本文へ
文部科学省
文部科学省ホームページのトップへ
Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会大学分科会 > 制度部会(第13回) 議事録・配布資料 > 資料7−2

評価基準と大学設置基準等との対比表(大学評価・学位授与機構【大学】)(案)

大学評価基準 大学設置基準等
基準4  学生の受入
4- 1. 教育の目的に沿って,求める学生像や入学者選抜の基本方針が記載されたアドミッション・ポリシー※)が明確に定められ,公表,周知されていること。
 
  4- 1-1 教育の目的に沿って,求める学生像や入学者選抜の基本方針等が記載されたアドミッション・ポリシーが明確に定められ,公表,周知されているか。
 【大学設置基準】
 (情報の積極的な提供)
二条 大学は、当該大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。
4- 2. アドミッション・ポリシーに沿って適切な学生の受入が実施され,機能していること。
 
  4- 2-1 アドミッション・ポリシーに沿って適切な学生の受入方法が採用されており,実質的に機能しているか。
  4- 2-2 アドミッション・ポリシーにおいて,留学生,社会人,編入学生の受入等に関する基本方針を示している場合には,これに応じた適切な対応が講じられているか。
  4- 2-3 実際の入学者選抜が適切な実施体制により,公正に実施されているか。
  4- 2-4 アドミッション・ポリシーに沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するための取組が行われており,その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。
 【大学設置基準】
 (入学者選抜)
二条の二 入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適当な体制を整えて行うものとする。
4- 3. 実入学者数が,入学定員と比較して適正な数となっていること。
 
  4- 3-1 実入学者数が,入学定員を大幅に超える,又は大幅に下回る状況になっていないか。また,その場合には,これを改善するための取組が行われるなど,入学定員と実入学者数との関係の適正化が図られているか。
 【大学設置基準】
 (収容定員)
十八条 収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。この場合において、第二十六条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれに係る収容定員を、編入学定員を設けるときは入学定員及び編入学定員を、それぞれ明示するものとする。
 収容定員は、教員組織、校地、校舎等の施設、設備その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
 大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。
 【大学院設置基準】
 (収容定員)
十条 収容定員は、教員組織及び施設設備その他の教育研究上の諸条件を総合的に考慮し、課程の区分に応じ専攻を単位として研究科ごとに定めるものとする。
 大学院は、教育研究にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。



ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ