本文へ
文部科学省
文部科学省ホームページのトップへ
Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会大学分科会 > 制度部会(第13回) 議事録・配布資料 > 資料6−2

評価基準と短期大学設置基準等との対比表(短期大学基準協会)

短期大学評価基準 短期大学設置基準等
1 建学の精神・教育理念、教育目的・教育目標
   建学の精神・教育理念が確立していること
(1)  建学の精神が確立し明確に示されているか。
(2)  教育理念が確立し明確に示されているか。

   教育目的・教育目標が明確であり点検の努力がみられること
(1)  教育目的もしくは教育目標が全学的並びに設置する学科・専攻に示されているか。
(2)  教育目的もしくは教育目標は定期的に点検されているか。
(3)  教育目的もしくは教育目標はどのような手続きで点検されているか。

   教育目的・教育目標が共通に理解される努力がみられること
(1)  教育目的や教育目標を全学的並びに設置する学科・専攻において学生や教職員が共有するために具体的な施策を行っているか。
(2)  日頃から教育目的や教育目標を実現し共有するための具体的な施策について理事会や教授会で議論しているか。

   建学の精神・教育理念、教育目的・教育目標についての特記事項
(1)  以上の評価項目以外に建学の精神・教育理念、教育目的・教育目標について努力している事項。
(2)  特別の事由や事情があり、以上の評価項目及び評価の観点の求めることが実現(達成)できない事項。

 【学校教育法】
六十九条の二 大学は、第五十二条に掲げる目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することをおもな目的とすることができる。
 前項に掲げる目的をその目的とする大学は、第五十五条第一項の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。
 前項の大学は、短期大学と称する。



ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ