本文へ
文部科学省
文部科学省ホームページのトップへ
Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会大学分科会 > 制度部会(第13回) 議事録・配布資料 > 資料6−2

評価基準と短期大学設置基準等との対比表(短期大学基準協会)

短期大学評価基準 短期大学設置基準等
4 教育目標の達成度と教育の効果
 教育目標の達成への努力がみられること
(1) それぞれの授業の単位認定の方法(試験、レポートや制作物の提出等)は適切か。また単位の取得状況は妥当な範囲であり、担当教員による学習評価は適切に行われているか。


 (単位の授与)
十三条 短期大学は、一の授業科目を履修した学生に対し、試験の上単位を与えるものとする。ただし、第七条第三項の授業科目については、短期大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
 (履修科目の登録の上限)
十三条の二 短期大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
  (2) 担当教員は、授業終了後の学生の満足度に配慮しているか。
 【短期大学設置基準】
 (学生定員)
第四条
 短期大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を学生定員に基づき適正に管理するものとする。
  (3) 退学、休学、留年等の学生の全体の学生に占める状況は妥当な範囲か。またそれらの学生に対するケアは充分か。
 
  (4) 資格取得の取組みと実績は充分であるか。
 (教育課程の編成方針)
第五条 
 教育課程の編成に当たつては、短期大学は、学科に係る専門の学芸を教授し、職業又は実際生活に必要な能力を育成するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
  (5) 編入学希望に対応しているか。
 【学校教育法】
第六十九条の二
 第二項の大学を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、第五十二条の大学に編入学することができる。
 学生の卒業後評価への取組みの努力がみられること
(1) 専門就職(学習した分野に関連する就職)の割合は充分か。
(2) 卒業生の就職先からの評価について意見を聴取しているか。
(3) 教育の実績や効果を確認するために卒業生との接触、同窓会との連携等は行われているか。
(4) 編入先からの評価について意見を聴取しているか。

 【短期大学設置基準】
 (教育課程の編成方針)
五条 短期大学は、当該短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
 教育課程の編成に当たつては、短期大学は、学科に係る専門の学芸を教授し、職業又は実際生活に必要な能力を育成するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
 教育目標の達成度と教育の効果についての特記事項
(1) 以上の評価項目以外に教育目標の達成度と教育の効果について努力している事項。
(2) 特別の事由や事情があり、以上の評価項目及び評価の観点の求めることが実現(達成)できない事項。
 



ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ