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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会大学分科会 > 制度部会(第13回) 議事録・配布資料 > 資料6−2

評価基準と短期大学設置基準等との対比表(短期大学基準協会)

短期大学評価基準 短期大学設置基準等
6 研究
 教員の研究活動が展開されていること
 
(1) 教員の研究活動(論文発表、学会活動、国際会議出席等、その他)は成果をあげているか。
(2) 教員各個人の研究活動の状況が公開されているか。
(3) 科学研究費補助金等の申請・採択、研究費の外部からの調達は実績があがっているか。
(4) 教員あるいは教員グループの担当授業科目に関する研究や教育実践及びその成果についての報告が奨励されているか。


 【学校教育法】
六十九条の二 大学は、第五十二条に掲げる目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することをおもな目的とすることができる。

 【短期大学設置基準】
 (教育内容等の改善のための組織的な研修等)
十一条の二 短期大学は、当該短期大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めなければならない。
 研究活動の活性化のための条件整備が行われていること
(1) 教員の研究に係る経費の支出は充分か。また研究経費についての規程が整備されているか。
 【短期大学設置基準】
 (教育研究環境の整備)
三十三条の二 短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
  (2) 教員の研究成果を発表する機会(研究紀要の発行等)は確保されているか。
 
  (3) 研究に係る機器、備品、図書等は充分か。
 
  (4) 教員が研究を行うにふさわしい教員室、研究室または研修室が整備されているか。
 【短期大学設置基準】
 (校舎等)
第二十八条
3 研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。
  (5) 教員には研究日(研修日)等、教員が研究を行うに充分な時間の確保に配慮がされているか。
 
 研究についての特記事項
(1) 以上の評価項目以外に研究について努力している事項。

 (附属施設)
三十二条 短期大学には、学科の種類に応じ、教育研究上必要な場合は、適当な規模内容を備えた附属施設を置くものとする。
  (2) 特別の事由や事情があり、以上の評価項目及び評価の観点の求めることが実現(達成)できない事項。
 



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