短期大学評価基準 |
短期大学設置基準等 |
教育の実施体制
1 |
教員組織等が整備されていること |
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(1) |
設置する学科・専攻は、短期大学設置基準(以下「設置基準」という。)の教員数の規定(教授数を含む)を充足しているか。 |
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【短期大学設置基準】
(専任教員数)
第 |
二十二条 専任教員の数は、別表第一に定める数以上とする。 |
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(2) |
教員は学位、教育実績、研究業績、制作物発表、その他の経歴等、短期大学の教員にふさわしい資格と資質を有しているか。 |
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(学長の資格)
第 |
二十二条の二 学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とする。 |
(教授の資格)
第 |
二十三条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 |
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一 |
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者 |
二 |
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 |
三 |
学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者 |
四 |
芸術上の優れた業績を有すると認められる者及び実際的な技術の修得を主とする分野にあつては実際的な技術に秀でていると認められる者 |
五 |
大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者 |
六 |
研究所、試験所、病院等に在職し、研究上の業績を有する者 |
七 |
特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 |
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(助教授の資格)
第 |
二十四条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 |
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一 |
前条各号のいずれかに該当する者 |
二 |
大学又は高等専門学校において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者 |
三 |
修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者 |
四 |
特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者 |
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(講師の資格)
第 |
二十五条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 |
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一 |
第二十三条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者 |
二 |
特定の分野について、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者 |
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(助手の資格)
第 |
二十六条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 |
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一 |
学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者 |
二 |
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者 |
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(3) |
教員の採用、昇任はその選考基準等が整備され適切に行われているか。 |
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(授業科目の担当)
第二十条
3 |
短期大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。 |
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(5) |
教員は、(a)授業担当、(b)研究活動、(c)学生指導、(d)その他教育研究上の業務に意欲的か。 |
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(6) |
助手、補助職員等が確保され、教育活動等に機能しているか。 |
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(授業科目の担当)
第二十条
2 |
演習、実験、実習又は実技については、なるべく助手に補助させるものとする。 |
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(7) |
教育実施にあたる責任体制は確保されているか。 |
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2 |
教育環境が整備・活用されていること |
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(1) |
短期大学が保有する校地の面積は設置基準の規定を充足しているか。また校地は教育環境として適切に整備されているか。 |
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(学生定員)
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第四条 学生定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。この場合において、学科に専攻課程を置くときは、専攻課程を単位として学科ごとに定めるものとする。 |
3 |
学生定員は、教員組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。 |
4 |
短期大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を学生定員に基づき適正に管理するものとする。 |
(校地)
第 |
二十七条 校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。 |
(校地の面積)
第 |
三十条 短期大学における校地の面積(附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。)は、学生定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積とする。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学科(昼間において授業を行う学科をいう。以下同じ。)及び夜間学科が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当該昼間学科及び夜間学科における教育研究に支障のない面積とする。 |
3 |
昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、第一項に規定する面積を減ずることができる。 |
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(2) |
短期大学が保有する校舎の面積は設置基準の規定を充足しているか。また校舎は授業や学生生活のために常に整備され快適な環境となっているか。 |
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(校舎等)
第 |
二十八条 校舎には、短期大学の組織及び規模に応じ、少なくとも次の各号に掲げる施設を備えるものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。 |
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一 |
学長室、会議室、事務室 |
二 |
教室(講義室、演習室、実験室、実習室等とする。)、研究室 |
三 |
図書館、保健室 |
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3 |
研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。 |
5 |
短期大学は、第一項及び前項に掲げる施設のほか、原則として体育館を備えるとともに、なるべく体育館以外のスポーツ施設、講堂、学生自習室及び学生控室並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。 |
6 |
夜間学科等を置く短期大学又は昼夜開講制を実施する短期大学にあつては、研究室、教室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。 |
(校舎の面積)
第 |
三十一条 校舎の面積は、一の分野についてのみ学科を置く短期大学にあつては、別表第二イの表に定める面積以上とし、二以上の分野についてそれぞれ学科を置く短期大学にあつては、当該二以上の分野のうち同表の同一分野に属する学科の収容定員の百人までの欄の基準校舎面積が最大である分野についての同表に定める面積に当該分野以外の分野についてのそれぞれ別表第二ロの表に定める面積を合計した面積を加えた面積以上とする。 |
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(3) |
それぞれの授業を行うにふさわしい講義室、演習室、実験・実習室を充分に用意しているか。 |
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(校舎等)
第二十八条
2 |
教室は、学科の種類及び学生数に応じ、必要な種類と数を備えるものとする。 |
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(4) |
情報機器を設置するパソコン教室、マルチメディア教室、LL教室、学生自習室等は整備されているか。 |
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(校舎等)
第二十八条
4 |
校舎には、第一項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。 |
5 |
短期大学は、第一項及び前項に掲げる施設のほか、原則として体育館を備えるとともに、なるべく体育館以外のスポーツ施設、講堂、学生自習室及び学生控室並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。 |
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(5) |
授業用の機器・備品についてその整備システムが確立しているか。また、それぞれの授業を行うための機器・備品は充分に備わっているか。 |
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(機械、器具等)
第 |
三十三条 短期大学には、学科の種類、学生数及び教員数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。 |
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(6) |
短期大学が保有する校地と校舎は学生や教職員の安全性に配慮しているか。また障害者に対応したものとなっているか。 |
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(7) |
適切な広さの運動場、体育館を有しているか。 |
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(校地)
第二十七条
2 |
運動場は、教育に支障のないよう、原則として校舎と同一の敷地内又はその隣接地に設けるものとし、やむを得ない場合には適当な位置にこれを設けるものとする。 |
(校舎等)
第二十八条
5 |
短期大学は、第一項及び前項に掲げる施設のほか、原則として体育館を備えるとともに、なるべく体育館以外のスポーツ施設、講堂、学生自習室及び学生控室並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。 |
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3 |
図書館もしくは学習資源センター等が整備されていること |
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(1) |
図書館(以下、学習資源センター等を含む)の蔵書数、学術雑誌数、AV資料数及び座席数等は、在籍学生数に比し適当か。 |
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(図書等の資料及び図書館)
第 |
二十九条 短期大学は、学科の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。 |
5 |
前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教育研究のために十分な数の座席を備えるものとする。 |
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(2) |
図書館の広さは充分であり、その環境は適切に整備されているか。また蔵書数の増加等、将来に備えたものとなっているか。 |
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(図書等の資料及び図書館)
第二十九条
4 |
図書館には、短期大学の教育研究を促進できるような適当な規模の閲覧室、レフアレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。 |
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(3) |
年間の図書(以下、学術雑誌、AV資料等を含む)購入予算は充分か。また購入図書選定システムや廃棄システムは確立しているか。 |
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(4) |
図書館には学生が利用できる参考図書、関連図書は充分に備えられているか。 |
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(図書等の資料及び図書館)
第 |
二十九条 短期大学は、学科の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。 |
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(5) |
司書数、司書の能力、図書検索システムなどを含む、図書館のサービス体制は充分か。 |
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(図書等の資料及び図書館)
第二十九条
2 |
図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、情報の処理及び提供のシステムを整備して学術情報の提供に努めるとともに、前項の資料の提供に関し、他の短期大学の図書館等との協力に努めるものとする。 |
3 |
図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くものとする。 |
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(6) |
学生の図書館利用を活発にするための努力は行っているか。 |
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(7) |
学内外への情報発信、他の図書館との相互利用活動など、図書館活動は活発か。 |
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◇ |
教育の実施体制についての特記事項 |
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(1) |
以上の評価項目以外に教育の実施体制について努力している事項。(例えば、外国人教員の採用、授業の公開、学習評価活動など) |
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(授業を担当しない教員)
第 |
二十一条 短期大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。 |
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(2) |
特別の事由や事情があり、以上の評価項目及び評価の観点の求めることが実現(達成)できない事項。 |
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