短期大学評価基準 |
短期大学設置基準等 |
社会的活動
1 |
社会的活動への取組みが推進されていること |
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(1) |
社会的活動についての位置づけが明確にされているか。 |
(2) |
社会人の受け入れに対して意欲的か。 |
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(3) |
地域社会に向けた公開講座、生涯学習授業、正規授業の開放等を実施しているか。 |
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【学校教育法】
第 |
六十九条 大学においては、公開講座の施設を設けることができる。 |
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(4) |
地域社会の行政、商工業、教育機関、文化団体等と効果的な交流活動を行っているか。 |
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2 |
学生の社会的活動を促進していること |
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(1) |
ボランティア活動等を通じて地域社会に貢献しているか。 |
(2) |
学生の社会的活動(地域活動、地域貢献、ボランティア活動等)に対して積極的に評価しているか。 |
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3 |
国際交流・協力への取組みの努力がみられること |
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(1) |
留学生の受け入れ及び留学生の派遣(長期・短期)に対して意欲的か。 |
(2) |
海外教育機関等との密接な双方向的交流を継続しているか。 |
(3) |
教職員の留学、海外派遣、国際会議出席等は活発か。 |
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◇ |
社会的活動についての特記事項 |
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(1) |
以上の評価項目以外に社会的活動について努力している事項。(例えば、高大連携など他の教育機関との連携への取組み、その他の社会的活動、日本語教育体制等) |
(2) |
特別の事由や事情があり、以上の評価項目及び評価の観点の求めることが実現(達成)できない事項。 |
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