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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会大学分科会 > 制度部会(第13回) 議事録・配布資料 > 資料6−2

評価基準と短期大学設置基準等との対比表(短期大学基準協会)

短期大学評価基準 短期大学設置基準等
8 管理運営
 理事会等学校法人の管理運営体制が確立していること
(1) 学校法人の運営全般に理事長のリーダーシップが適切に発揮されているか。
(2) 理事会は寄附行為の規定に基づいて開催され、学校法人の意思決定機関として適切に運営されているか。
(3) 監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っているか。
(4) 評議員会は寄附行為の規定に基づいて開催され、理事会の諮問機関として適切に運営されているか。
(5) 理事の構成に著しい偏りがないか。

 【公立短期大学の場合】大学全体の管理運営システムについて
(1) 学長、教員等の選考は適切か。
(2) 大学運営の意思決定は適切か。
(3) 設置者との合意を図るシステムができているか。
(4) 外部の意見を取り入れる仕組みはできているか。
(5) その他大学全体の管理運営体制と執行は適切か。また今後の改善事項はあるか。
 
 教授会等の短期大学の運営体制が確立していること
(1) 短期大学の運営全般に学長のリーダーシップが適切に発揮されているか。

 【学校教育法】
五十八条 大学には学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
 大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員をおくことができる。
 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統監する。
 副学長は、学長の職務を助ける。
 学部長は、学部に関する校務をつかさどる。
 教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
 助教授は、教授の職務を助ける。
 助手は、教授及び助教授の職務を助ける。
 講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。
  (2) 教授会は学則等の規定に基づいて開催され、短期大学の教育研究上の審議(諮問)機関として適切に運営されているか。
五十九条 大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。
 教授会の組織には、助教授その他の職員を加えることができる。
  (3) 学長もしくは教授会のもとに教育上の委員会等が設置され、規程に基づいて適切に運営されているか。
 
 事務組織が整備されていること
(1) 短期大学の事務部門の規模は適当か。また事務職員の任用は適切に行われているか。
短期大学の事務部門は事務諸規程等を整備し、それらの規程に基づいて適切に業務を行っているか。

 【短期大学設置基準】
 (事務組織)
三十四条 短期大学には、その事務を処理するため、専任の職員を置く適当な事務組織を設けるものとする。
  (2) 事務処理のための事務室、情報機器、施設・備品等は整備されているか。
  (3) 決裁規程に従って決裁処理が適正に行われているか。また公印や重要書類・データの管理、防災対策、情報システムのセキュリティ対策は適切か。
  (4) 事務職員及びその組織は学生から支持され信頼されているか。
  (5) 事務部門にSD活動等を行う組織を設け、日常的に業務の見直しや事務処理の改善に努力しているか。具体的には事務職員の能力開発、事務能力の向上のため内部研修、外部への研修が活発に行われているか。
 
 人事管理が適切に行われていること
(1) 学校法人は教職員の就業に関する規程(就業規則、給与規程等)を整備し、それらを教職員に周知するとともにそれらの規程に基づいて適正に処理しているか。
(2) 学校法人(理事長、理事会)と教職員は、互いの立場を尊重しつつ協力する体制が整っているか。
(3) 教員と事務職員が互いの立場を尊重しつつ緊密に連携する雰囲気が醸成されているか。
(4) 教職員の健康管理、就業環境の改善、就業時間の順守等は配慮されているか。

(注)公立短期大学については、上記(1)及び(2)の学校法人等の用語は、設置者(又は学長)等に読み替える。

 
 管理運営についての特記事項
(1) 以上の評価項目以外に管理運営について努力している事項。
(2) 特別の事由や事情があり、以上の評価項目及び評価の観点の求めることが実現(達成)できない事項。
 



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