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資料9−2

申請内容と専門職大学院設置基準(文部科学省令)等との対比表(大学基準協会【法科大学院】)(案)

法科大学院評価基準 専門職大学院設置基準等
1  理念・目的ならびに教育目標
 法科大学院制度の目的は、専門的な法律知識、将来の法曹としての実務に必要な学識およびその応用能力、法律に関する実務の基礎的素養、幅広い教養、豊かな人間性ならびに高い職業倫理等を備えた法曹を養成することにある。法科大学院は21世紀の社会において司法に期待される役割を十全に果たすための人的基盤の確立という重要な使命を担っている。
 法科大学院は、この制度目的・使命を踏まえ、固有の理念・目的ならびに教育目標を掲げ、その実現に向けて教育研究活動を行うに必要な組織・制度を整備し、人材育成を行うことが肝要である。
 法科大学院は理念・目的ならびに教育目標を学内外に広く明らかにするとともに、社会的要請の変化等を視野に入れながら、教育目標の適切性について不断に検証することが必要である。

【学校教育法】
第六十五条  大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。
2  大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。
【専門職大学院設置基準】
第二条  専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
第十八条  第二条第一項の専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とするものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、法科大学院とする。
項目 評価の視点  
(理念・目的ならびに教育目標)
1−1  理念・目的ならびに教育目標が明確に設定されているか。
1−2  理念・目的ならびに教育目標は、法科大学院制度の目的に適っているか。
1−3  理念・目的ならびに教育目標は、教職員、学生等の学内の構成員に周知されているか。
1−4  理念・目的ならびに教育目標はホームページや大学案内等を通じ、社会一般に広く明らかにされているか。
【法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律】
第一条  この法律は、法曹の養成に関し、その基本理念並びに次条第一号に規定する法科大学院における教育の充実、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携の確保に関する事項その他の基本となる事項を定めることにより、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する多数の法曹の養成を図り、もって司法制度を支える人的体制の充実強化に資することを目的とする。
(教育目標の検証)
1−5  教育目標の達成状況等を踏まえて、教育目標の検証が適切に行われているか。
2  教育の内容・方法等
 法科大学院の教育課程は、法科大学院制度の目的に即し、かつ、それぞれの法科大学院の理念・目的ならびに教育目標を達成するために、適切に編成されなければならない。教育課程の編成にあたっては、関連法令等を遵守し、法科大学院制度の目的ならびに各法科大学院固有の教育目標にふさわしい授業科目を体系的に配置する必要がある。また、法曹としての職業倫理および基礎的技能等の涵養のために、理論的かつ実践的な教育を適切に実施することが必要である。
 法科大学院が十分な教育上の成果をあげるためには、履修形態に応じた適切な教育方法を整備すること、とりわけ、理論と実務の架橋を図る教育方法を導入し、効果的に実施する体制を整えることが必要である。
 単位認定および課程修了認定にあたっては、法科大学院制度の目的を踏まえ、その基準を適切に設定するとともに、これを厳格に運用する必要がある。
 各法科大学院は、教育研究活動を通じていかなる教育効果があがっているかを不断に検証することが重要である。そのためには教育効果を測定する上で有効な種々の方法を開発・活用するとともに、教育内容・方法等の改善を図るための組織的な体制を整備し、恒常的に改善努力を行うことが必要である。
 
項目 評価の視点  
(教育課程の編成)
2−1  法令が定める法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目のすべてにわたり、法科大学院制度の目的に即して構成され、授業科目がバランスよく開設されているか。また、授業科目の内容がそれぞれの科目群にふさわしいものとなっているか。
2−2  法科大学院固有の教育目標を達成するためにふさわしい授業科目が開設されているか。
2−3  学生の履修が、法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目のいずれかに過度に偏らないよう規定するなど、適切に配慮されているか。
2−4  カリキュラム編成においては、授業科目が必修科目、選択必修科目、選択科目等に適切に分類され、学生による履修が系統的・段階的に行えるよう適切に配置されているか。
 
(法理論教育と法実務教育の架橋)
2−5  法理論教育と法実務教育の架橋を図るために、カリキュラム編成、授業の内容、履修方法等について工夫がなされているか。
(法律実務基礎科目)
2−6  法律実務基礎科目として、法曹倫理に関する科目ならびに民事訴訟実務および刑事訴訟実務に関する科目が必修科目として開設されているか。
【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
第五条  法科大学院は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。
 法律実務基礎科目(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいう。)
(法情報調査および法文書作成)
2−7  法情報調査および法文書作成を扱う科目が開設されているか。
 
(実習科目)
2−8  法律実務基礎科目として、法曹に求められる実務的な技能を修得させ、法曹としての責任感を涵養するための実習を主たる内容とする科目(模擬裁判、ローヤリング、リーガル・クリニック、エクスターンシップ等)が開設されているか。
2−9  リーガル・クリニックやエクスターンシップ等が実施されている場合、それが、臨床実務教育にふさわしい内容を有し、かつ、明確な責任体制のもとで指導が行われているか。
(実習科目における守秘義務等)
2−10  リーガル・クリニックやエクスターンシップ等が実施されている場合、関連法令等に規定される守秘義務に関する仕組みが学則等で整えられ、かつ、適切な指導が行われているか。
(課程修了の要件)
2−11  課程修了の要件については、在学期間および修了の認定に必要な単位数が法令上の基準(原則として3年、93単位以上)を遵守し、かつ、履修上の負担が過重にならないように配慮して設定されているか。
【専門職大学院設置基準】
第十八条  
2  法科大学院の課程の標準修業年限は、第二条第二項の規定にかかわらず、三年とする。
3  前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、三年を超えるものとすることができる。
第二十三条  法科大学院の課程の修了の要件は、第十五条の規定にかかわらず、法科大学院に三年(三年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、九十三単位以上を修得することとする。
(履修科目登録の上限)
2−12  学生が各年次において履修科目として登録することのできる単位数の上限が、法令上の基準(36単位を標準とする)に従って適切に設定されているか。
【専門職大学院設置基準】
第十二条  専門職大学院は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。
【専門職大学院に関し必要な事項について定める件)】
第七条  法科大学院の学生が履修科目として登録することができる単位数の上限は、一年につき三十六単位を標準として定めるものとする。
(他の大学院において修得した単位等の認定)
2−13  学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を当該法科大学院で修得した単位として認定する場合、その認定が法令上の基準(原則として30単位以内)のもとに、当該法科大学院の教育水準および教育課程としての一体性を損なわないよう十分に留意した方法で行われているか。
【専門職大学院設置基準】
第二十一条  法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第十三条第一項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。
2  前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(入学前に修得した単位等の認定)
2−14  学生が当該法科大学院に入学する前に大学院で履修した授業科目について修得した単位を入学後に当該法科大学院で修得した単位として認定する場合、その認定が法令上の基準(原則として30単位以内)のもとに、当該法科大学院の教育水準および教育課程としての一体性を損なわないよう十分に留意した方法で行われているか。
【専門職大学院設置基準】
第二十一条  法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該法科大学院に入学した後の当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2  前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該法科大学院において修得した単位以外のものについては、第十四条第二項の規定にかかわらず、前条第一項及び第二項の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(同条第一項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。
(在学期間の短縮)
2−15  在学期間の短縮を行っている場合、その期間が法令上の基準(1年以内)に従って設定され、適切な基準および方法によって、その認定が行われているか。
【専門職大学院設置基準】
第二十四条  法科大学院は、第二十二条第一項の規定により当該法科大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第六十七条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該法科大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該法科大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して一年を超えない範囲で当該法科大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。
(履修指導の体制)
2−16  法学未修者および法学既修者それぞれに応じた履修指導の体制が整備され、履修指導が効果的に行われているか。
 
(学習相談体制)
2−17  オフィス・アワーを設定するなど、教員による学習方法等の相談体制が整備され、学習支援が効果的に行われているか。
2−18  アカデミック・アドバイザーやティーチング・アシスタント等による相談体制が整備され、学習支援が適切に行われているか。
 
(授業計画の明示)
2−19  授業の内容・方法および1年間の授業計画が、学生に対してシラバス等を通じてあらかじめ明示されているか。
2−20  授業はシラバスに従って適切に実施されているか。
【専門職大学院設置基準】
第十条  専門職大学院は、学生に対して、授業の方法及び内容、一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
(授業の方法)
2−21  授業科目に相応して、双方向または多方向の討論もしくは質疑応答等、法曹養成のための実践的な教育方法が取り入れられ、それが適切に実施されているか。
【専門職大学院設置基準】
第八条  専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。
2  大学院設置基準第十五条において準用する大学設置基準第二十五条第二項の規定により多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させることは、これによって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業について、行うことができるものとする。
(授業を行う学生数)
2−22  効果的な学修のために、一つの授業科目について同時に授業を行う学生数を少人数とすることを基本としているか(注)。
(注:「一つの授業科目について同時に授業を行う学生数」とは、授業を受講するすべての学生をいう。)
2−23  効果的な学修のために、一つの授業科目について同時に授業を行う学生数を少人数とすることを基本としているか(注)。
(注:「一つの授業科目について同時に授業を行う学生数」とは、授業を受講するすべての学生をいう。)
2−24  個別的指導が必要な授業科目(リーガル・クリニックやエクスターンシップ等)については、それにふさわしい学生数が設定されているか。
【専門職大学院設置基準】
第七条  専門職大学院が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。
【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
第六条  法科大学院は、一の授業科目について同時に授業を行う学生数を少人数とすることを基本とする。
2  前項の場合において、法律基本科目の授業については、五十人を標準として行うものとする。
(成績評価および修了認定)
2−25  学修の成果に対する評価、単位認定および課程修了の認定の基準および方法が、学生に対してシラバス等を通じてあらかじめ明示されているか。
2−26  学修の成果に対する評価、単位認定および課程修了の認定は、明示された基準および方法に基づいて客観的かつ厳格に行われているか。
【専門職大学院設置基準】
第十条  
2  専門職大学院は、学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(再試験および追試験)
2−27  単位認定に関わる再試験を行っている場合、その基準および方法が学生に対してシラバス等を通じてあらかじめ明示されているか。また、その認定が客観的かつ厳格に行われているか。
2−28  学生がやむをえない事情により単位認定に関わる試験を受験できなかった場合、追試験を行うなどの相当の措置がとられているか。また、追試験制度はあらかじめ明示された客観的な基準に基づいて実施されているか。
 
(進級制限)
2−29  一学年修了に必要な単位数を修得できない学生や成績不良の学生の進級を制限する措置がとられているか。
2−30  一学年修了に必要な単位数を修得できない学生や成績不良の学生の進級を制限する措置がとられているか。
(教育効果の測定)
2−31  教育目標に即した教育効果がどの程度達成されているかについて、それを測定する仕組みが整備されているか。測定項目、測定指標、分析・評価基準の設定等および実施体制の構成等が適切に行われ、その測定方法は有効に機能しているか。
(教育内容及び方法の改善)
2−32  教育内容および方法の改善を図るために、組織的な研究および研修を継続的かつ効果的に行う体制(FD体制)が整備され、実施されているか。
2−33  FD活動は、教育内容および方法の改善に有効に機能しているか。
2−34  学生による授業評価が組織的に実施されているか。
2−35  学生による授業評価の結果を教育の改善につなげる仕組みが整備されているか。
【専門職大学院設置基準】
第十一条  専門職大学院は、当該専門職大学院の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(特色ある取組)
2−36  理念・目的ならびに教育目標の達成のため、教育内容および方法について、特色ある取組みを行っているか。
 
3  教員組織
 法科大学院は、法科大学院制度の目的に即し、かつ、それぞれの法科大学院の理念・目的および教育目標を達成することができるよう、適切な教員組織を設けるとともに、これにふさわしい教員を配置することが必要である。また、法科大学院は、将来にわたり教育研究活動を維持するに十分な教育研究能力や専門的知識・経験を備えた教員を任用するために、透明性のある手続を定め、その公正な運用に努めなければならない。
 法科大学院は、教員の学問的創造性を伸張し、十全な教育研究活動をなし得るよう、その環境を整えるとともに、恒常的に教育方法を改善し向上させることができるよう、支援体制を整備することが必要である。また、法科大学院は、教員組織が有効に機能しているか否かについて不断に検証し、その改善・向上に努めることが重要である。

【専門職大学院設置基準】
第四条  専門職大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員を置くものとする。
項目 評価の視点  
(専任教員数)
3−1  専任教員数に関して、法令上の基準(最低必要専任教員12名、学生15人につき専任教員1名)を遵守しているか。
3−2  専任教員は、1専攻に限り専任教員として取り扱われているか。
3−3  法令上必要とされる専任教員数の半数以上は原則として教授で構成されているか。
【専門職大学院に関し必要な事項について定める件)】
第一条  専門職学位課程には、専攻ごとに、平成十一年文部省告示第百七十五号(大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件)の別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導教員の数の一・五倍の数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、同告示の第二号、別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導補助教員の数を加えた数の専任教員を置くとともに、同告示の別表第三に定める修士課程を担当する研究指導教員一人当たりの学生の収容定員に四分の三を乗じて算出される収容定員の数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき一人の専任教員を置くものとする。
2  前項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員は、専門職学位課程について一専攻に限り専任教員として取り扱うものとする。
3  第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数の半数以上は、原則として教授でなければならない。
【専門職大学院設置基準】
附則2  第五条第一項に規定する専任教員は、平成二十五年度までの間、第五条第二項の規定にかかわらず、第五条第一項に規定する教員の数の三分の一を超えない範囲で、大学設置基準第十三条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準第九条に規定する教員の数に算入することができるものとする。ただし、大学院設置基準第九条に規定する教員のうち博士課程の後期の課程を担当する教員の数には、第五条第一項に規定する専任教員の数のすべてを算入することができるものとする。
(専任教員としての能力)
3−4  教員は、以下のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の指導能力を備えているか。
1  専攻分野について、教育上または研究上の業績を有する者
2  専攻分野について、高度の技術・技能を有する者
3  専攻分野について、特に優れた知識および経験を有する者
【専門職大学院設置基準】
第五条  専門職大学院には、前条に規定する教員のうち次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
 専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者
 専攻分野について、高度の技術・技能を有する者
 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
2  前項に規定する専任教員は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第十三条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第九条に規定する教員の数に算入できないものとする。
3  第一項に規定する専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を含むものとする。
(実務家教員)
3−5  法令上必要とされる専任教員数のおおむね2割以上は、5年以上の法曹としての実務の経験を有し、かつ高度の実務能力を有する教員を中心として構成されているか。
【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
第二条  前条第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数のおおむね三割以上は、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者とする。
2  前項に規定するおおむね三割の専任教員の数に三分の二を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、専任教員以外の者であっても、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の専門職学位課程を置く組織の運営について責任を担う者で足りるものとする。
3  法科大学院に対する前二項の規定の適用については、これらの項中「おおむね三割」とあるのは「おおむね二割」と読み替えるものとする。
4  法科大学院においては、第一項に規定する実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する専任教員は、法曹としての実務の経験を有する者を中心として構成されるものとする。
(専任教員の分野構成、科目配置)
3−6  法律基本科目の各科目に1名ずつ専任教員(専ら実務的側面を担当する教員を除く)が適切に配置されているか。その際、入学定員101〜200人未満の法科大学院については、民法に関する科目を含む少なくとも3科目については2人以上の専任教員が、入学定員200人以上の法科大学院については、公法系(憲法、行政法に関する科目)4名、刑事法系(刑法、刑事訴訟法に関する科目)4名、民法に関する科目4名、商法に関する科目2名、民事訴訟法に関する科目2名以上の専任教員が配置されているか。
3−7  法律基本科目、基礎法学・隣接科目および展開・先端科目について、専任教員が適切に配置されているか。
3−8  法律実務基礎科目のうち、主要な科目に実務経験のある教員が配置されているか。
 
(教員の構成)
3−9  専任教員の年齢構成が、教育研究の水準の維持向上および教育研究の活性化を図る上で支障を来たすような、著しく偏ったものになっていないか。
【大学院設置基準】
第八条  
4  大学院は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
3−10  教員の男女構成比率について、配慮を行っているか。
 
(専任教員の後継者の補充等)
3−11  専任教員の後継者の養成または補充等について適切に配慮しているか。
(教員の募集・任免・昇格)
3−12  教員の募集・任免・昇格について、適切な内容の基準、手続きに関する規程が定められているか。
3−13  教員の募集・任免・昇格は、その規程に則って、教授会等の法科大学院固有の専任教員組織の責任において適切に行われているか。
(教員の教育研究条件)
3−14  専任教員の授業担当時間は、教育の準備および研究に配慮した適正な範囲(多くとも年間30単位相当。みなし専任教員は15単位相当を上限とする)となっているか。
3−15  研究専念期間制度(サバティカル・リーヴ)等、教員の研究活動に必要な機会が保障されているか。
3−16  専任教員に対する個人研究費が適切に配分されているか。
(人的補助体制)
3−17  教育研究に資する人的な補助体制が適切に整備されているか。
(教育研究の評価と教育方法の改善)
3−18  専任教員の教育活動および研究活動の活性度を評価する方法が整備されているか。
(特色ある取組み)
3−19  理念・目的ならびに教育目標を達成するため、また、カリキュラムに即した教育を実現するために、教員組織について特色ある取組みを行っているか。
4  学生の受け入れ
 法科大学院は、法科大学院制度の目的に即し、かつ、それぞれの法科大学院の理念・目的ならびに教育目標を達成することができるよう、適切な学生の受け入れ方針を定め、それに基づいて適切かつ公正に学生を受け入れなければならない。法科大学院は、教育効果を高めるために、学生の受け入れ方針・方法等について不断に検証し、その改善・向上に努めることが必要である。

【専門職大学院設置基準】
第十九条  法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。
項目 評価の視点  
(学生の受け入れ方針等)
4−1  法科大学院制度の目的に合致し、かつ、各法科大学院の理念・目的ならびに教育目標に即した学生の受け入れ方針、選抜方法および選抜手続きが設定され、事前に入学志願者をはじめ広く社会に公表されているか。
 
4−2  入学者選抜にあたっては、受け入れ方針・選抜基準・選抜方法に適った学生を適格かつ客観的な評価によって受け入れているか。
4−3  学生募集方法および入学者選抜方法は、法科大学院の入学資格を有するすべての志願者に対して、入学者選抜を受ける公正な機会を等しく確保したものとなっているか。
【専門職大学院設置基準】
第二十条  法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、入学者の適性を適確かつ客観的に評価するものとする。
(実施体制)
4−4  入学者選抜試験に関する業務は、責任ある実施体制の下で、適切かつ恒常的に安定して行われているか。
(複数の入学者選抜の実施)
4−5  複数の入学者選抜方法を採用している場合、各々の選抜方法の位置づけおよび関係は適切であるか。
(公平な入学者選抜)
4−6  自校推薦や団体推薦等による優先枠を設けるなどの形で、公平性を欠く入学者選抜が行われていないか。
(複数の適性試験の結果)
4−7  入学者選抜において、複数の適性試験の結果を考慮する場合、その内容・方法は適切か。また、その内容・方法は事前に公表されているか。
(法学既修者の認定等)
4−8  法学既修者の認定は、適切な認定基準および認定方法に基づき公正に行われているか。また、認定基準は適切な方法で事前に公表されているか。
4−9  法学既修者の課程修了の要件については、在学期間の短縮および修得したものとみなす単位数が法令上の基準(1年、30単位を上限とする)に基づいて適切に設定されているか。
【専門職大学院設置基準】
第二十五条  法科大学院は、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下「法学既修者」という。)に関しては、第二十三条に規定する在学期間については一年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、同条に規定する単位については三十単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。
2  前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、前条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて一年を超えないものとする。
3  第一項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数は、第二十一条第一項及び第二項並びに第二十二条第一項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(第二十一条第一項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。
(入学者選抜方法の検証)
4−10  学生の受け入れ方針・選抜基準・選抜方法等の学生受け入れのあり方について、恒常的に検証する組織体制・システムが確立されているか。
 
(入学者の多様性)
4−11  多様な知識または経験を有する者を入学させるよう適切に配慮しているか。
【法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律】
第二条  法曹の養成は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、より自由かつ公正な社会の形成を図る上で法及び司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、多様かつ広範な国民の要請にこたえることができる高度の専門的な法律知識、幅広い教養、国際的な素養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹が求められていることにかんがみ、国の機関、大学その他の法曹の養成に関係する機関の密接な連携の下に、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
 法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十五条第二項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下同じ。)において、法曹の養成のための中核的な教育機関として、各法科大学院の創意をもって、入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に配慮した公平な入学者選抜を行い、少人数による密度の高い授業により、将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力(弁論の能力を含む。次条第三項において同じ。)並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するための理論的かつ実践的な教育を体系的に実施し、その上で厳格な成績評価及び修了の認定を行うこと。
 司法試験において、前号の法科大学院における教育との有機的連携の下に、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかの判定を行うこと。
 司法修習生の修習において、第一号の法科大学院における教育との有機的連携の下に、裁判官、検察官又は弁護士としての実務に必要な能力を修得させること。
【専門職大学院設置基準】
第十九条  法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。
4−12  入学者のうちに法学以外の課程を履修した者または実務等の経験を有する者の占める割合が3割以上となるよう努めているか。また、その割合が2割に満たない場合は、当該法科大学院における入学者の選抜の実施状況を公表しているか。
【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
第三条  法科大学院は、入学者のうちに法学を履修する課程以外の課程を履修した者又は実務等の経験を有する者の占める割合が三割以上となるよう努めるものとする。
2  法科大学院は、前項の割合が二割に満たない場合は、当該法科大学院における入学者の選抜の実施状況を公表するものとする。
(入学試験における身体障がい者等への配慮)
4−13  身体障がい者等が入学試験を受験するための仕組みや体制等が整備されているか。
 
(定員管理)
4−14  法科大学院の教育にふさわしい環境を継続的に確保するために、入学定員に対する入学者数および学生収容定員(注)に対する在籍学生数は適正に管理されているか。
4−15  学生収容定員(注)に対する在籍学生数に大幅な超過や不足が生じないための仕組み・体制等が講じられているか。また、大幅な超過や不足が生じた場合、その是正に向けた措置が適切にとられているか。
(注:ここでいう「収容定員」は、法令にいう「入学定員の3倍」であるから、既修者認定を受けた者の人数によっては、収容定員対在籍学生数は、必ずしも1対1が適正とはいえない。)
【大学院設置基準】
第十条  収容定員は、教員組織及び施設設備その他の教育研究上の諸条件を総合的に考慮し、課程の区分に応じ専攻を単位として研究科ごとに定めるものとする。
2  前項の場合において、第三十三条の規定により外国に研究科、専攻その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を明示するものとする。
3  前項の場合において、第三十三条の規定により外国に研究科、専攻その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を明示するものとする。
【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
第四条  法科大学院においては、法学既修者を入学させるかどうかにかかわらず、その収容定員は当該法科大学院の入学定員の三倍の数とする。
(休学者・退学者の管理)
4−16  休学者・退学者の状況および理由の把握・分析に努め、適切な指導等がなされているか。
 
(特色ある取組み)
4−17  法科大学院における適切な学生の受け入れを達成するために、特色ある取組みを行っているか。
5  学生生活への支援
 法科大学院は、法科大学院制度 の目的に即し、かつ、それぞれ の法科大学院の理念・目的なら びに教育目標を達成することができるよう、学生の心身の健康や経済状況等に関する相談・支援体制等の学修環境を整備することを通じて、学生生活に適切に配慮しなければならない。
 
項目 評価の視点  
(学生の心身の健康の保持)
5−1  学生の心身の健康を保持・増進するための適切な相談・支援体制が整備されているか。
 
(各種ハラスメントへの対応)
5−2  各種ハラスメントに関する規定および相談体制が適切に整備され、それが学生へ周知されているか。
(学生への経済的支援)
5−3  奨学金その他学生への経済的支援についての適切な相談・支援体制が整備されているか。
(身体障がい者等への配慮)
5−4  身体障がい者等を受け入れるための適切な支援体制が整備されているか。
(進路についての相談体制)
5−5  学生の進路選択に関わる相談・支援体制が適切に整備されているか。
(特色ある取組み)
5−6  学生が安んじて学修に専念できるよう、学生生活の支援に関する特色ある取組みを行っているか。
6  施設・設備、図書館
 法科大学院は、法科大学院制度の目的に即し、かつ、それぞれの法科大学院の理念・目的ならびに教育目標を達成することができるよう、学生数・教員数等の組織規模等に応じて、適切に施設・設備を整備するとともに、法科大学院における教育研究活動に十分な図書等の資料を整備し、その有効な活用を図らなければならない。
 各法科大学院は、コンピュータその他の情報関連設備を含めて、教育形態に対応する施設・設備を整える必要がある。
 これらの施設・設備は身体に障がいを持つ人に対しても配慮されていることが重要である。
 
項目 評価の視点  
(教育形態に即した施設・設備)
6−1  講義室、演習室その他の施設・設備が、各法科大学院の規模および教育形態に応じ、適切に整備されているか。
【大学院設置基準】
第十九条  大学院には、当該大学院の教育研究に必要な講義室、研究室、実験・実習室、演習室等を備えるものとする。
第二十条  大学院には、研究科又は専攻の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
【専門職大学院設置基準】
第二十七条  専門職大学院の施設及び設備その他諸条件は、専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められるものとする。
(自習スペース)
6−2  学生が自主的に学習できるスペースが十分に備えられ、かつ、利用時間が十分に確保されているか。
 
(研究室の整備)
6−3  各専任教員に十分なスペースの個別研究室が用意されているか。
(情報関連設備および人的体制)
6−4  学生の学習および教員による教育研究のために必要な情報インフラストラクチャーおよびそれを支援する人的体制が適切に整備されているか。
(身体障がい者等への配慮)
6−5  身体障がい者等のために適切な施設・設備が整備されているか。
(施設・設備の維持・充実)
6−6  施設・設備を維持し、社会状況等の変化に合わせて、施設・設備を充実するよう、適切に配慮されているか。
(図書等の整備)
6−7  図書館には法科大学院の学生の学習および教員の教育研究のために必要かつ十分な図書および電子媒体を含む各種資料が計画的・体系的に整備されているか。
【大学院設置基準】
第二十一条  大学院には、研究科及び専攻の種類に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を系統的に整理して備えるものとする。
(開館時間)
6−8  図書館の開館時間は法科大学院の学生の学習および教員の教育研究のために、十分に確保されているか。
(国内外の法科大学院等との相互利用)
6−9  国内外の法科大学院・研究機関等との図書等の学術情報・資料の相互利用のための条件整備を行っているか。
(特色ある取組み)
6−10  法科大学院の理念・目的ならびに教育目標を達成するために、施設・設備の整備について特色ある取組みを行っているか。
7  事務組織
 法科大学院は、法科大学院制度の目的に即し、かつ、それぞれの法科大学院の理念・目的ならびに教育目標を達成することができるよう、適切な事務組織を設けるとともに、これを適正に運営しなければならない。
 事務組織は、法科大学院における教育研究活動の趣旨と目的に深い理解を有する職員によって構成されることが必要である。事務組織は、教育研究組織と適切な連携協力関係を保持しつつ、法科大学院の運営に参画することが求められる。このためには、優秀な人材の確保と合理的な事務組織の構築が不可欠であり、法科大学院は、職員に求められる能力を継続的に啓発する機会の確立など適切な環境の整備に努めることが肝要である。
 
項目 評価の視点  
(適切な事務組織の整備)
7−1  法科大学院の管理運営および教育研究活動の支援を行うため、法科大学院の設置形態および規模等に応じた適切な事務組織の整備および職員配置が行われているか。
【学校教育法】
第五十八条  
2  大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
【大学院設置基準】
第三十一条  大学院を置く大学には、大学院の事務を処理するため、適当な事務組織を設けるものとする。
(事務組織と教学組織との関係)
7−2  管理運営および教育研究活動の支援において、事務組織と教学組織との間で有機的な連携が図られているか。
 
(事務組織の役割)
7−3  法科大学院の中・長期的充実を支えるために、事務組織としての企画・立案機能は適切に発揮されているか。
(事務組織の機能強化のための取組み)
7−4  管理運営および教育研究活動の十全な遂行のため、職員に求められる能力の継続的な啓発・向上に努めているか。
(特色ある取組み)
7−5  法科大学院における事務組織とその機能の充実を図るために、特色ある取組みを行っているか。
8  管理運営
 法科大学院は、法科大学院制度の目的に即し、かつ、それぞれの法科大学院の理念・目的ならびに教育目標を達成することができるよう、関連法令等を遵守するとともに、明文化された学内規程等に従って適切に管理運営を行わなければならない。
 管理運営に関する規程等の整備とその運用にあたっては、管理運営組織の独自性・自主性、意思決定の適切性・効率性、学問研究の自律性等に十分に配慮しなければならない。
 また、法科大学院の管理運営は、関係する学部・研究科や全学的諸機関との適切な連携のもとに行われることが必要である。
 
項目 評価の視点  
(管理運営体制等)
8−1  法科大学院の管理運営に関する規程等が整備されているか。
 
8−2  法科大学院の設置形態にかかわらず、法科大学院の教学およびその他の管理運営に関する重要事項については教授会等の法科大学院固有の専任教員組織の決定が尊重されているか。
【学校教育法】
第五十九条  大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。
2  教授会の組織には、助教授その他の職員を加えることができる。
(法科大学院固有の専任教員組織の長の任免)
8−3  法科大学院固有の管理運営を行う専任教員組織の長の任免等に関して適切な基準が設けられ、かつ、
 
(財政基盤の確保)
8−5  法科大学院の教育研究活動の環境整備のために十分な財政基盤および資金の確保に努めているか。
【大学院設置基準】
第二十二条の二  大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
(特色ある取組み)
8−6  法科大学院における管理運営の機能・あり方等の充実を図るために、特色ある取組みを行っているか。
 
9  点検・評価等
 法科大学院は、法科大学院制度の目的に即し、かつ、それぞれの法科大学院の理念・目的ならびに教育目標を達成することができるよう、教育研究を適切な水準に維持するとともに、その活動を不断に点検・評価し、改善・向上に結び付けてゆく必要がある。また、法科大学院は、自己点検・評価の結果を広く社会に公表しなければならない。
 
項目 評価の視点  
(自己点検・評価)
9−1  自己点検・評価のための組織体制を整備し、適切な評価項目および確立された方法に基づいた自己点検・評価を実施しているか。
9−2  自己点検・評価の結果を広く公表しているか。
【学校教育法】
第六十九条の三  大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
(評価結果に基づく改善・向上)
9−3  自己点検・評価および認証評価の結果を法科大学院の教育研究活動の改善・向上に結び付けるためのシステムを整備しているか。
9−4  自己点検・評価の結果を法科大学院の教育研究活動の改善・向上に有効に結び付けているか。
 
(特色ある取組み)
9−5  自己点検・評価を自らの改善に結び付けるために、特色ある取組みを行っているか。
10  情報公開・説明責任
 法科大学院は、透明性の高い運営を行うとともに、自らの諸活動の状況につき、社会に対し積極的に情報公開に努め、その説明責任を果たすことが必要である。
 
項目 評価の視点  
(情報公開・説明責任)
10−1  法科大学院の組織・運営と諸活動の状況について、社会が正しく理解できるよう、ホームページや大学案内等を利用して適切に情報公開を行っているか。
10−2  学内外からの要請による情報公開のための規程および体制は整備されているか。
10−3  現在実施している情報公開は、説明責任の役割を適切に果たしているか。
 


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