基準1 大学の目的
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1. 大学の目的(教育研究活動を行うに当たっての基本的な方針,達成しようとしている基本的な成果等)が明確に定められており,その内容が,学校教育法に規定された,大学一般に求められる目的に適合するものであること。 |
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1- 目的として,教育研究活動を行うに当たっての基本的な方針や,養成しようとする人材像を含めた,達成しようとする基本的な成果等が,明確に定められているか。 |
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1- 目的が,学校教育法第52条に規定された,大学一般に求められる目的から,外れるものでないか。 |
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1- 大学院を有する大学においては,大学院の目的が,学校教育法第65条に規定された,大学院一般に求められる目的から外れるものでないか。 |
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2. 目的が,大学の構成員に周知されているとともに,社会に公表されていること。 |
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2- 目的が,大学の構成員(教職員及び学生)に周知されているか。 |
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2- 目的が,社会に広く公表されているか。 |
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【学校教育法】
第 |
五十二条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 |
第 |
五十三条 大学には、学部を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。 |
第 |
六十五条 大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。 |
【大学設置基準】
(情報の積極的な提供)
第 |
二条 大学は、当該大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。 |
(大学等の名称)
第 |
四十条の三 大学、学部及び学科(以下「大学等」という。)の名称は、大学等として適当であるとともに、当該大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。 |
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