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資料9−3

専門職大学院設置基準(文部科学省令)等と申請内容との対比表(大学基準協会【法科大学院】)(案)

専門職大学院設置基準 法科大学院評価基準等
第一章 総則
(趣旨)
第一条  専門職大学院の設置基準は、この省令の定めるところによる。
2  この省令で定める設置基準は、専門職大学院を設置するのに必要な最低の基準とする。
 
  3  専門職大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
9  点検・評価等
 法科大学院は、法科大学院制度の目的に即し、かつ、それぞれの法科大学院の理念・目的ならびに教育目標を達成することができるよう、教育研究を適切な水準に維持するとともに、その活動を不断に点検・評価し、改善・向上に結び付けてゆく必要がある。また、法科大学院は、自己点検・評価の結果を広く社会に公表しなければならない。
項目 評価の視点
(評価結果に基づく改善・向上)
9−3  自己点検・評価および認証評価の結果を法科大学院の教育研究活動の改善・向上に結び付けるためのシステムを整備しているか。
9−4  自己点検・評価の結果を法科大学院の教育研究活動の改善・向上に有効に結び付けているか。
(専門職学位課程)
第二条  専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
2  専門職学位課程の標準修業年限は、二年又は一年以上二年未満の期間(一年以上二年未満の期間は、専攻分野の特性により特に必要があると認められる場合に限る。)とする。

【専門職大学院設置基準第十八条で別途規定】
(標準修業年限の特例)
第三条  前条の規定にかかわらず、専門職学位課程の標準修業年限は、教育上の必要があると認められるときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限が二年の課程にあっては一年以上二年未満の期間又は二年を超える期間とし、その標準修業年限が一年以上二年未満の期間の課程にあっては当該期間を超える期間とすることができる。
2  前項の場合において、一年以上二年未満の期間とすることができるのは、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合に限る。

【法科大学院については適用なし】
第二章 教員組織
(教員組織)
第四条  専門職大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員を置くものとする。


3  教員組織
 法科大学院は、法科大学院制度の目的に即し、かつ、それぞれの法科大学院の理念・目的および教育目標を達成することができるよう、適切な教員組織を設けるとともに、これにふさわしい教員を配置することが必要である。また、法科大学院は、将来にわたり教育研究活動を維持するに十分な教育研究能力や専門的知識・経験を備えた教員を任用するために、透明性のある手続を定め、その公正な運用に努めなければならない。
 法科大学院は、教員の学問的創造性を伸張し、十全な教育研究活動をなし得るよう、その環境を整えるとともに、恒常的に教育方法を改善し向上させることができるよう、支援体制を整備することが必要である。また、法科大学院は、教員組織が有効に機能しているか否かについて不断に検証し、その改善・向上に努めることが重要である。
第五条  専門職大学院には、前条に規定する教員のうち次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
 専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者
 専攻分野について、高度の技術・技能を有する者
 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者

2  前項に規定する専任教員は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第十三条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第九条に規定する教員の数に算入できないものとする。
項目 評価の視点
(専任教員としての能力)
3−4  教員は、以下のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の指導能力を備えているか。
1  専攻分野について、教育上または研究上の業績を有する者
2  専攻分野について、高度の技術・技能を有する者
3  専攻分野について、特に優れた知識および経験を有する者
  3  第一項に規定する専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を含むものとする。

【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
第一条及び第二条を参照
項目 評価の視点
(実務家教員)
3−5  法令上必要とされる専任教員数のおおむね2割以上は、5年以上の法曹としての実務の経験を有し、かつ高度の実務能力を有する教員を中心として構成されているか。
第三章 教育方法等
(教育課程)
第六条  専門職大学院は、その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
第五条を参照
2  教育の内容・方法等
 法科大学院の教育課程は、法科大学院制度の目的に即し、かつ、それぞれの法科大学院の理念・目的ならびに教育目標を達成するために、適切に編成されなければならない。教育課程の編成にあたっては、関連法令等を遵守し、法科大学院制度の目的ならびに各法科大学院固有の教育目標にふさわしい授業科目を体系的に配置する必要がある。また、法曹としての職業倫理および基礎的技能等の涵養のために、理論的かつ実践的な教育を適切に実施することが必要である。
 法科大学院が十分な教育上の成果をあげるためには、履修形態に応じた適切な教育方法を整備すること、とりわけ、理論と実務の架橋を図る教育方法を導入し、効果的に実施する体制を整えることが必要である。
 単位認定および課程修了認定にあたっては、法科大学院制度の目的を踏まえ、その基準を適切に設定するとともに、これを厳格に運用する必要がある。
 各法科大学院は、教育研究活動を通じていかなる教育効果があがっているかを不断に検証することが重要である。そのためには教育効果を測定する上で有効な種々の方法を開発・活用するとともに、教育内容・方法等の改善を図るための組織的な体制を整備し、恒常的に改善努力を行うことが必要である。
項目 評価の視点
(教育課程の編成)
2−2  法科大学院固有の教育目標を達成するためにふさわしい授業科目が開設されているか。
(授業を行う学生数)
第七条  専門職大学院が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。

【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
第六条を参照

項目 評価の視点
(授業を行う学生数)
2−22  効果的な学修のために、一つの授業科目について同時に授業を行う学生数を少人数とすることを基本としているか。
2−23  法律基本科目については、一つの授業科目について同時に授業を行う学生数が法令上の基準(50人を標準とする)に従って適切に設定されているか。
2−24  個別的指導が必要な授業科目(リーガル・クリニックやエクスターンシップ等)については、それにふさわしい学生数が設定されているか。
(授業の方法等)
第八条  専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。
2  大学院設置基準第十五条において準用する大学設置基準第二十五条第二項の規定により多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させることは、これによって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業について、行うことができるものとする。
項目 評価の視点
(授業の方法)
2−21  授業科目に相応して、双方向または多方向の討論もしくは質疑応答等、法曹養成のための実践的な教育方法が取り入れられ、それが適切に実施されているか。
第九条  専門職大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業等について、多様なメディアを高度に利用する方法による通信教育を行うことができるものとする。この場合において、授業の方法及び単位の計算方法等については、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第三条 中面接授業又はメディアを利用して行う授業に関する部分、第四条並びに第五条第一項第三号及び第二項の規定を準用する。
 【専門職大学院設置基準第八条に対応する評価基準に同じ】
(成績評価基準等の明示等)
第十条  専門職大学院は、学生に対して、授業の方法及び内容、一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2  専門職大学院は、学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

項目 評価の視点
(授業計画等の明示)
2−19  授業の内容・方法および1年間の授業計画が、学生に対してシラバス等を通じてあらかじめ明示されているか。
(成績評価および修了認定)
2−25  学修の成果に対する評価、単位認定および課程修了の認定の基準および方法が、学生に対してシラバス等を通じてあらかじめ明示されているか。
2−26  学修の成果に対する評価、単位認定および課程修了の認定は、明示された基準および方法に基づいて客観的かつ厳格に行われているか。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第十一条  専門職大学院は、当該専門職大学院の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

項目 評価の視点
(教育内容および方法の改善)
2−32  教育内容および方法の改善を図るために、組織的な研究および研修を継続的かつ効果的に行う体制(FD体制)が整備され、実施されているか。
2−33  FD活動は、教育内容および方法の改善に有効に機能しているか。
2−34  学生による授業評価が組織的に実施されているか。
2−35  学生による授業評価の結果を教育の改善につなげる仕組みが整備されているか。
(履修科目の登録の上限)
第十二条  専門職大学院は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。

【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
第七条を参照

項目 評価の視点
(履修科目登録の上限) 2−12 学生が各年次において履修科目として登録することのできる単位数の上限が、法令上の基準(36単位を標準とする)に従って適切に設定されているか。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第十三条  専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の二分の一を超えない範囲で当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2  前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

【専門職大学院設置基準第二十一条で別途規程】
(入学前の既修得単位等の認定)
第十四条  専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該専門職大学院に入学した後の当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2  前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該専門職大学院において修得した単位以外のものについては、前条第一項及び第二項の規定により当該専門職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の二分の一を超えないものとする。

【専門職大学院設置基準第二十二条で別途規程】
第四章 課程の修了要件
(専門職学位課程の修了要件)
第十五条  専門職学位課程の修了の要件は、専門職大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、当該専門職大学院が定める三十単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了することとする。


【専門職大学院設置基準第二十三条で別途規程】
(専門職大学院における在学期間の短縮)
第十六条  専門職大学院は、第十四条第一項の規定により当該専門職大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第六十七条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該専門職大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該専門職大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して当該専門職学位課程の標準修業年限の二分の一を超えない範囲で当該専門職大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該専門職大学院に少なくとも一年以上在学するものとする。

【専門職大学院設置基準第二十四条で別途規程】
第五章 施設及び設備等
(専門職大学院の諸条件)
第十七条  専門職大学院の施設及び設備その他諸条件は、専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められるものとする。
6  施設・設備、図書館
 法科大学院は、法科大学院制度の目的に即し、かつ、それぞれの法科大学院の理念・目的ならびに教育目標を達成することができるよう、学生数・教員数等の組織規模等に応じて、適切に施設・設備を整備するとともに、法科大学院における教育研究活動に十分な図書等の資料を整備し、その有効な活用を図らなければならない。
 各法科大学院は、コンピュータその他の情報関連設備を含めて、教育形態に対応する施設・設備を整える必要がある。
 これらの施設・設備は身体に障がいを持つ人に対しても配慮されていることが重要である。
項目 評価の視点
(教育形態に即した施設・設備)
6−1  講義室、演習室その他の施設・設備が、各法科大学院の規模および教育形態に応じ、適切に整備されているか。
第六章 法科大学院
(法科大学院の課程)
第十八条  第二条第一項の専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とするものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、法科大学院とする。
1  理念・目的ならびに教育目標
 法科大学院制度の目的は、専門的な法律知識、将来の法曹としての実務に必要な学識およびその応用能力、法律に関する実務の基礎的素養、幅広い教養、豊かな人間性ならびに高い職業倫理等を備えた法曹を養成することにある。法科大学院は21世紀の社会において司法に期待される役割を十全に果たすための人的基盤の確立という重要な使命を担っている。
 法科大学院は、この制度目的・使命を踏まえ、固有の理念・目的ならびに教育目標を掲げ、その実現に向けて教育研究活動を行うに必要な組織・制度を整備し、人材育成を行うことが肝要である。
 法科大学院は理念・目的ならびに教育目標を学内外に広く明らかにするとともに、社会的要請の変化等を視野に入れながら、教育目標の適切性について不断に検証することが必要である。
2  法科大学院の課程の標準修業年限は、第二条第二項の規定にかかわらず、三年とする。
3  前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、三年を超えるものとすることができる。
項目 評価の視点
(課程修了の要件
2−11  課程修了の要件については、在学期間および修了の認定に必要な単位数が法令上の基準(原則として3年、93単位以上)を遵守し、かつ、履修上の負担が過重にならないように配慮して設定されているか。
(法科大学院の入学者選抜)
第十九条  法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。

【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
第三条を参照
4  学生の受け入れ
 法科大学院は、法科大学院制度の目的に即し、かつ、それぞれの法科大学院の理念・目的ならびに教育目標を達成することができるよう、適切な学生の受け入れ方針を定め、それに基づいて適切かつ公正に学生を受け入れなければならない。法科大学院は、教育効果を高めるために、学生の受け入れ方針・方法等について不断に検証し、その改善・向上に努めることが必要である。
第二十条  法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、入学者の適性を適確かつ観的に評価するものとする。
項目 評価の視点
(学生の受け入れ方針等)
4−2  入学者選抜にあたっては、受け入れ方針・選抜基準・選抜方法に適った学生を適確かつ客観的な評価によって受け入れているか。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第二十一条  法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第十三条第一項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。
2  前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

項目 評価の視点
(他の大学院において修得した単位等の認定)
2−13  学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を当該法科大学院で修得した単位として認定する場合、その認定が法令上の基準(原則として30単位以内)のもとに、当該法科大学院の教育水準および教育課程としての一体性を損なわないよう十分に留意した方法で行われているか。
(入学前の既修得単位等の認定)
第二十二条  法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該法科大学院に入学した後の当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2  前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該法科大学院において修得した単位以外のものについては、第十四条第二項の規定にかかわらず、前条第一項及び第二項の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(同条第一項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。
項目 評価の視点
(入学前に修得した単位等の認定)
2−14  学生が当該法科大学院に入学する前に大学院で履修した授業科目について修得した単位を入学後に当該法科大学院で修得した単位として認定する場合、その認定が法令上の基準(原則として30単位以内)のもとに、当該法科大学院の教育水準および教育課程としての一体性を損なわないよう十分に留意した方法で行われているか。
   
(法科大学院の課程の修了要件)
第二十三条  法科大学院の課程の修了の要件は、第十五条の規定にかかわらず、法科大学院に三年(三年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、九十三単位以上を修得することとする。
項目 評価の視点
(課程修了の要件)
2−11  課程修了の要件については、在学期間および修了の認定に必要な単位数が法令上の基準(原則として3年、93単位以上)を遵守し、かつ、履修上の負担が過重にならないように配慮して設定されているか。
(法科大学院における在学期間の短縮)
第二十四条  法科大学院は、第二十二条第一項の規定により当該法科大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第六十七条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該法科大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該法科大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して一年を超えない範囲で当該法科大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。
項目 評価の視点
(在学期間の短縮)
2−15  在学期間の短縮を行っている場合、その期間が法令上の基準(1年以内)に従って設定され、適切な基準および方法によって、その認定が行われているか。
(法学既修者)
第二十五条  法科大学院は、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下「法学既修者」という。)に関しては、第二十三条に規定する在学期間については一年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、同条に規定する単位については三十単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。
2  前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、前条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて一年を超えないものとする。
3  第一項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数は、第二十一条第一項及び第二項並びに第二十二条第一項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(第二十一条第一項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。
項目 評価の視点
(法学既修者の認定等)
4−8  法学既修者の認定は、適切な認定基準および認定方法に基づき公正に行われているか。また、認定基準は適切な方法で事前に公表されているか。
4−9 法学既修者の課程修了の要件については、在学期間の短縮および修得したものとみなす単位数が法令上の基準(1年、30単位を上限とする)に基づいて適切に設定されているか。
第七章 雑則
(その他の基準)
第二十六条  専門職大学院の組織、編制、施設、設備その他専門職大学院の設置に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学院設置基準(第九条の二、第十一条、第十三条を除く。)の定めるところによる。


【下記『大学院設置基準との比較』参照】
  2  この省令又は他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、専門職大学院に関し必要な事項については、文部科学大臣が別に定める。
【下記『専門職大学院に関し必要な事項について定める件との比較』参照】
大学院設置基準  
(教員組織)
第八条  
4  大学院は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。


項目 評価の視点
(教員の構成)
3−9  専任教員の年齢構成が、教育研究の水準の維持向上および教育研究の活性化を図る上で支障を来たすような、著しく偏ったものになっていないか。
   
(収容定員)
第十条  
2  大学院は、教育研究にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。


項目 評価の視点
(定員管理)
4−14  法科大学院の教育にふさわしい環境を継続的に確保するために、入学定員に対する入学者数および学生収容定員(注)に対する在籍学生数は適正に管理されているか。
4−15  学生収容定員(注)に対する在籍学生数に大幅な超過や不足が生じないための仕組み・体制等が講じられているか。また、大幅な超過や不足が生じた場合、その是正に向けた措置が適切にとられているか。
(注:ここでいう「収容定員」は、法令にいう「入学定員の3倍」であるから、既修者認定を受けた者の人数によっては、収容定員対在籍学生数は、必ずしも1対1が適正とはいえない。)
(講義室等)
第十九条  大学院には、当該大学院の教育研究に必要な講義室、研究室、実験・実習室、演習室等を備えるものとする。

項目 評価の視点
(教育形態に即した施設・設備)
6−1  講義室、演習室その他の施設・設備が、各法科大学院の規模および教育形態に応じ、適切に整備されているか。
(機械、器具等)
第二十条  大学院には、研究科又は専攻の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。

項目 評価の視点
(教育形態に即した施設・設備)
6−1  講義室、演習室その他の施設・設備が、各法科大学院の規模および教育形態に応じ、適切に整備されているか。
(図書等の資料)
第二十一条  大学院には、研究科及び専攻の種類に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を系統的に整理して備えるものとする。

項目 評価の視点
(図書等の整備)
6−7  図書館には法科大学院の学生の学習および教員の教育研究のために必要かつ十分な図書および電子媒体を含む各種資料が計画的・体系的に整備されているか。
(教育研究環境の整備)
第二十二条の二  大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。

項目 評価の視点
(財政基盤の確保)
8−5  法科大学院の教育研究活動の環境整備のために十分な財政基盤および資金の確保に努めているか。
(事務組織)
第三十一条  大学院を置く大学には、大学院の事務を処理するため、適当な事務組織を設けるものとする。

項目 評価の視点
(適切な事務組織の整備)
7−1  法科大学院の管理運営および教育研究活動の支援を行うため、法科大学院の設置形態および規模等に応じた適切な事務組織の整備および職員配置が行われているか。
専門職大学院に関し必要な事項について定める件  
(専攻ごとに置くものとする専任教員の数)
第一条  専門職学位課程には、専攻ごとに、平成十一年文部省告示第百七十五号(大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件)の別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導教員の数の一・五倍の数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、同告示の第二号、別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導補助教員の数を加えた数の専任教員を置くとともに、同告示の別表第三に定める修士課程を担当する研究指導教員一人当たりの学生の収容定員に四分の三を乗じて算出される収容定員の数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき一人の専任教員を置くものとする。

項目 評価の視点
(専任教員数)
3−1  専任教員数に関して、法令上の基準(最低必要専任教員12名、学生15人につき専任教員1名)を遵守しているか。
  2  前項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員は、専門職学位課程について一専攻に限り専任教員として取り扱うものとする。
項目 評価の視点
(専任教員数)
3−2  専任教員は、1専攻に限り専任教員として取り扱われているか。
  3  第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数の半数以上は、原則として教授でなければならない。
項目 評価の視点
(専任教員数)
3−3  法令上必要とされる専任教員数の半数以上は原則として教授で構成されているか。
(専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力を有する教員)  
第二条  前条第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数のおおむね三割以上は、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者とする。
2  前項に規定するおおむね三割の専任教員の数に三分の二を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、専任教員以外の者であっても、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の専門職学位課程を置く組織の運営について責任を担う者で足りるものとする。
3  法科大学院に対する前二項の規定の適用については、これらの項中「おおむね三割」とあるのは「おおむね二割」と読み替えるものとする。
4  法科大学院においては、第一項に規定する実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する専任教員は、法曹としての実務の経験を有する者を中心として構成されるものとする。
項目 評価の視点
(実務家教員)
3−5  法令上必要とされる専任教員数のおおむね2割以上は、5年以上の法曹としての実務の経験を有し、かつ高度の実務能力を有する教員を中心として構成されているか。
(法科大学院の入学者選抜)
第三条  法科大学院は、入学者のうちに法学を履修する課程以外の課程を履修した者又は実務等の経験を有する者の占める割合が三割以上となるよう努めるものとする。
2  法科大学院は、前項の割合が二割に満たない場合は、当該法科大学院における入学者の選抜の実施状況を公表するものとする。

項目 評価の視点
(入学者の多様性)
4−12  入学者のうちに法学以外の課程を履修した者または実務等の経験を有する者の占める割合が3割以上となるよう努めているか。また、その割合が2割に満たない場合は、当該法科大学院における入学者の選抜の実施状況を公表しているか。
(法科大学院の収容定員)
第四条  法科大学院においては、法学既修者を入学させるかどうかにかかわらず、その収容定員は当該法科大学院の入学定員の三倍の数とする。

項目 評価の視点
(定員管理)
4−15  学生収容定員(注)に対する在籍学生数に大幅な超過や不足が生じないための仕組み・体制等が講じられているか。また、大幅な超過や不足が生じた場合、その是正に向けた措置が適切にとられているか。
(注:ここでいう「収容定員」は、法令にいう「入学定員の3倍」であるから、既修者認定を受けた者の人数によっては、収容定員対在籍学生数は、必ずしも1対1が適正とはいえない。)
(法科大学院の教育課程)
第五条  法科大学院は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。
 法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)
 法律実務基礎科目(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいう。)
 基礎法学・隣接科目(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目をいう。)
 展開・先端科目(先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科目であって、法律基本科目以外のものをいう。)

項目 評価の視点
(教育課程の編成)
2−1  法令が定める法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目のすべてにわたり、法科大学院制度の目的に即して構成され、授業科目がバランスよく開設されているか。また、授業科目の内容がそれぞれの科目群にふさわしいものとなっているか。
2−2  法科大学院固有の教育目標を達成するためにふさわしい授業科目が開設されているか。
  2  法科大学院は、前項各号のすべてにわたって授業科目を開設するとともに、学生の授業科目の履修が同項各号のいずれかに過度に偏ることのないよう配慮するものとする。
項目 評価の視点
(教育課程の編成)
2−3  学生の履修が、法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目のいずれかに過度に偏らないよう規定するなど、適切に配慮されているか。
(法科大学院の授業を行う学生数)
第六条  法科大学院は、一の授業科目について同時に授業を行う学生数を少人数とすることを基本とする。
2  前項の場合において、法律基本科目の授業については、五十人を標準として行うものとする。

項目 評価の視点
(授業を行う学生数)
2−22  効果的な学修のために、一つの授業科目について同時に授業を行う学生数を少人数とすることを基本としているか。
2−23  法律基本科目については、一つの授業科目について同時に授業を行う学生数が法令上の基準(50人を標準とする)に従って適切に設定されているか。
2−24  個別的指導が必要な授業科目(リーガル・クリニックやエクスターンシップ等)については、それにふさわしい学生数が設定されているか。
(法科大学院の履修科目の登録の上限)
第七条  法科大学院の学生が履修科目として登録することができる単位数の上限は、一年につき三十六単位を標準として定めるものとする。

項目 評価の視点
(履修科目登録の上限)
2−12  学生が各年次において履修科目として登録することのできる単位数の上限が、法令上の基準(36単位を標準とする)に従って適切に設定されているか。
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律  
第一条  この法律は、法曹の養成に関し、その基本理念並びに次条第一号に規定する法科大学院における教育の充実、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携の確保に関する事項その他の基本となる事項を定めることにより、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する多数の法曹の養成を図り、もって司法制度を支える人的体制の充実強化に資することを目的とする。
項目 評価の視点
(理念・目的ならびに教育目標)
1−2  理念・目的ならびに教育目標は、法科大学院制度の目的に適っているか。
第二条  法曹の養成は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、より自由かつ公正な社会の形成を図る上で法及び司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、多様かつ広範な国民の要請にこたえることができる高度の専門的な法律知識、幅広い教養、国際的な素養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹が求められていることにかんがみ、国の機関、大学その他の法曹の養成に関係する機関の密接な連携の下に、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
 法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十五条第二項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下同じ。)において、法曹の養成のための中核的な教育機関として、各法科大学院の創意をもって、入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に配慮した公平な入学者選抜を行い、少人数による密度の高い授業により、将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力(弁論の能力を含む。次条第三項において同じ。)並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するための理論的かつ実践的な教育を体系的に実施し、その上で厳格な成績評価及び修了の認定を行うこと。
 司法試験において、前号の法科大学院における教育との有機的連携の下に、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかの判定を行うこと。
 司法修習生の修習において、第一号の法科大学院における教育との有機的連携の下に、裁判官、検察官又は弁護士としての実務に必要な能力を修得させること。
項目 評価の視点
(教育課程の編成)
2−1  法令が定める法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目のすべてにわたり、法科大学院制度の目的に即して構成され、授業科目がバランスよく開設されているか。また、授業科目の内容がそれぞれの科目群にふさわしいものとなっているか。
2−2  法科大学院固有の教育目標を達成するためにふさわしい授業科目が開設されているか。
2−3  学生の履修が、法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目のいずれかに過度に偏らないよう規定するなど、適切に配慮されているか。
(入学者の多様性)
4−11  多様な知識または経験を有する者を入学させるよう適切に配慮しているか。


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