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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会大学分科会 > 制度部会(第13回) 議事録・配布資料 > 資料5−2 > 資料5−2−1

(参考)

短期大学基準協会の行う評価の概要について

<短期大学基準協会の概要>

 住所:東京都千代田区九段北4−2−25

 設立年月日:平成6年4月21日(任意団体)

 役員:次頁のとおり

 団体の設立目的
この団体は、短期大学の教育活動等についての総合的な評価等を行い、短期大学の主体的改革・改善を支援して、教育研究水準の向上及び質的充実を図ることを目的とする。

 主な事業
1   短期大学の教育活動等についての第三者評価の実施
2   短期大学の教育研究水準の向上及び質的充実のための支援
3   短期大学が行う自己点検評価・相互評価活動の促進及び支援
4   短期大学に関わる高等教育の調査研究
5   短期大学に関する資料等の刊行及び発刊


<実施する評価の概要>

 評価の対象短期大学

 評価の周期7年以内ごと

 評価の概要
 短期大学基準協会の行う評価の目的は、短期大学教育の継続的な質の保証を図り、加えて短期大学の主体的な改革・改善を支援して、短期大学教育の向上・充実に資することである。
 評価の基本的な考え方は、短期大学設置基準(文部科学省令)を基礎とした短期大学基準協会の定める「短期大学評価基準」を充たしているかの評価(基準評価)を行うことである。
 加えて、各短期大学の個性を尊重する観点から、建学の精神や理念に基づく教育目的・目標を、いかに達成し、改善の実をあげているかの評価(達成度評価)を対話を軸として行い、短期大学の改善・充実を支援する。
 「短期大学評価基準」においては、10の評価領域の下に32の評価項目を、さらにその下に121の評価の観点を設定。
 評価結果は、教育活動等の状況が短期大学全体として短期大学基準協会の定める「短期大学評価基準」を充たしている場合は適格、充たしていない場合は不適格と判定する。なお、評価の時点では適格でないが、早急に改善が可能と考えられる場合は、当該短期大学の改善の意思を確認した上で、保留とする。
 これに加えて、個々の短期大学の目的・目標の達成状況を記述式により表す。





独立行政法人大学評価・学位授与機構の行う評価の概要について

<独立行政法人大学評価・学位授与機構の概要>

 住所:東京都小平市学園西1−29−1

  設立年月日     平成12年4月1日(学位授与機構からの改組)
  (平成16年4月1日から独立行政法人化)


 役員:次頁のとおり

 法人の設立目的
 大学、高等専門学校及び大学共同利用機関の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、学位の授与を行うことにより、高等教育の段階における多様な学習の成果が適切に評価される社会の実現を図り、もって我が国の高等教育の発展に資することを目的とする。

 主な事業
1  大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
2  学校教育法第六十八条の二第三項の規定により、学位を授与すること。
3  大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。
4  大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する情報及び大学における各種の学習の機会に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。



<実施する評価の概要その1>

 評価の対象大学

 評価の周期6〜7年ごと
(評価実施年度から5年目以降の年度から申請が可能となる。)

 評価の概要
 大学評価・学位授与機構の行う大学の評価は、大学設置基準(文部科学省令)を満たしていると確認した上で、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用能力を展開させることを目的とした我が国の大学の教育研究水準の維持及び向上を図るとともに、その個性的で多様な発展に資するよう行う。
 大学評価・学位授与機構の定める「大学評価基準」は、11の基本的な評価基準から構成され、各々の基準には当該基準の判断にあたっての重要な要素となる「基本的な観点」を設定。また、個々の大学の希望により選択することができる「選択的評価基準」も設定。
 評価結果については、11の基本的な基準を全て満たしている場合に、機関としての大学が本機構の「大学評価基準」を満たしていると認め、その旨を公表する。また、一つでも満たしていない基準があれば大学全体として「大学評価基準」を満たしていないものとして、その旨を公表する。
 また、選択的評価基準については、基準ごとに、その基準に関わる各大学が有する目的から見た達成状況を示す記述を行う。

<実施する評価の概要その2>

 評価の対象短期大学

 評価の周期6〜7年ごと
(評価実施年度から5年目以降の年度から申請が可能となる。)

 評価の概要
 大学評価・学位授与機構の行う短期大学の評価は、短期大学設置基準(文部科学省令)を満たしていると確認した上で、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実生活に必要な能力を育成することを主たる目的とする我が国の短期大学の教育研究水準の維持及び向上を図るとともに、その個性的で多様な発展に資するよう行う。
 大学評価・学位授与機構の定める「短期大学評価基準」は、11の基本的な評価基準から構成され、各々の基準には当該基準の判断にあたっての重要な要素となる「基本的な観点」を設定。また、個々の短期大学の希望により選択することができる「選択的評価基準」も設定。
 評価結果については、11の基本的な基準を全て満たしている場合に、機関としての短期大学が本機構の「短期大学評価基準」を満たしていると認め、その旨を公表する。また、一つでも満たしていない基準があれば短期大学全体として「短期大学評価基準」を満たしていないものとして、その旨を公表する。
 また、選択的評価基準については、基準ごとに、その基準に関わる各短期大学が有する目的から見た達成状況を示す記述を行う。



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