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資料3−1

平成19年度「法科大学院認証評価」実施状況

1.認証評価機関・・・3機関

  • (1)財団法人日弁連法務研究財団(認証日:平成16年8月31日)
  • (2)独立行政法人大学評価・学位授与機構(認証日:平成17年1月14日)
  • (3)財団法人大学基準協会(認証日:平成19年2月16日)

2.評価機関ごとの実施大学・・・18大学(このほか、前期実施済み4大学)

(1)財団法人日弁連法務研究財団・・・7大学(このほか、前期実施済み4大学)

(私立)
1獨協大学、2創価大学、3明治学院大学、4愛知大学、5立命館大学、6西南学院大学、7福岡大学

※前期実施済みの大学

(私立)
1國學院大学、2大東文化大学、3立教大学、4久留米大学

(2)独立行政法人大学評価・学位授与機構・・・9大学

(国立)
1北海道大学、2千葉大学、3一橋大学、4新潟大学、5金沢大学、6香川大学、7熊本大学
(私立)
1上智大学、2専修大学

(3)財団法人大学基準協会・・・2大学

(私立)
1慶應義塾大学、2法政大学

3.評価結果(案)・・・適格認定13大学(他、前期4大学)、不適格5大学

(1)財団法人日弁連法務研究財団

【適格認定】

1創価大学、2獨協大学、3明治学院大学、4立命館大学、5西南学院大学、6福岡大学

【不適格】

1愛知大学

※前期実施済みの大学(全て「適格認定」)
(私立)
1國學院大学、2大東文化大学、3立教大学、4久留米大学

(2)独立行政法人大学評価・学位授与機構

【適格認定】

1新潟大学、2金沢大学、3熊本大学、4上智大学、5専修大学

【不適格】

1北海道大学、2千葉大学、3一橋大学、4香川大学

(3)財団法人大学基準協会

【適格認定】

1慶應義塾大学、2法政大学


日弁連・法務研究財団「法科大学院認証評価」の評価状況

1.財団における法科大学院認証評価

 平成18年度後期から実施。(18年度前期までは、「トライアル評価」として実施。)
 評価期間は、年度ごとに、前期又は後期で実施。
 法科大学院評価基準は、47の基準が、1設置基準等の法令に由来の基準、21以外で充足が必須の基準、31以外で充足が望ましい基準で構成。
 47の基準を個々に「合否判定」又は「多段階評価」(Aプラス、A、B、C、D)し、法科大学院全体を総合的に評価判定(適格認定)。少なくとも、1設置基準等の法令に由来する基準が一つでも不適合又はD評価の場合は、「不適格」

2.評価対象大学・・・7大学

(私立)
1獨協大学、2創価大学、3明治学院大学、4愛知大学、5立命館大学、6西南学院大学、7福岡大学

3.評価結果(案)

  7学中1大学が、財団の定める「評価基準」を満たさない(不適格)との判定。

●不適格の1大学

1愛知大学

●不適格の理由

1愛知大学
【基準5−1−1、5−1−2及び5−2−2関係】カリキュラム編成において、法律基本科目に過度に偏っている、司法試験(論文式)受験対策に係る授業科目が配置され答案作成の技法指導に著しく偏っていることから、法曹に必要なスキルやマインドを修得できるよう体系的かつ適切なものとなっていない。また、履修科目登録単位数の上限設定が規定の単位数を超えていることから、適切な履修がなされていない。

大学評価・学位授与機構「法科大学院認証評価」の評価状況

1.機構における法科大学院認証評価

 本年度から本評価を実施。(平成18年度までは、「予備評価」として実施。)
 54の基準すべて満たす場合に「適格」。1つでも満たさない場合は「不適格」。

2.評価対象大学・・・9大学

(国立)
1北海道大学、2千葉大学、3一橋大学、4新潟大学、5金沢大学、6香川大学、7熊本大学
(私立)
1上智大学、2専修大学

3.評価結果

  9大学中4大学が、機構の定める「評価基準」を満たさない(不適格)との判定。

●不適格の4大学

1北海道大学、2千葉大学、3一橋大学、4香川大学

●不適格の理由

1北海道大学(大学評価・学位授与機構)
  • 入学者選抜において、3年課程と2年課程を併願した場合の3年課程の選抜については、法学未修者に対しても学修評価枠において主として法律科目試験の成績が考慮されており、法科大学院において教育を受けるために必要な入学者の適性及び能力等が適確に評価されているとはいえない。
2千葉大学(大学評価・学位授与機構)
  • 成績評価における考慮要素について、平成18年度において、一部の授業科目で正課外に行われた特講の成績を考慮要素の一つとしているものがある
  • 不可となった授業科目について翌年度に筆記試験のみの合格とその前年度の平常点等を合わせて単位認定を行う「過年度試験制度」は、厳格な成績評価及び適切な単位認定の在り方という観点から問題がある。
3一橋大学(大学評価・学位授与機構)
  • 法律基本科目に配置されている一部の授業科目について、同時に授業を行う学生数が適切な規模に維持されていない
4香川大学(大学評価・学位授与機構)
  • 法律基本科目の一部の授業科目について、担当教員の教育研究業績等との適合性が認められないため、当該関連科目を適切に指導できる体制となっていない。