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資料3

平成20年度上半期 日弁連・法務研究財団「法科大学院認証評価」 結果概要

1.評価対象大学・・・7大学

(私立)
1大宮法科大学院大学、2中央大学、3東海大学、4東洋大学、5山梨学院大学、6京都産業大学、7関西学院大学、

2.評価結果(案)

7大学中3大学が、財団の定める「評価基準」を満たさない(不適格)との判定。

●不適格の3大学

1東海大学、2山梨学院大学、3京都産業大学

●不適格の理由

1東海大学

○カリキュラム
  • 法律基本科目の授業の後に、実質的に法律基本科目の内容を有する「自主演習」を必ず開設するシステムとなっていることや、展開・先端科目群の科目に法律基本科目の実質を有するものがあるなど、法律基本科目に極端に傾斜したカリキュラムとなっている。
  • 多くの学生が「自主演習」に出席し、履修登録の上限が実質的に守られていない。

2山梨学院大学

○成績評価・修了認定
  • 再試験の運用が適切になされていないなど厳格な成績評価が実施されていない。

3京都産業大学

○カリキュラム
  • 展開・先端科目群の科目に法律基本科目の実質を有するものが多数ある。
  • 法律基本科目の中に無単位科目が5科目あり、カリキュラムが法律基本科目に偏っている。
  • 法律基本科目の中の無単位科目5科目が正規の科目に準ずる扱いを受けていることから、実質的に履修登録の上限を逸脱している。
○成績評価・修了認定
  • 成績評価基準が各教員の裁量に任せられ、成績評価方法も科目により差異があり、厳格な成績評価が実施されているかどうか検証できない科目が少なくない。
○運営と自己改革
  • 自己改革に係る取組について記録がなく、組織的取組やフィードバックができていない。

3.不適格大学に対する今後の対応

「不適格」認定がなされた大学に対しては、文部科学省より、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第5条第5項の規定を受けて報告または資料の提出を求め、設置基準等の法令違反がないかどうか調査を行う。