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資料2

平成19年度実施法科大学院認証評価の概要(大学評価・学位授与機構)

【法科大学院認証評価の目的】

 大学評価・学位授与機構(以下「機構」という。)の行う法科大学院認証評価については、我が国の法科大学院の教育等の水準の維持及び向上を図るとともに、その個性的で多用な発展に資することを目的として、機構が定める法科大学院認証評価基準(以下「評価基準」という。)に基づき評価を実施。

【評価の実施体制及び方法】

 機構では、法科大学院認証評価委員会(以下「評価委員会」という。)の下に評価部会及び運営連絡会議を設置し、評価部会による書面調査及び訪問調査の結果を運営連絡会議において横断的に審議し、評価委員会で評価結果を確定。
 また、機構の評価の特徴として、平成19年度から、教員組織調査専門部会を設置し、対象教員の教育研究業績等と担当授業科目の内容との整合性を調査。
 なお、評価対象法科大学院からの意見申立については、意見申立審査専門部会を設置し、評価結果を確定する前に審議した上で評価結果を確定。

【評価基準】

 機構の定める評価基準は、いわゆる連携法に規定する法曹養成の基本理念や専門職大学院設置基準等を踏まえ、法科大学院として満たすことが必要と考える要件及び当該法科大学院の目的に照らして教育活動等の状況を多面的に分析するための内容を定めたものであり、54の基準で構成。
 この評価基準は、評価プロセスの明確性・透明性確保を旨とし、かつ、教育活動等の状況を多面的に分析するために、個々の事項ごとにかなり細かく設定。

【平成19年度認証評価の結果及び所見】

 平成19年度認証評価は、9大学の法科大学院について実施し、そのうち4大学の法科大学院については、54の基準のうち、1〜3の基準を満たしていなかったことから不適格と判断。
 しかし、これら不適格とした基準については、個々の事項に係る不適格の判断が、必ずしもその法科大学院の教育・教員全体の質の評価につながるものではない。
 今回、評価対象となった法科大学院について見れば、各法科大学院が示している教育の理念・目的、養成しようとする法曹像に適った教育が実施されていることがうかがえる。