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資料2−1

法科大学院の教育の質の保証に関するワーキング・グループの設置について

平成20年3月27日大学分科会
法科大学院特別委員会決定

 中央教育審議会運営規則第4条第5項の規定に基づき、法科大学院特別委員会委員会の下に、「法科大学院の質の保証に関するワーキング・グループ」(以下、「ワーキング・グループ」という。)を次のとおり設置する。

1.所掌事務

 法科大学院修了者の質の確保、入学者の質の確保など、法科大学院の教育の質の保証に関わる事項について、専門的な調査審議を行う。
 ワーキンググループは二つ設置し、入学者の質の確保に関する検討を第1ワーキンググループで、修了者の質の確保に関する検討を第2ワーキンググループで行うこととする。

名称 所掌事務
第1ワーキンググループ 入学者の質の確保に関する検討
第2ワーキンググループ 修了者の質の確保に関する検討

2.委員、臨時委員、専門委員

  • 1 ワーキング・グループに属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下、「委員」という。)は、座長が指名する。
  • 2 ワーキング・グループに主査を置き、ワーキング・グループに属する委員の互選により選任する。
  • 3 主査に事故があるときは、当該ワーキング・グループに属する委員のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

3.設置期間

 ワーキング・グループは、調査審議が終了したときには廃止するものとする。

4.小委員会への報告

 ワーキング・グループの審議状況は、適時に法科大学院特別委員会へ報告するものとする。

5.その他

  • 1 ワーキング・グループの庶務は、関係各課の協力を得て専門教育課で処理する。
  • 2 ここに定めるもののほか、議事の手続その他ワーキング・グループの運営に関し必要な事項は、主査がワーキング・グループに諮って定める。