ここからサイトの主なメニューです

資料2
中央教育審議会大学分科会
将来構想部会(第10回)H14.5.23

「大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について
(中間報告)」に対する日本私立短期大学協会の意見

平成14年5月23日
発表者  川並弘昭(聖徳大学短期大学部 理事長・学長)
発表者  山内昭人(香蘭女子短期大学 理事長)

≪はじめに≫
  貴中央教育審議会大学分科会の将来構想部会において、「大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について」の中間報告を取りまとめられましたが、このたび、日本私立短期大学協会(以下、本協会という)に意見を述べる機会をお与えいただきましたので、以下の通り、中間報告のご提言に対する本協会の意見を申し述べます。

  「基本的な考え方」について
    これからの「大学等の設置認可の望ましい在り方等」について、貴審議会が中間報告で示された、これまでの国による設置認可体制は弾力化し、その代わり第三者が客観的な立場から継続的にチェックを行う体制に代えていくという基本的な方向、つまり事前規制型から事後チェック型への移行については本協会としても賛意を表します。
   
  「設置認可の在り方の見直し」について
   
 

1 設置認可の対象について
  本協会は、大学の基本組織が学部にあり、短期大学のそれは学科にあることは充分に承知していますが、短期大学はあくまでも短期の大学であり、設置認可の在り方についても大学と基本的に同じ取扱いであるべきと考えます。
  今回の中間報告では、短期大学については原則認可とするか、それとも届出とするかはまだ決定されておりませんが、今後の設置審査において、学位の種類(博士、修士、学士)や対象とする学問分野に変更があるかどうかという観点を新たに加味するという提言を踏まえ、本協会では、短期大学の設置認可等について以下の提案をいたします。

   (1) 短期大学の設置認可の対象は以下に限定し、併せて審査手続きや審査内容を大幅に簡素化すべきと考えます。
   
1   短期大学の設置・廃止及び設置者の変更
2   新たな種類・分野の学科の設置
3   短期大学全体の収容定員増に係る学則変更
(但し、同一法人内の大学、短期大学全体の収容定員増を伴わない場合は設置認可の対象とはしない。)
     
  (2)   既設の学科の教員組織を基に同種の分野の学科への改組については、短期大学の認可対象から除外し、原則として届出とする。
     
  (3)   今後の設置審査においては、学位の種類(博士、修士、学士)や対象の学問分野に変更があるかどうかという観点が加味され、学位の種類の変更が設置認可の重要な要素になるよう検討されておりますが、本協会でかねてより要望していた短期大学の準学士の称号を「学位」として位置づけ、対象とする学問分野を準学士(文学)などとすることによって、学位授与機関としての短期大学と大学との整合性が確保されることとなります。
     
  (4)   上述のように準学士の称号を「学位」とすることによって、今後の設置審査において、認可となるか、届出となるかは、大学の学部・学科の審査手続きとまったく同じ基準になります。

2  「設置審査の取扱い方針」について
  今回の中間報告では、三大都市圏を含む大都市部における抑制方針及び工業(場)等制限区域・準制限区域内における抑制方針を撤廃する方向となっておりますが、本協会としては、大都市部における抑制措置の撤廃にあたって、大都市部と大都市部以外の地域間の格差是正の観点から、短期大学の活性化策について別途検討する必要があると考えております。

3  「校地に係る基準の見直し」について
  今回の中間報告には、校地面積基準及び校地の自己保有比率規制の在り方について見直しの方向が打ち出されておりますが、本協会としては、少なくとも現行の校地面積基準の水準は、短期大学教育の質的維持のために堅持すべきと考えます。諸外国の例を見ても、大学等には一定規模のキャンパスの必要性を認めております。

   
  「第三者評価(適格認定)制度の導入」について
    先に述べたように、本協会は、大学等の設置認可制度が、事前規制型から事後チェック型へ移行することに賛意を表しました。従って、中間報告の第三者評価(適格認定)制度の導入にも当然賛意を表し、その制度導入に努力を惜しまない決意でおります。私ども私立短期大学には、既に「短期大学基準協会(以下、基準協会という。)」があり、この基準協会が第三者評価機関として国の認証を受け、短期大学の第三者評価を行うことができることを期待しております。  
  しかしながら、新たな第三者評価制度の導入について、中間報告では、第三者評価を機関別と専門分野別とに分けておられますが、それぞれの概念が明示されておらず、その評価の対象学校種についても明確ではありません。本答申までに、それぞれの第三者評価の概念、対象となる学校種、第三者評価の結果を踏まえた措置等についても明確にしていただきたいと思っております。
  なお、第三者評価の導入にあたっては、各大学等で実施している自己点検・評価の客観性を高める観点にたった第三者評価制度でなければならないと考えております。
   
  「法令違反状態の大学に対する是正措置」について
    我が国の大学等の設置認可が、事前規制型から事後チェック型に移行する以上、本協会は、法令違反の状態に陥った大学等に対して、国が厳正に対処されることは当然のことと考えます。しかし、あるとき突然に強権的な閉鎖命令が下されるのではなく、やはり幾つかの段階を踏まえての措置がなされるべきと考えます。また、法令違反による措置が大学等の全体に及ぶのか、それとも一部に限定されるのかによって学生の学習の継続の範囲も変わってきます。従って、一部の学部や学科に対する措置も講ずるべきと考えます。
   
  「留意点」について
 
(1)   「新たなシステムの実施に当り、大学関係者に対し、その趣旨、制度の内容等について、予め、十分周知することが必要である。」との指摘に全面的に賛意を表します。
   
(2)   「第三者評価機関に対する国の支援方策について検討する。」との提言ですが、私学に対する第三者評価機関は、私学の独自性を尊重する民営による機関であるとの立場から、評価機関に対する国の支援よりも、第三者評価を受ける大学や短期大学への事前補助(申請費用)と事後補助(適格認定後の補助金増額)こそが肝要であると考えます。

以上




ページの先頭へ