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資料2-4
中央教育審議会大学分科会
将来構想部会(第16回)H14.12.24

大学院設置基準等告示要綱案


1  設置基準告示

(1)   大学院に置く教員
  大学院の教員として、主要科目に対する適正配置、研究指導教員として担当することのできる課程とその取扱いについて定めること。
【大学院設置審査基準要項  四(二)〜(四)】

(2)   大学院専用の施設
  大学院専用の施設が借用で差し支えない条件について定めること。
【大学院設置審査基準要項  六(二)】

(3)   教育研究経費
  教員の教育研究の活性化を図る観点から、教育研究経費が充実していることについて定めること。
【大学設置審査基準要項細則  六】

(4)   校舎又は附属施設以外の場所における大学院教育の一部の実施
  授業を校舎又は附属施設以外の場所で行う場合、社会人を対象とし、学生の利便を図るなど、教育研究環境、施設の条件などを定めること。
【大学院設置審査基準要項細則  十一】

(5)   基礎となる学部等が学年進行中の大学院等の設置
  基礎となる学部等が学年進行中の大学院等の設置の条件を定めること。
【大学院設置審査基準要項細則  十】


2  設置認可告示

(1)   大学院等の年次的整備計画等
  大学院等の開設後の教員組織、施設及び設備の年次的整備の取扱いについて条件を定めること。
【大学院設置審査基準要項  四(九)、六(二)】

(2)   大学院等の設置等の条件
  基礎となる学部(一部の学科を基礎とする場合は、当該学科)及び基礎となる学部等以外の学部等の申請年度から過去四年間(修業年限が六年の学部は、六年間)の入学定員超過率の平均が、一定値以上(当面、医歯系一・二倍、その他一・三倍以上)の場合は、原則として大学院等の設置は認めないこと。
【大学院設置審査基準要項細則  三ア】

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