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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会大学分科会 > 制度部会(第13回) 議事録・配布資料 > 資料6−2

評価基準と短期大学設置基準等との対比表(短期大学基準協会)

短期大学評価基準 短期大学設置基準等
5 学生支援
 入学に関する支援が行われていること
(1) 短期大学案内には建学の精神・教育理念や教育目的・教育目標、望ましい学生像等が明示されているか。


 【短期大学設置基準】
 (情報の積極的な提供)
二条 短期大学は、当該短期大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。
  (2) 募集要項には入学者選抜の方針、多様な選抜方法(推薦、一般、AO選抜等)が分かりやすく記載されているか。
 (入学者選抜)
二条の二 入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適当な体制を整えて行うものとする。
  (3) 広報もしくは入試事務の体制が整備され、受験生の問い合わせ等に対して適切に対応できているか。
 
  (4) 多様な選抜が公正かつ正確に実施されているか。
 
  (5) 入学手続者に対し入学までに授業や学生生活についての情報を提供できているか。
 
  (6) 入学者に対し学習、学生生活のためのオリエンテーションは適切に行われているか。
 
 学習支援が組織的に行われていること
(1) 特に学習の動機づけに焦点をあわせた学習や科目選択のためのガイダンス等が適切に行われているか。
(2) 学生便覧等、学習支援のための印刷物が発行されているか。またそれらの印刷物は学生に理解しやすいものとなっているか。
(3) 基礎学力が不足する学生に対し、補習授業等の学習支援に対する組織的な取組みに努めているか。
(4) 学習上の悩みなどの相談にのり、適切な指導助言を行う体制が整備されているか。
(5) 進度の早い学生や優秀学生に対する学習上の配慮や学習支援を行っているか。

 【短期大学設置基準】
 (教育課程の編成方針)
五条 短期大学は、当該短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
 教育課程の編成に当たつては、短期大学は、学科に係る専門の学芸を教授し、職業又は実際生活に必要な能力を育成するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
 学生生活支援体制が整備されていること
(1) 生活支援のための教職員の組織(学生指導、厚生補導等)が整備されているか。

 (厚生補導の組織)
三十五条 短期大学には、学生の厚生補導を行うため、専任の職員を置く適当な組織を設けるものとする。
  (2) クラブ活動、学園行事、学友会など、学生が主体的に参画する活動が活発に行われ支援体制も確立しているか。
 
  (3) 休息空間、保健室、学生相談室、食堂、売店の設置等、学生のキャンパス・アメニティへの配慮は充分か。
 (校地)
二十七条 校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
  (4) 宿舎が必要な学生に適切な支援(学生寮、宿舎の斡旋等)は行われているか。また通学のための便宜(通学バスの運行、駐輪場・駐車場の設置等)は図られているか。
 (校舎等)
第二十八条
 短期大学は、第一項及び前項に掲げる施設のほか、原則として体育館を備えるとともに、なるべく体育館以外のスポーツ施設、講堂、学生自習室及び学生控室並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。
  (5) 奨学金等、学生への経済的支援のための制度は用意されているか。
 
  (6) 学生の健康管理、メンタルケアやカウンセリングの体制は整っているか。
 
  (7) 学生個々の記録が作成されているか。またその記録は適切に保管されているか。
 
  (8) 学生生活に関して学生の意見や要望の聴取に努めているか。
 
 進路支援が行われていること
(1) 就職支援のための教職員の組織が整備され適切に活動しているか。

 (厚生補導の組織)
三十五条 短期大学には、学生の厚生補導を行うため、専任の職員を置く適当な組織を設けるものとする。
  (2) 就職支援室等が完備され、学生に必要な情報が提供できているか。
 
  (3) 就職のための資格取得、就職試験対策などの支援はなされているか。
 
  (4) 就職内定率(3月31日現在)は充分な水準か。
 
  (5) その他、進学、留学に対する支援は充分になされているか。
 
 多様な学生に対する特別な支援が行われていること(留学生・社会人・障害者・長期履修生等)
(1) 留学生の学習(日本語教育等)及び生活を支援する体制は整っているか。
(2) 社会人学生の学習を支援する体制は整っているか。
(3) 障害者の受入れが可能な施設を整備する等、障害者への支援体制は整っているか。
 
  (4) 長期履修生を受入れる体制は整っているか。
 【短期大学設置基準】
 (長期にわたる教育課程の履修)
十六条の二 短期大学は、短期大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
 学生支援についての特記事項
(1) 以上の評価項目以外に学生支援について努力している事項。(例えば、学生の個人情報保護への取組み、成績不良者への支援、長期欠席者に対する援助、学生に対する表彰制度など)
(2) 特別の事由や事情があり、以上の評価項目及び評価の観点の求めることが実現(達成)できない事項。
 



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