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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会大学分科会 > 制度部会(第13回) 議事録・配布資料 > 資料7−2

評価基準と大学設置基準等との対比表(大学評価・学位授与機構【大学】)(案)

大学評価基準 大学設置基準等
基準5  教育内容及び方法
(学士課程)
5- 1. 教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されており,その内容,水準,授与される学位名において適切であること。
 
  5- 1-1 教育の目的や授与される学位に照らして,授業科目が適切に配置(例えば,教養教育及び専門教育のバランス,必修科目,選択科目等の配当等が考えられる。)され,教育課程の体系性が確保されているか。
  5- 1-2 授業の内容が,全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっているか。
  5- 1-3 授業の内容が,全体として教育の目的を達成するための基礎となる研究活動の成果を反映したものとなっているか。
  5- 1-4 学生の多様なニーズ,学術の発展動向,社会からの要請等に対応した教育課程の編成(例えば,他学部の授業科目の履修,他大学との単位互換,インターンシップ※)による単位認定,補充教育※)の実施,編入学への配慮,修士(博士前期)課程教育との連携等が考えられる。)に配慮しているか。
 【大学設置基準】
 (教育課程の編成方針)
十九条 大学は、当該大学、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
 教育課程の編成に当たつては、大学は、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
 (教育課程の編成方法)
二十条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。
 (他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
二十八条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位を超えない範囲で当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
 前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
 (大学以外の教育施設等における学修)
二十九条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
 前項により与えることができる単位数は、前条第一項及び第二項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。
 (入学前の既修得単位等の認定)
三十条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第三十一条の規定により修得した単位を含む。)を、当該大学に入学した後の当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に行つた前条第一項に規定する学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
 前二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該大学において修得した単位以外のものについては、第二十八条第一項及び第二項並びに前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。
 (長期にわたる教育課程の履修)
三十条の二 大学は、大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
 (科目等履修生)
三十一条 大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
 科目等履修生に対する単位の授与については、第二十七条の規定を準用する。
  5- 1-5 単位の実質化※)への配慮がなされているか。
 【大学設置基準】
 (単位)
二十一条 各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。
 前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
 講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
 実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
 (一年間の授業期間)
二十二条 一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、三十五週にわたることを原則とする。
 (各授業科目の授業期間)
二十三条 各授業科目の授業は、十週又は十五週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。
 (履修科目の登録の上限)
二十七条の二 大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
 大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
  5- 1-6 夜間において授業を実施している課程(夜間学部や昼夜開講制(夜間主コース))を有している場合には,その課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされているか。
 【大学設置基準】
 (昼夜開講制)
二十六条 大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学部において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。
5- 2. 教育課程を展開するにふさわしい授業形態,学習指導法等が整備されていること。
 
  5- 2-1 教育の目的に照らして,講義,演習,実験,実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり,それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。(例えば,少人数授業,対話・討論型授業,フィールド型授業※),情報機器の活用,TAの活用等が考えられる。)
 【大学設置基準】
 (授業を行う学生数)
二十四条 大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。
 (授業の方法)
二十五条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
 大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
  5- 2-2 教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバス※)が作成され,活用されているか。

  5- 2-3 自主学習への配慮,基礎学力不足の学生への配慮等が組織的に行われているか。
  5- 2-4 通信教育を実施している場合には,印刷教材等による授業(添削等による指導を含む。),放送授業,面接授業(スクーリングを含む。)若しくはメディアを利用して行う授業の実施方法が整備され,適切な指導が行われているか。
 
5- 3. 成績評価や単位認定,卒業認定が適切であり,有効なものとなっていること。
 
  5- 3-1 教育の目的に応じた成績評価基準や卒業認定基準が組織として策定され,学生に周知されているか。
  5- 3-2 成績評価基準や卒業認定基準に従って,成績評価,単位認定,卒業認定が適切に実施されているか。
  5- 3-3 成績評価等の正確性を担保するための措置(例えば,学生からの成績評価に関する申立て等が考えられる。)が講じられているか。
 【大学設置基準】
 (単位の授与)
二十七条 大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験の上単位を与えるものとする。ただし、第二十一条第三項の授業科目については、大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
 (卒業の要件)
三十二条 卒業の要件は、大学に四年以上在学し、百二十四単位以上を修得することとする。
 前項の規定にかかわらず、医学又は歯学に関する学科に係る卒業の要件は、大学に六年以上在学し、百八十八単位以上を修得することとする。ただし、教育上必要と認められる場合には、大学は、修得すべき単位の一部の修得について、これに相当する授業時間の履修をもつて代えることができる。
 第一項の規定にかかわらず、獣医学に関する学科に係る卒業の要件は、大学に六年以上在学し、百八十二単位以上を修得することとする。
 第一項の規定により卒業の要件として修得すべき百二十四単位のうち、第二十五条第二項の授業の方法により修得する単位数は六十単位を超えないものとする。
 (授業時間制をとる場合の特例)
三十三条 前条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて単位の修得に代える授業科目に係る第二十一条第一項又は第二十七条の規定の適用については、第二十一条第一項中「単位数」とあるのは「授業時間数」と、第二十七条中「一の授業科目」とあるのは「授業科目」と、「単位を与えるものとする」とあるのは「修了を認定するものとする」とする。
 授業時間数を定めた授業科目については、当該授業科目の授業時間数をこれに相当する単位数とみなして第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項又は第三十条第一項若しくは第二項の規定を適用することができる。
 (大学院課程)
5- 4. 教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されており,その内容,水準,授与される学位名において適切であること。
 
  5- 4-1 教育の目的や授与される学位に照らして,教育課程が体系的に編成されており,目的とする学問分野や職業分野における期待にこたえるものになっているか。
  5- 4-2 授業の内容が,全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっているか。
  5- 4-3 授業の内容が,全体として教育の目的を達成するための基礎となる研究活動の成果を反映したものとなっているか。
 【大学院設置基準】
 (授業及び研究指導)
十一条 大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によつて行うものとする。
(授業科目)
十二条 大学院には、専攻に応じ、教育上必要な授業科目を開設するものとする。
  5- 4-4 単位の実質化への配慮がなされているか。
 【大学院設置基準】
 (大学設置基準の準用)
十五条 大学院の各授業科目の単位、授業日数、授業期間、授業の方法及び単位の授与、他の大学院における授業科目の履修等、入学前の既修得単位等の認定、長期にわたる教育課程の履修並びに科目等履修生については、大学設置基準第二十一条から第二十三条まで、第二十五条、第二十七条、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項及び第三項、第三十条の二並びに第三十一条の規定を準用する。この場合において、第二十八条第一項中「六十単位」とあるのは「十単位」と、第三十条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同項中「第二十八条第一項及び第二項並びに前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位」とあるのは「十単位」と、第三十条の二中「修業年限」とあるのは「標準修業年限」と、同条中「卒業」とあるのは「課程を修了」と読み替えるものとする。
  5- 4-5 夜間において授業を実施している場合や教育方法の特例※)を実施している場合には,その課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされているか。
 【大学院設置基準】
 (教育方法の特例)
十四条 大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
5- 5. 教育課程を展開するにふさわしい授業形態,学習指導法等が整備されていること。
 
  5- 5-1 教育の目的に照らして,講義,演習,実験,実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり,それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。(例えば,少人数授業,対話・討論型授業,フィールド型授業,情報機器の活用等が考えられる。)
  5- 5-2 教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバスが作成され,活用されているか。
  5- 5-3 通信教育を実施している場合には,印刷教材等による授業(添削等による指導を含む。),放送授業,面接授業(スクーリングを含む。)若しくはメディアを利用して行う授業の実施方法が整備され,適切な指導が行われているか。
 【大学院設置基準】
 (授業及び研究指導)
十一条 大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によつて行うものとする。
 (大学設置基準の準用)
十五条 大学院の各授業科目の単位、授業日数、授業期間、授業の方法及び単位の授与、他の大学院における授業科目の履修等、入学前の既修得単位等の認定、長期にわたる教育課程の履修並びに科目等履修生については、大学設置基準第二十一条から第二十三条まで、第二十五条、第二十七条、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項及び第三項、第三十条の二並びに第三十一条の規定を準用する。この場合において、第二十八条第一項中「六十単位」とあるのは「十単位」と、第三十条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同項中「第二十八条第一項及び第二項並びに前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位」とあるのは「十単位」と、第三十条の二中「修業年限」とあるのは「標準修業年限」と、同条中「卒業」とあるのは「課程を修了」と読み替えるものとする。
 (通信教育を行い得る専攻分野)
二十六条 大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。
 (添削等のための組織等)
三十条 通信教育を行う課程を置く大学院は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
5- 6. 研究指導が大学院教育の目的に照らして適切に行われていること。
5- 6-1 教育課程の趣旨に沿った研究指導が行われているか。
5- 6-2 研究指導に対する適切な取組(例えば,複数教員による指導体制,研究テーマ決定に対する適切な指導,TA・RA(リサーチ・アシスタント)※)としての活動を通じた能力の育成,教育的機能の訓練等が考えられる。)が行われているか。
5- 6-3 学位論文に係る指導体制が整備され,機能しているか。
 【大学院設置基準】
 (授業及び研究指導)
十一条 大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によつて行うものとする。
 (研究指導)
十三条 研究指導は、第九条の規定により置かれる教員が行うものとする。
 大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、一年を超えないものとする。
5- 7. 成績評価や単位認定,修了認定が適切であり,有効なものとなっていること。
 
  5- 7-1 教育の目的に応じた成績評価基準や修了認定基準が組織として策定され,学生に周知されているか。
  5- 7-2 成績評価基準や修了認定基準に従って,成績評価,単位認定,修了認定が適切に実施されているか。
  5- 7-3 学位論文に係る適切な審査体制が整備され,機能しているか。
  5- 7-4 成績評価等の正確性を担保するための措置(例えば,学生からの成績評価に関する申立て等が考えられる。)が講じられているか。
 【大学院設置基準】
 (修士課程の修了要件)
十六条 修士課程の修了の要件は、大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限)以上在学し、三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う修士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に一年以上在学すれば足りるものとする。
 前項の場合において、当該修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもつて修士論文の審査に代えることができる。
 (博士課程の修了要件)
十七条 博士課程の修了の要件は、大学院に五年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)以上在学し、三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に三年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
 第三条第三項の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした修士課程を修了した者及び前条第一項ただし書の規定による在学期間をもつて修士課程を修了した者の博士課程の修了の要件については、前項中「五年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に三年を加えた期間」と、「三年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)」とあるのは「三年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 第一項及び前項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十条の二の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位(学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいう。)を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、博士課程の後期三年の課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は、大学院(専門職大学院を除く。以下この項において同じ。)に三年(専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第十八条第一項の法科大学院の課程を修了した者にあつては、二年)以上在学し、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に一年(標準修業年限が一年以上二年未満の専門職学位課程を修了した者にあつては、三年から当該一年以上二年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。
 (専門職大学院課程)
5- 8. 教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されており,その内容,水準,授与される学位名において適切であること。
5- 8-1 教育の目的や授与される学位に照らして,教育課程が体系的に編成されているか。
5- 8-2 授業の内容が,全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっているか。
5- 8-3 授業の内容が,全体として教育の目的を達成するための基礎となる研究活動の成果を反映したものとなっているか。
5- 8-4 単位の実質化への配慮がなされているか。
5- 8-5 夜間において授業を実施している課程(夜間大学院や教育方法の特例)を有している場合には,その課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされているか。

 【専門職大学院設置基準】
 (教育課程)
六条 専門職大学院は、その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
5- 9. 教育課程が当該職業分野における期待にこたえるものになっていること。
5- 9-1 教育課程や教育内容の水準が,当該職業分野の期待にこたえるものになっているか。
 【専門職大学院設置基準】
 (専門職学位課程)
二条 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
 専門職学位課程の標準修業年限は、二年又は一年以上二年未満の期間(一年以上二年未満の期間は、専攻分野の特性により特に必要があると認められる場合に限る。)とする。
5- 10. 教育課程を展開するにふさわしい授業形態,学習指導法等が整備されていること。
5- 10-1 教育の目的に照らして,講義,演習,実験,実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり,それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。(例えば,少人数授業,対話・討論型授業,フィールド型授業,情報機器の活用等が考えられる。)
5- 10-2 教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバスが作成され,活用されているか。
5- 10-3 通信教育を実施している場合には,印刷教材等による授業(添削等による指導を含む。),放送授業,面接授業(スクーリングを含む。)若しくはメディアを利用して行う授業の実施方法が整備され,適切な指導が行われているか。
 【専門職大学院設置基準】
 (授業の方法等)
八条 専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。
 大学院設置基準第十五条において準用する大学設置基準第二十五条第二項の規定により多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させることは、これによって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業について、行うことができるものとする。
九条 専門職大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業等について、多様なメディアを高度に利用する方法による通信教育を行うことができるものとする。この場合において、授業の方法及び単位の計算方法等については、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第三条中面接授業又はメディアを利用して行う授業に関する部分、第四条並びに第五条第一項第三号及び第二項の規定を準用する。
5- 11. 成績評価や単位認定,修了認定が適切であり,有効なものとなっていること。
5- 11-1 教育の目的に応じた成績評価基準や修了認定基準が組織として策定され,学生に周知されているか。
5- 11-2 成績評価基準や修了認定基準に従って,成績評価,単位認定,修了認定が適切に実施されているか。
5- 11-3 成績評価等の正確性を担保するための措置(例えば,学生からの成績評価に関する申立て等が考えられる。)が講じられているか。
 【専門職大学院設置基準】
 (成績評価基準等の明示等)
十条 専門職大学院は、学生に対して、授業の方法及び内容、一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
 専門職大学院は、学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。



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