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資料4
中央教育審議会大学分科会
将来構想部会(第10回)H14.5.23

「大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について」(中間報告)
に対する団体の意見の概要


(教育関係団体)
△国立大学協会
  公立大学協会
  日本私立大学団体連合会
  財団法人大学基準協会
  全国公立短期大学協会
  日本私立短期大学協会
  短期大学基準協会
▲国立高等専門学校協会
  全国専修学校各種学校総連合会

(経済関係団体)
▲社団法人経済団体連合会
▲社団法人経済同友会
△日本経営者団体連盟

(その他関係団体)
  社団法人日本薬剤師会
  社団法人日本病院薬剤師会


  △の印のついた団体は意見未提出。▲の印のついた団体は意見なしとの回答。


1  基本的な考え方
  大学の教育水準を高め国際競争力を強めるために、国による規制を緩和し、大学の自己責任を明らかにし、第三者による評価体制を整備することの趣旨は、基本的に賛成。但し、1国が高等教育に関し公金を支出する場合、支出額に設置者による差を付けないことが前提、2大学の質の評価は、最終的には利用者である学生とその保護者の判断に委ねられるべき、3認証評価機関の第三者評価の結果により、国が大学の質を保証するものであってはならない、という点に留意すべき。(日本私立大学団体連合会)
   
  「事前規制型」から「事後チェック型」への移行は時代の要請であり、賛成。
  いかにして実効性のあるシステムを構築するかは未解決の問題。
  「事前規制」と「事後チェック」の中間にある多様な手段の一つとして、情報公開があり、まず、この適切な実施を進め、その次に事後チェックの効果的なシステムを構築することにより、事前規制の緩和が実効性を持つ。それらの措置を講ずることなく事前規制を緩和することは本末転倒。(公立大学協会)
   
  基本的な方向性には共感し、敬意。しかし、「官」若しくはこれに準ずる組織による大学への事後チェック体制の構築が新たな行政上の規制とならないよう希求。(財団法人大学基準協会)
   
  大学設置基準の規制緩和とそれに代わる大学の質の保証システムの新たな構築という基本的な枠組みは同意。その場合、従来の自由で活発な教育研究活動が阻害されないための考慮や、各大学独自の目標方針等を踏まえ、一律ではなく多面的観点からの評価に留意すべき。(全国公立短期大学協会)
   
  「事前規制型」から「事後チェック型」への移行は賛成。(日本私立短期大学協会、短期大学基準協会)
   
  自己点検・評価が十分に定着しない時に性急に第三者評価を導入することには憂慮の念を抱かざるを得ないことから、まず、事前規制型から抜け出して、自律・自浄の精神に基づく自己点検・評価システムを定着させ、その客観性をさらに向上させるために第三者評価を行うというシステムの構築でなければ、日本の高等教育の本質的な発展は期待できない。7ページの最初の○の4行目の「配慮しながら」と「尊重しながら」とすべき。(短期大学基準協会)
   
  大学の質は、各大学が自ら現状を踏まえながら設定すべきものであり、例えば、エリート養成機能、中堅養成機能、職業教育機能、市民啓発機能等、それぞれの大学が実状にあった教育目標を掲げることが必要。このため、第三者評価の基準も一律でなく、各大学の現状に沿ったものでなければ評価は生かせない。(全国専修学校各種学校総連合会)
2  設置認可の在り方の見直し
(設置認可の対象)
  大学の質の保証の中心は、
    (1)学生教育に不可欠な質の高い教員の確保
    (2)その教育が教員の絶えざる研究に依拠していること
    (3)納税者の理解を得られること
  であり、これ以外の量的規制は一層緩和されるべき。(公立大学協会)
   
  機械的に同一学位を授与するか否かで認可とするか届出とするかを決めるべきではなく、第三者評価体制が整備されるならば、同一分野内あるいは少なくとも同一学部内の学科の新設・改廃は届出にすべき。(日本私立大学団体連合会)
   
  授与する学位の種類・分野の変更の有無で、「届出」にする場合と「認可」にする場合に分けることは賛成。(公立大学協会)
   
  設置認可の弾力化、簡素化は賛成。短期大学の学科については、分野を変更しないものは届出とするが、新たな分野の学科創設に該当するものは認可の対象とするのが適当。(全国公立短期大学協会)
   
  同一法人が複数の大学を設置している場合、それらの大学の学生定員の総数が増えない範囲内での大学間の定員移動は届出にすべき。(日本私立大学団体連合会)
   
  短期大学の設置認可の在り方については、大学と基本的には同じ取扱いとすべき。
  短期大学の認可の対象は、1短期大学の設置・廃止及び設置者の変更、2新たな種類・分野の学科の設置、3短期大学全体の収容定員増に係る学則変更に限定すると共に、審査手続きや審査内容を大幅に簡素化すべき。但し、同一法人内の大学・短期大学全体の収容定員増を伴わない場合は、認可の対象としない。
  既設の学科の教員組織を基に同種の分野の学科への改組は、原則届出とすべき。
  準学士の称号を学位にすべき。(日本私立短期大学協会)
(設置審査の取扱い方針)
  準則主義の観点から、重要事項については大学設置基準に謳うべきであり、現存する「大学設置審査基準要項」等は廃止すべき。
  また、工業(場)等制限制度の廃止と大学設置における抑制方針の撤廃は、地域間格差の拡大等が生じるおそれもあるので、中間報告の指摘の方針に沿って慎重に検討されたい。(日本私立大学団体連合会)
   
  工業(場)等制限区域内の設置審査の抑制方針が撤廃された場合、大都市圏に(私立)大学が集中する可能性が高くなり、公立大学が担う役割が益々増大する認識。(公立大学協会)
   
  地方分権の趣旨に則り、地域間格差の拡大を防止するためにも大都市圏への大学集中を排除する方針は堅持すべき。(全国公立短期大学協会)
   
  大都市部における抑制措置の撤廃にあたって、地域間格差是正の観点から、短期大学の活性化について別途検討すべき。(日本私立短期大学協会)
   
  医師等の国家資格については規制を継続すべきであり、現状でも余剰の状態にある薬剤師についても、優秀な薬剤師育成のためには、規制対象に加えるべき。(社団法人日本病院薬剤師会)
   
  現在の薬学部定員数で十分に薬剤師需要に対応できることから、薬剤師の養成に係る薬学部の新増設は一定期間の凍結を要望する。(社団法人日本薬剤師会)
(校地に係る基準の見直し)
  「大学設置審査基準要項細則」にある、「大学の校地が校舎敷地と運動場とに分かれている場合は、・・・・校舎敷地に基準面積の二分の一以上なければならない」とあるのは、建築技術の進歩が著しい現在には不適当であり、全面的に見直すべき。(日本私立大学団体連合会)
   
  現行の校地面積基準の水準は、短期大学教育の質的維持のために堅持すべき。(日本私立短期大学協会)
3  第三者評価(適格認定)制度の導入
(新たな第三者評価制度の導入)
  第三者評価制度の導入については、大学設置の規制緩和後、大学の質を保証するために必要であることは理解できるが、一律な評価基準を強制すべきでなく、複数の評価機関を設置し、多角的な評価が行われるべき。(日本私立大学団体連合会)
   
  大学行政の規制改革を推進し大学に競争的環境を醸成することと、「第三者評価の義務」づけをどう整合させるかについて、不分明な点はある。しかしながら、事前規制から事後チェックへという流れの中で、第三者評価の一層の推進が必要である。
  なお、「第三者」とは、大学関係者の関与を極力少なくするといった意味が含まれているのか、最終報告に向けて定義を明確にする必要がある。(財団法人大学基準協会)
   
  コストの安い、十分実効性が期待される評価システムの構築が望まれる。新たな第三者評価制度は、下手すると新たな「規制」に転化する危険性があり、認証評価機関が多元的な評価を排除して独占的・排他的に機能することがあってはならない。(公立大学協会)
   
  第三者評価制度の導入に賛成。短期大学基準協会が第三者評価機関として国の認証を受け、第三者評価を行うことを期待。しかし、機関別及び専門分野別の第三者評価について、概念及び対象学校種が不明確。なお、各大学等で実施している自己点検・評価の客観性を高める観点に立った評価制度であることが必要。(日本私立短期大学協会)
   
  大学の質を保証するため、認証評価機関及び評価基準は客観性と透明性が十分保証されると共に、一律に評価するだけでなく、地域の実情等を加味し様々な角度からの評価が必要。複数の認証評価機関が行ったそれぞれの大学の評価が社会的に分かり易い評価と言えるか疑問。また、評価の時期・方法等に言及すべき。(全国公立短期大学協会)
   
  大学評価の大原則に立ち返り、適格・不適格の判定よりも、第三者評価を契機とする各大学の特色ある多様な発展の支援を通じて大学の質の保証に邁進することの重要性こそ力説されるべき。
  大学評価の機能が「質の改善」であれば、いわば「目標管理型」の絶対評価が重視されるが、「質の保証」の機能が強調される局面では、客観的な基準による到達度の評価が重要となり、大学の「個性」や「多様」の理念をどう位置付けるかについて議論すべき。(財団法人大学基準協会)
   
  様々な第三者の評価認証の中から、自らの大学に最もふさわしいものを自主的に受け止めて、それにより自主的な向上充実を図ったとき第三者評価の真価が発揮される。中間報告の評価はアクレディテーションとは異なることから「適格認定」という表現は削除すべき。(短期大学基準協会)
   
  比較的新しい大学において上位にランクされることは、その教育内容等とはほとんど関係なく、極めて困難であり、この意味からも第三者評価の導入は必要。また、この評価は大学自体、入学志願者及び一般の人々に対しても有効に機能することが望ましい。(全国専修学校各種学校総連合会)
   
  第三者評価制度を導入することは、教育の質等を保つために大変重要で意義がある。米国においては、米国薬剤師協議会が薬科大学のPharm.Dコースの認証を行っており、我が国に置いても同様の評価機関を設置すべき。(社団法人日本病院薬剤師会)
   
  認証評価制度の導入は誠に時期を得た画期的な提言であり、早急に薬剤師育成教育分野への導入を要望する。(社団法人日本薬剤師会)
   
  短期大学においても専門分野別の第三者評価は必要。(短期大学基準協会)
(機関認証基準)
  評価機関の認証は特定の価値観に基づくことは厳に避けなければならず、認証の基準を明確にすべき。国が機関を認証するとしても、その際に私立大学の評価を強制しないこと、さらに、外国評価機関の参加も積極的に推進すべき。(日本私立大学団体連合会)
   
  設置認可の弾力化に伴い、事後チェックを通して大学の質の保証を行うという役割の重要性に鑑み、評価機関としての信頼性を高める上で国による評価機関の認証システムの構築はやむを得ない措置。
  大学評価は学術の進展と科学技術の進歩にインセンティブを与えるよう創意工夫を以て行われるべき営為であることから、文部科学省の認可要件は、必要最小限度のものにとどめるべき。新たな文部科学省の「御用機関」のようなものが創出されることへの懸念を払拭するため、評価認証基準の策定主体・手順と適用手続きのアウトラインが明確化されることを強く望む。(財団法人大学基準協会)
   
  ランキング形式の公表は差し控える等の配慮が必要だが、評価結果の公表は重要。このような情報公開は、大学市場において第三者評価の意義と効果が周知され、結果として評価の社会的通用性が飛躍的に高まる。(財団法人大学基準協会)
4  法令違反状態の大学に対する是正措置
  法令違反状態の大学に対する是正措置は、法律、政令、省令、違反に限定すべきで、審査内規等については慎重に検討されるべきである。
  また、違反状態であるか否かは国が直接判断すべきであって、第三者評価結果を流用すべきではない。(日本私立大学団体連合会)
   
  第三者が客観的な立場から継続的にチェックし、法令違反状態にある組織に対して改善勧告、改善命令などを発動できる仕組みの導入が必要。(公立大学協会)
   
  大学に対する行政指導や行政処分は、設置基準等に基づいて行うべきであり、第三者評価機関の評価結果に依拠すべきではない。(財団法人大学基準協会)
   
  事前の勧告措置は必要。違反大学に所属する学生、教職員に対する十分な配慮が必要。(全国公立短期大学協会)
   
  事前規制型から事後チェック型に移行する以上、法令違反の状態に陥った大学等に対し、国が厳正に対処することは当然。ある時、突然に強権的な閉鎖命令が下されるのではなく、いくつかの段階を踏まえての措置が必要。
  また、一部の学部や学科に対する措置も講ずるべき。(日本私立短期大学協会)
5  留意点
  「種々の方策をセットで実施することにより」大学の質の確保が可能となるという指摘には賛成。事前規制の緩和は量的基準に限定し、「公共的機関」としての大学の質の低下を防止すべき。(公立大学協会)
   
  新システムへの円滑な移行を図るため、実施のための条件整備とスケジュールの明確化が必要。(財団法人大学基準協会)
   
  第三者評価機関が業務を十全かつ継続的、安定的に遂行するためには、国による適切な財政支援が不可欠。ただし、その支援は新たな活動の始動時に一括的に行われることが望ましい。(財団法人大学基準協会)
   
  評価機関に対する国の支援よりも、第三者評価を受ける大学や短期大学への補助こそが肝要。(日本私立短期大学協会)
   
  私立大学を対象とする第三者評価機関は、私学の独立性を確保する観点から、民営機関であることが求められる。評価機関そのものの支援よりも、第三者評価を実施するために必要な申請費用及び評価後の補助金の増減額等こそが検討されるべき。(短期大学基準協会)
   
  大学評価・学位授与機構の私立大学に係る評価については、もともと国立大学の資源配分を目的とした評価機関であり、私立大学の資源配分を目的とする評価は必要でない。(短期大学基準協会)

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