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資料2−4

学校教育法施行規則及び大学院設置基準の一部改正案に関するパブリック・コメント(意見公募手続)の結果の概要について

1.意見公募手続の概要

(1)実施期間

平成19年9月22日〜10月21日

(2)告知方法

文部科学省ホームページ、報道発表

(3)意見提出方法

郵送、電子メール、FAX

2.提出意見数

計7件(3団体及び1個人)

3.提出意見の概要

(1)学校教育法施行規則の一部改正案に関する意見

【大学等の履修証明制度について】

  •  履修証明の課程が120時間以上とされているが、むしろ履修証明は評価を伴う単位で示し、履修単位の証明を行うべき。[社団法人日本私立大学連盟]
  •  省令に規定する課程に類似した公開講座等でも履修証明を出せるのか。その場合、これらと区別するため法令上の履修証明の課程について一般的名称があった方がよい。[全国公立短期大学協会]
  •  履修証明の課程が120時間以上とされているが、質保証のためには必ずしも時間数だけではなく、目的を達成できる教育の内容や方法とその修得の確認が重要であり、課程の内容により柔軟に時間数を設定すべき。[大学教授、全国公立短期大学協会]

【大学等の入学時期の更なる弾力化について】

  •  大学院等における留学生受け入れの方策としては評価するが、国内的観点から見れば、日本の社会制度(国の会計制度、初等中等教育、企業・官庁の新規採用など)のほとんどが4月を始期としている中、大学の入学時期のみの弾力化を図るのは、実効性がないのではないか。[社団法人日本私立大学連盟、全国公立短期大学協会、日本高等学校教職員組合]
  •  大学の判断で4月、9月の入学定員を学科、コース等ごとに設定した場合、入試、入学式その他教務関係業務に大きな負担になる。[全国公立短期大学協会]
  •  国・私立大学においては、来年度関連予算要求がなされているが、公立大学に対しても地方財政からの支出に係る予算措置について支援してほしい。[全国公立短期大学協会]
  •  現行制度でも9月入学は可能であり、何のために改正するのか納得いく説明がない。一方、高校卒業後の「空白」をどうするかや高校の学習指導、進路指導に与える影響が課題である。大学入試センター試験の取扱いによっては、学校現場に混乱をもたらし、進学熱の高まりと相俟って高校教育が歪められることにもなりかねない。[日本高等学校教職員組合]

(2)大学院設置基準の一部改正案に関する意見

  •  社会人の大学院への受け入れ、研究様態の多様化などを考慮し、博士課程の修業年限を弾力化することは時宜に適った措置であり首肯できるが、修了要件としての修業年限のみが一人歩きすることのないよう、学位の質向上に一段の努力が傾注されるべき。[社団法人日本私立大学連盟]