (講義室等)
十九条 大学院には、当該大学院の教育研究に必要な講義室、研究室、実験・実習室、演習室等を備えるものとする。
 (機械、器具等)
二十条 大学院には、研究科又は専攻の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
 (教育研究環境の整備)
二十二条の二 大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
二十四条 独立大学院は、当該大学院の教育研究上の必要に応じた十分な規模の校舎等の施設を有するものとする。
 独立大学院が研究所等との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行う場合には、当該研究所等の施設及び設備を共用することができる。ただし、その利用に当たつては、十分な教育上の配慮等を行うものとする。
 (通信教育を行う課程を置く大学院の施設)
二十九条 通信教育を行う課程を置く大学院は、添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設について、教育に支障のないようにするものとする。
  8- 1-2 教育内容,方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが適切に整備され,有効に活用されているか。
 【大学設置基準】
 (校舎等施設)
第三十五条
 校舎には、第一項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。
  8- 1-3 施設・設備の運用に関する方針が明確に規定され,構成員に周知されているか。
 
8- 2. 大学において編成された教育研究組織及び教育課程に応じて,図書,学術雑誌,視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備されていること。
 
  8- 2-1 図書,学術雑誌,視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備され,有効に活用されているか。
 【大学設置基準】
 (図書等の資料及び図書館)
三十八条 大学は、学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。
 【大学院設置基準】
 (図書等の資料)
二十一条 大学院には、研究科及び専攻の種類に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を系統的に整理して備えるものとする。



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