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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会大学分科会 > 制度部会(第13回) 議事録・配布資料 > 資料7−2

評価基準と大学設置基準等との対比表(大学評価・学位授与機構【大学】)(案)

大学評価基準 大学設置基準等
基準3  教員及び教育支援者
3- 1. 教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。
 
  3- 1-1 教員組織編成のための基本的方針を有しており,それに基づいた教員組織編成がなされているか。
  3- 1-2 教育課程を遂行するために必要な教員が確保されているか。
  3- 1-3 学士課程において,必要な専任教員が確保されているか。
  3- 1-4 大学院課程(専門職大学院課程※)を除く。)において,必要な研究指導教員※)及び研究指導補助教員※)が確保されているか。
  3- 1-5 専門職大学院課程において,必要な専任教員(実務経験教員※)を含む。)が確保されているか。
  3- 1-6 大学の目的に応じて,教員組織の活動をより活性化するための適切な措置(例えば,年齢及び性別構成のバランスへの配慮,外国人教員の確保,任期制や公募制等が考えられる。)が講じられているか。
 【大学設置基準】
 (教員組織)
七条 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科目制、講座制又は大学の定めるところにより、必要な教員を置くものとする。
 学科目制は、教育上必要な学科目を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。
 講座制は、教育研究上必要な専攻分野を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。
 大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
 (学科目制)
八条 教育上主要と認められる学科目(以下「主要学科目」という。)は、原則として専任の教授又は助教授が担当するものとし、主要学科目以外の学科目については、なるべく専任の教授、助教授又は講師が担当するものとする。
 演習、実験、実習又は実技を伴う学科目には、なるべく助手を置くものとする。
 (学科目制)
八条 教育上主要と認められる学科目(以下「主要学科目」という。)は、原則として専任の教授又は助教授が担当するものとし、主要学科目以外の学科目については、なるべく専任の教授、助教授又は講師が担当するものとする。
 演習、実験、実習又は実技を伴う学科目には、なるべく助手を置くものとする。
 (講座制)
九条 講座には、教授、助教授及び助手を置くものとする。ただし、講座の種類により特別な事情があるときは、講師を置き、又は助教授若しくは助手を欠くことができる。
 講座は、原則として専任の教授が担当するものとする。
 (授業を担当しない教員)
十一条 大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。
 (専任教員)
十二条 教員は、一の大学に限り、専任教員となるものとする。この場合において、専任教員は、当該大学以外における教育研究活動その他の活動の状況を考慮し、当該大学において教育研究を担当するに支障がないと認められる者でなければならない。
 (専任教員数)
十三条 大学における専任教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類に応じ定める数と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める数を合計した数以上とする。
 【大学院設置基準】
 (教員組織)
八条 大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育研究上必要な教員を置くものとする。
 大学院の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、研究所等の教員等がこれを兼ねることができる。
 第七条の二に規定する研究科の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、当該研究科における教育研究を協力して実施する大学の教員がこれを兼ねることができる。
 大学院は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
九条 大学院には、前条第一項に規定する教員のうち次の各号に掲げる資格を有する教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
 修士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者
 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者
 芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者
 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
 博士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
 博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者
 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者
 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
 (一定規模数以上の入学定員の大学院研究科の教員組織)
九条の二 研究科の基礎となる学部の学科の数を当該研究科の専攻の数とみなして算出される一個の専攻当たりの入学定員が、専門分野ごとに文部科学大臣が別に定める数(以下「一定規模数」という。)以上の場合には、当該研究科に置かれる前条に規定する教員のうち、一定規模数を超える部分について当該一定規模数ごとに一人を、大学設置基準第十三条に定める専任教員の数に算入できない教員とする。
 (独立大学院)
二十三条 学校教育法第六十八条に定める大学に置く大学院(以下「独立大学院」という。)の研究科の種類及び数、教員数その他は、当該大学院の教育研究上の目的に応じ適当な規模内容を有すると認められるものとする。
 (通信教育を併せ行う場合の教員組織)
二十七条 昼間又は夜間において授業を行う大学院が通信教育を併せ行う場合においては、通信教育を行う専攻ごとに、第九条に規定する教員を、教育に支障のないよう相当数増加するものとする。
3- 2. 教員の採用及び昇格等に当たって,適切な基準が定められ,それに従い適切な運用がなされていること。
 
  3- 2-1 教員の採用基準や昇格基準等が明確かつ適切に定められ,適切に運用がなされているか。特に,学士課程においては,教育上の指導能力の評価,また大学院課程においては,教育研究上の指導能力の評価が行われているか。
  3- 2-2 教員の教育活動に関する定期的な評価を適切に実施するための体制が整備され,機能しているか。
 【大学設置基準】
 (学長の資格)
十三条の二 学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とする。
 (教授の資格)
十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
 大学において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
 (助教授の資格)
十五条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 前条各号のいずれかに該当する者
 大学において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
 (講師の資格)
十六条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 第十四条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者
 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
 (助手の資格)
十七条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
3- 3. 教育の目的を達成するための基礎となる研究活動が行われていること。
3- 3-1 教育の目的を達成するための基礎として,教育内容等と相関性を有する研究活動が行われているか。
 
3- 4. 教育課程を遂行するために必要な教育支援者の配置や教育補助者の活用が適切に行われていること。
 
3- 4-1 大学において編成された教育課程を展開するに必要な事務職員,技術職員等の教育支援者が適切に配置されているか。また,TA等の教育補助者の活用が図られているか。
 【大学設置基準】
三条 学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模内容を有し、学科目又は講座の種類及び数、教員数その他が学部として適当な組織をもつと認められるものとする。



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